○公益的法人等への高崎市職員の派遣等に関する規則
平成14年3月29日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への高崎市職員の派遣等に関する条例(平成13年高崎市条例第45号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20規則43・一部改正)
(規則で定める公益的法人等)
第2条 条例第2条第1項第1号の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 公益財団法人高崎財団
(2) 公益財団法人群馬交響楽団
(3) 公益社団法人高崎市農業公社
(4) 一般財団法人高崎市都市整備公社
(5) 社会福祉法人高崎市社会福祉協議会
(6) 公益社団法人高崎市シルバー人材センター
(7) 一般社団法人高崎観光協会
2 条例第2条第1項第2号の規則で定めるものは、公立大学法人高崎経済大学とする。
3 条例第2条第1項第3号の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 群馬県農業共済組合
(2) 地方公共団体金融機構
(平17規則82・平18規則65・平20規則43・平21規則26―5・平22規則19・平23規則83・平24規則26・平25規則17・平28規則94・一部改正)
(派遣職員の復帰時における処遇)
第3条 条例第3条第1号に規定する職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第1号の地方公営企業に勤務する一般職の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。以下この条において同じ。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要と認められるときは、あらかじめ市長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要と認められるときは、職員派遣の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(高崎市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年高崎市規則第92号)第16条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(平16規則9・平18規則86・一部改正)
(報告)
第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内における派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び派遣職員で職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。
(規則で定める特定法人)
第5条 条例第10条の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 株式会社高崎環境保全社
(2) 株式会社ラジオ高崎
(3) たかさき新電力株式会社
(平27規則26・平29規則33―2・令5規則24―2・一部改正)
(退職派遣者の採用時における処遇)
第6条 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)(企業職員である職員及び単純労務職員である職員を除く。)が同条第1項の規定により職員として採用(以下「採用」という。)された場合におけるその者の職務の級及び号給については、同項の規定による退職がなく、引き続いて職員であったものとみなして、当該退職時の職務の級及び号給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して採用の日に属することとなる職務の級及び受けることとなる号給を決定することができる。
(平18規則86・平20規則43・一部改正)
(報告)
第7条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内における退職派遣者の特定法人における処遇の状況等及び退職派遣者が採用された場合における処遇の状況等を市長に報告するものとする。
附則
附則(平成16年3月31日規則第9号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月31日規則第82号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日規則第65号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第86号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月28日規則第43号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第26―5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第19号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第83号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第26号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第26号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月30日規則第94号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第33―2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月31日規則第24―2号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。