○高崎市情報公開条例

平成14年12月24日

条例第42号

高崎市公文書公開条例(平成元年高崎市条例第11号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 行政文書の公開(第5条~第18条)

第3章 審査請求等(第19条~第28条)

第4章 情報公開の総合的推進(第29条~第32条)

第5章 雑則(第33条~第35条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、市民の知る権利を尊重し、行政文書の公開を請求する権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、市の保有する情報の一層の公開を図り、もって市政に関し市民に説明する責務を全うするようにし、市民参加による公正で開かれた市政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者、議会及び市が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)をいう。

(2) 行政文書 実施機関の職員(市が設立した地方独立行政法人の役員を含む。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、広報、新聞、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 市の図書館その他これに類する施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(平23条例5・一部改正)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の定めるところにより、当該実施機関の保有する情報を積極的に公開するよう努めなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないように最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 行政文書の公開を請求しようとする者は、この条例の目的に従い、その権利を正当に行使するとともに、行政文書の公開を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 行政文書の公開

(公開請求権)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する行政文書の公開を請求することができる。

(公開請求の手続)

第6条 前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び事務所の所在地)

(2) 公開請求をしようとする行政文書を特定するために必要な事項

(3) その他実施機関の定める事項

2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をした者(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(行政文書の公開義務)

第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該行政文書を公開しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは他の条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員等の氏名等を公にすることにより当該公務員等個人の権利利益を不当に害するおそれのある場合にあっては当該部分を除く。)

(2) 法人その他の団体(国、地方公共団体、独立行政法人等及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(3) 公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的地位の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(4) 市の機関並びに国、他の地方公共団体、独立行政法人等及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討、協議等に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(5) 市の機関又は国、他の地方公共団体、独立行政法人等若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市、国、他の地方公共団体、独立行政法人等又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 市、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(6) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により、公にすることができないと認められる情報

(平17条例74・平23条例5・平27条例43・一部改正)

(部分公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る行政文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分とそれ以外の部分を公開請求の趣旨を損なわず容易に分離できるときは、公開請求者に対し、当該非公開情報が記録されている部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該非公開情報が記録されている部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 公開請求に係る行政文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的公開)

第9条 実施機関は、公開請求に係る行政文書に非公開情報(第7条第6号の情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該行政文書を公開することができる。

(行政文書の存否に関する情報)

第10条 実施機関は、公開請求に対し、当該公開請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開したことと同様のこととなるときは、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(公開請求に対する措置)

第11条 実施機関は、公開請求に係る行政文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨並びに公開を実施する日時及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、直ちに行政文書の全部を公開する旨の決定をし、即時に公開を実施することができる場合は、口頭により通知することができる。

2 実施機関は、公開請求に係る行政文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき又は当該行政文書を保有していないときを含む。)は、公開をしない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、前2項の規定により、公開請求に係る行政文書の全部又は一部の公開をしない旨を公開請求者に通知する場合においては、当該各項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 公開しない理由

(2) 公開請求に係る行政文書に記録されている情報が、非公開情報に該当しなくなる時期をあらかじめ明示できるときにあっては、その時期

(公開決定等の期限)

第12条 前条第1項及び第2項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日から起算して15日以内に行わなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上困難であることその他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を公開請求があった日から起算して60日以内とすることができる。この場合において、実施機関は、速やかに公開請求者に延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(公開決定等の期限の特例)

第13条 実施機関は、公開請求に係る行政文書が著しく大量であるため、公開請求があった日から起算して60日(第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。)以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがあるときは、前条の規定にかかわらず、当該公開請求に係る行政文書のうち、相当の部分について当該期間内に公開決定等をし、残りの行政文書については相当の期間内に公開決定等ができるものとする。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの行政文書について公開決定等をする期限

(事案の移送)

第14条 実施機関は、公開請求に係る行政文書が他の実施機関により作成されたものであるとき又は他の実施機関において公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、公開請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案の移送を受けた実施機関は、当該公開請求についての公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第11条第1項の決定(以下「公開決定」という。)をしたときは、当該実施機関は公開の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該公開の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者保護に関する手続)

第15条 実施機関は、公開請求に係る行政文書に市、国、他の地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人及び公開請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る行政文書の内容その他実施機関の定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る行政文書の内容その他実施機関の定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第1号イ又は第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第9条の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の公開に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、公開決定をしようとするときは、当該公開決定の日と公開を実施する日との間に14日以上の期間を設けなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(平23条例5・一部改正)

(公開の実施)

第16条 実施機関は、公開決定をしたときは、速やかに公開請求者に対し、その公開請求に係る行政文書を公開しなければならない。

2 行政文書の公開は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。

3 前項の規定にかかわらず、実施機関は、請求に係る行政文書について、当該行政文書を閲覧することにより、当該行政文書が汚損され、又は破損されるおそれがあると認めるときその他相当の理由があると認めるときは、当該行政文書の写しにより、これを行うことができる。

4 公開決定に基づき行政文書の公開を受けた者は、最初に公開を受けた日から30日以内に限り、実施機関に対し、更に公開を受ける旨を申し出ることができる。ただし、当該期間内に申し出ることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

(法令等との調整)

第17条 実施機関は、法令等の規定により何人にも公開請求に係る行政文書が前条第2項に規定する方法と同一の方法で公開することとされている場合(公開の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該行政文書については、当該同一の方法による公開を行わない。ただし、当該法令等の規定に一定の場合には公開をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 法令等の規定に定める公開方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第2項に規定する閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(費用負担)

第18条 この条例に基づく行政文書の公開については、手数料を徴収しない。

2 公開請求者が行政文書の写しの交付(電磁的記録について規則で定める方法を含む。)を受ける場合における当該行政文書の写しの作成及び送付に要する費用は、当該公開請求者の負担とする。

第3章 審査請求等

(平28条例7・改称)

(審査請求に係る手続)

第19条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次に掲げる場合を除き、遅滞なく、高崎市情報公開及び個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。

(2) 裁決で、審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る行政文書の全部を公開する旨の決定を除く。以下この号及び第20条第2号において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る行政文書の全部を公開することとするとき。ただし、当該公開決定等について反対意見書が提出されているときを除く。

2 前項に規定する審査請求については、行政不服審査法第9条第1項本文の規定による指名を行わない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

4 諮問実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して速やかに当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

(平23条例5・平28条例7・令4条例40・一部改正)

(市が設立した地方独立行政法人に対する審査請求)

第19条の2 市が設立した地方独立行政法人がした公開決定等又は当該地方独立行政法人に対する公開請求に係る不作為について不服がある者は、当該地方独立行政法人に対し、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができる。

(平23条例5・追加、平28条例7・一部改正)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第20条 第15条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等を変更し、当該公開決定等に係る行政文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平28条例7・一部改正)

第21条から第28条まで 削除

(令4条例40)

第4章 情報公開の総合的推進

(情報公開の総合的推進)

第29条 実施機関は、この条例に定める行政文書の公開のほか、実施機関の保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で市民に明らかにされるよう、情報提供及び情報公表に関する施策の拡充を図り、情報公開の総合的な推進に努めなければならない。

(会議の公開)

第30条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会その他の附属機関及び実施機関が設置するこれに準ずる機関(以下「審議会等」という。)の会議は、原則として公開するものとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 法令等の規定により、公開しないこととされているもの

(2) 非公開情報について審議、審査、調査等をするもの

(3) 公開することにより公正かつ円滑な議事運営が著しく阻害されると認められる場合で審議会等が全部又は一部を公開しないこととしたもの

(平17条例74・一部改正)

(出資等法人の情報公開)

第31条 市が出資その他財政支出等を行う法人(市が設立した地方独立行政法人を除く。)であって、市長が定めるもの(以下「出資等法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、情報公開を行うため必要な措置を講じるよう努めるものとする。

2 実施機関は、出資等法人に対し、前項の措置を講じるよう指導に努めるものとする。

(平23条例5・一部改正)

(指定管理者の情報公開)

第32条 市が公の施設の管理を行わせる指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。次項において同じ。)は、この条例の趣旨にのっとり、情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、前項に規定する指定管理者に対し、同項の措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

(平17条例74・追加)

第5章 雑則

(行政文書の管理)

第33条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の行政文書の管理に関する必要な事項について規則その他の規程で定めを設け、これに基づき、行政文書を適正に管理するものとする。

(平17条例74・旧第32条繰下)

(運用状況の公表)

第34条 市長は、毎年1回、この条例の運用状況について取りまとめ、これを公表するものとする。

(平17条例74・旧第33条繰下)

(委任)

第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(平17条例74・旧第34条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(高崎市個人情報保護条例の一部改正)

2 高崎市個人情報保護条例(平成3年高崎市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に改正前の高崎市公文書公開条例(以下「旧条例」という。)第7条の規定によりされている公文書の公開の請求は、改正後の高崎市情報公開条例(以下「新条例」という。)第6条第1項の規定による公開請求とみなす。

4 この条例の施行の際現にされている旧条例第12条に規定する行政不服審査法の規定に基づく不服申立ては、新条例第19条第1項の規定による同法に基づく不服申立てとみなす。

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行の日前に旧条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、新条例の相当規定によりされたものとみなす。

6 この条例の施行の際現に旧条例第15条第1項の規定によりされた申出については、なお従前の例による。

7 この条例の施行の日前に実施機関の職員が作成し、又は取得した行政文書(旧条例第3条第1号に規定する公文書を除く。)については、新条例の規定は適用しない。

8 この条例の施行の際現に旧条例第13条第1項の規定により設置されている高崎市情報公開審査会(以下「旧審査会」という。)は、新条例第21条第1項の規定により設置する審査会となり、同一性をもって存続する。

9 この条例の施行の際現に旧審査会の委員に委嘱されている者は、審査会の委員に委嘱された者とみなし、その任期は、新条例第21条第5項の規定にかかわらず、平成15年9月30日までとする。

(群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の編入に伴う経過措置)

10 群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(次項において「編入日」という。)前に倉渕村情報公開条例(平成13年倉渕村条例第5号。以下「倉渕村条例」という。)、箕郷町情報公開条例(平成13年箕郷町条例第3号。以下「箕郷町条例」という。)、群馬町情報公開条例(平成13年群馬町条例第19号。以下「群馬町条例」という。)又は新町情報公開条例(平成17年新町条例第7号。以下「新町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平17条例74・追加)

11 倉渕村条例第2条第1号に規定する情報、箕郷町条例第2条第2号に規定する公文書、群馬町条例第2条第2号に規定する行政文書又は新町条例第2条第2号に規定する行政文書については、実施機関の職員が作成し、又は取得した行政文書とみなして、編入前の群馬郡倉渕村に係るものにあっては平成14年1月1日以後のものについて、編入前の群馬郡箕郷町に係るものにあっては平成13年10月1日以後のものについて、編入前の群馬郡群馬町に係るものにあっては平成13年4月1日以後のものについて、編入前の多野郡新町に係るものにあっては平成17年6月1日以後のものについて、この条例を適用する。

(平17条例74・追加)

(群馬郡榛名町の編入に伴う経過措置)

12 群馬郡榛名町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(次項及び附則第14項において「編入日」という。)前に榛名町情報公開条例(平成12年榛名町条例第1号。次項及び附則第14項において「町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平18条例58・追加)

13 編入日前に群馬郡榛名町の職員が作成し、又は取得した町条例第2条第2号に規定する情報については、実施機関の職員が作成し、又は取得した行政文書とみなして、平成12年10月1日以後のものについて、この条例を適用する。

(平18条例58・追加)

14 編入日前になされた町条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、町条例の例による。

(平18条例58・追加)

(多野郡吉井町の編入に伴う経過措置)

15 多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(次項及び附則第17項において「編入日」という。)前に吉井町情報公開条例(平成13年吉井町条例第26号。次項において「町情報公開条例」という。)及び吉井町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成13年吉井町条例第28号。附則第17項において「町審査会条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平21条例31・追加)

16 編入日前に多野郡吉井町の職員が作成し、又は取得した町情報公開条例第2条第2項に規定する行政文書については、実施機関の職員が作成し、又は取得した行政文書とみなして、平成14年4月1日以後のものについて、この条例を適用する。

(平21条例31・追加)

17 編入日前になされた町審査会条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、町審査会条例の規定の例による。

(平21条例31・追加)

(市が設立した地方独立行政法人に関する経過措置)

18 市が設立した地方独立行政法人の成立の日前に、この条例の規定により、実施機関がした処分、手続その他の行為又は実施機関に対してなされた公開請求その他の行為のうち、同日以後当該地方独立行政法人が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、当該地方独立行政法人がした処分、手続その他の行為又は当該地方独立行政法人に対してなされた公開請求その他の行為とみなす。

(平23条例5・追加)

(平成17年9月30日条例第74号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第6章の規定 平成18年4月1日

(2) 附則に見出し及び2項を加える改正規定 平成18年1月23日

(平成18年9月29日条例第58号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年5月15日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成23年3月22日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第40号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(高崎市情報公開審査会の廃止及び高崎市情報公開及び個人情報保護審査会の設置に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に前条の規定による改正前の高崎市情報公開条例第21条第1項に規定する高崎市情報公開審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、審査会の委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委嘱されたものとみなされる者の任期は、第4条第2項の規定にかかわらず、令和5年9月30日までとする。

2 この条例の施行前に旧審査会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは高崎市情報公開及び個人情報保護審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について旧審査会がした調査審議の手続は高崎市情報公開及び個人情報保護審査会がした調査審議の手続とみなす。

3 この条例の施行前に旧審査会の委員であった者に係る職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

4 前条の規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における前条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

高崎市情報公開条例

平成14年12月24日 条例第42号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成14年12月24日 条例第42号
平成17年9月30日 条例第74号
平成18年9月29日 条例第58号
平成21年5月15日 条例第31号
平成23年3月22日 条例第5号
平成27年9月30日 条例第43号
平成28年3月25日 条例第7号
令和4年12月16日 条例第40号