○高崎市選挙公報の発行に関する規程

平成14年10月21日

選管告示第42号

(趣旨)

第1条 この規程は、高崎市選挙公報の発行に関する条例(平成14年高崎市条例第32号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、高崎市議会議員(以下「議員」という。)及び市長(以下「市長」という。)の選挙における選挙公報の発行の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請)

第2条 議員及び市長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(様式第1号)に、掲載文及び写真を添えて高崎市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、当該選挙の期日の告示があった日の午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

(令5選管告示3・一部改正)

(掲載文の作成)

第3条 掲載文は、委員会が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号。委員会が提供する同様式の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。以下「原稿用紙」という。)に無彩色で記載し、又は記録しなければならない。

2 掲載文は、通常文章に使用する文字、記号、符号及びけい線(以下「文字等」という。)並びに図画、図表、イラストレーション及びこれらに類するもの(以下「図等」という。)を用いて記載し、又は記録しなければならない。

3 原稿用紙の氏名欄には、通常文章に使用する文字を使用して候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定により準用する同令第88条第8項の規定による認定を受けた場合には、その通称)を縦書きで記載し、又は記録するものとする。この場合において、その振り仮名、所属党派名、年齢、生年月日及び職業を併せて記載し、又は記録することができる。

4 原稿用紙の掲載文欄には、写真の類を使用することはできない。

5 原稿用紙の掲載文欄に図等を記載し、又は記録しようとする場合における当該図等の面積は、掲載文を記載し、又は記録することができる面積(氏名欄に係る面積を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。

(令5選管告示3・一部改正)

(写真)

第3条の2 第2条第1項の写真は、当該選挙の期日前6月以内に撮影した候補者自身の上半身、無帽、無背景及び正面向きのもの(白黒に限る。)を原稿用紙に添付し、又は記録しなければならない。

2 前項の写真(電磁的記録によるものを除く。)を提出する場合には、当該写真2枚(同一の原版によるものに限る。)を提出するものとし、議員の選挙におけるものにあっては縦3.0センチメートル、横2.4センチメートル、市長の選挙におけるものにあっては縦4.5センチメートル、横3.5センチメートルの寸法とし、その裏面に当該候補者の氏名及び撮影年月日を記載しなければならない。

(令5選管告示3・追加)

(掲載文の訂正)

第4条 委員会は、掲載文中第3条の規定に違反した部分がある場合、文字等が著しく小さい場合、文字等が著しく大きい場合その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、候補者に対し当該掲載文の訂正を求めることができる。

2 委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、当該部分を選挙公報に掲載しないことができる。

(令5選管告示3・一部改正)

(掲載文の撤回又は修正)

第5条 候補者は、既に申請した掲載文を撤回しようとするときは選挙公報掲載文撤回(修正)申請書(様式第3号)を、既に申請した掲載文を修正しようとするときは当該申請書に修正した掲載文を添えて、委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正は、第2条第2項に規定する申請期限までにしなければならない。

(令5選管告示3・一部改正)

(掲載順序決定のくじ)

第6条 条例第4条第2項のくじを引く順序は、選挙公報掲載申請書を提出した候補者について立候補の届出の受付順序とする。

2 前項のくじを行う日時及び場所は、委員会があらかじめ告示するものとする。

(選挙公報の体裁等)

第7条 選挙公報は、様式第4号に準じ、候補者から提出された掲載文及び写真を原文のまま印刷するものとする。この場合において、委員会は、掲載文及び写真を拡大し、又は縮小して印刷することができる。

2 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。

(令5選管告示3・一部改正)

(選挙公報への掲載の中止)

第8条 選挙公報への掲載を申請した候補者が死亡し、立候補の届出を却下され、候補者たることを辞退し、又は候補者たることを辞退したものとみなされた場合においては、当該候補者の申請に係る掲載文の選挙公報ヘの掲載は中止する。ただし、選挙公報の印刷に着手した後は、この限りでない。

(掲載文等の返還制限)

第9条 委員会に提出された掲載文及び写真は、第5条の規定による撤回又は修正の場合を除くほか、いかなる場合にもこれを返還しない。

(選挙公報の訂正)

第10条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会は、直ちに訂正の告示をするものとする。

(掲載文以外の掲載)

第11条 委員会は、選挙公報の余白に選挙に関する啓発、周知等の事項を掲載することができる。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、告示の日から施行する。

(平成17年3月31日選管告示第11号)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に改正前の告示の各規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(令和5年1月6日選管告示第3号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平17選管告示11・令5選管告示3・一部改正)

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(平17選管告示11・一部改正)

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(平17選管告示11・令5選管告示3・一部改正)

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(平17選管告示11・一部改正)

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高崎市選挙公報の発行に関する規程

平成14年10月21日 選挙管理委員会告示第42号

(令和5年1月6日施行)