○高崎市議会議員定数条例
平成14年9月27日
条例第40号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、高崎市議会議員の定数を38人とする。
附則
1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、施行の日以後に初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
2 高崎市議会の議員の定数を減少する条例(昭和53年高崎市条例第31号)は、廃止する。
附則(平成19年9月28日条例第43号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
○高崎市議会議員定数条例
平成14年9月27日
条例第40号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、高崎市議会議員の定数を38人とする。
附則
1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、施行の日以後に初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
2 高崎市議会の議員の定数を減少する条例(昭和53年高崎市条例第31号)は、廃止する。
附則(平成19年9月28日条例第43号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。