○高崎市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則

平成14年4月8日

高等公平委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施(以下「公務災害補償の実施」という。)に関する審査の請求に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審査請求等)

第2条 法第5条第1項の規定による審査の請求(以下「審査請求」という。)をする者(以下「請求者」という。)は、公務災害補償審査請求書(様式第1号)正副各1通を公平委員会に提出しなければならない。

2 請求者は、公務災害補償審査請求書に参考書類その他の適切な資料を添付することができる。

3 請求者は、公務災害補償審査請求書に記載した事項に変更を生じた場合には、速やかに公務災害補償審査請求書記載事項変更届(様式第2号)を公平委員会に提出しなければならない。

(代理人)

第3条 請求者は、代理人を選任したときは、委任状(様式第3号)を公平委員会に提出しなければならない。

2 請求者は、代理人を解任したときは、代理人解任届(様式第4号)を公平委員会に提出しなければならない。

(審査請求の受理及び却下)

第4条 公務災害補償審査請求書が提出されたときは、公平委員会は、その記載事項について調査し、審査請求を受理すべきかどうかを決定しなければならない。

2 前項に規定する調査の結果、公務災害補償審査請求書に不備の点があると認められるときは、公平委員会は、相当の期間を定めて申請者にその補正を命ずることができる。ただし、不備の点が軽微であって事案の内容に影響がないと認められるときは、職権でこれを補正することができる。

3 請求者が前項の補正命令に従わなかった場合には、公平委員会は、審査請求を却下することができる。

4 公平委員会は、審査請求を受理すべきものと決定したときは、その旨を請求者に通知するとともに、公務災害補償の実施機関に公務災害補償審査請求書の副本を送付しなければならない。

5 公平委員会は、審査請求を却下すべきものと決定したときは、その旨を請求者に通知しなければならない。

(その他)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(令和3年4月19日高等公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3高等公平委規則1・一部改正)

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(令3高等公平委規則1・一部改正)

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(令3高等公平委規則1・一部改正)

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(令3高等公平委規則1・一部改正)

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高崎市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則

平成14年4月8日 高等公平委規則第2号

(令和3年4月19日施行)

体系情報
第14編 共同設置/第1章 公平委員会
沿革情報
平成14年4月8日 高等公平委規則第2号
令和3年4月19日 高等公平委規則第1号