○高崎市立人権プラザ条例

平成15年3月26日

条例第4号

高崎市隣保館設置条例(昭和38年高崎市条例第29号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 本市は、人権尊重の理念の普及及びそれに対する理解の増進並びに地域における福祉の向上を図るため、高崎市立人権プラザ(以下「人権プラザ」という。)を設置する。

(平17条例75・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 人権プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

たかさき人権プラザ

高崎市倉賀野町2078番地1

たかさき北人権プラザ

高崎市中泉町625番地3

たかさき高浜人権プラザ

高崎市高浜町965番地

たかさき里見人権プラザ

高崎市上里見町1072番地1

(平17条例75・平18条例61・一部改正)

(事業)

第3条 人権プラザは、次に掲げる事業を行う。

(1) 広報及び啓発活動に関すること。

(2) 情報の収集、調査・研究及び相談に関すること。

(3) 地域住民の交流の促進に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、人権プラザの設置目的を達成するため必要な事業

(平17条例75・一部改正)

(職員)

第4条 人権プラザに館長及びその他の必要な職員を置く。

(使用の許可)

第5条 人権プラザを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第6条 市長は、人権プラザを使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とする物品販売等に使用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第7条 人権プラザの使用料は、無料とする。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、第5条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、第6条各号のいずれかに該当することとなったときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用を中止させることができる。

(原状回復)

第9条 使用者は、人権プラザの使用を終了したとき又は前条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは中止を命じられたときは、直ちに原状に回復してこれを返還しなければならない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、故意又は過失により、施設、設備等を滅失し、又はき損したときは、市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(高崎市隣保館使用条例の廃止)

2 高崎市隣保館使用条例(昭和38年高崎市条例第30号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の高崎市隣保館使用条例第2条の規定によりなされた使用の許可は、第5条の規定によりなされた使用の許可とみなす。

(群馬郡群馬町の編入に伴う経過措置)

4 群馬郡群馬町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に群馬町隣保館の設置及び管理に関する条例(平成15年群馬町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平17条例75・追加)

(群馬郡榛名町の編入に伴う経過措置)

5 群馬郡榛名町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に高浜隣保館の設置及び管理に関する条例(昭和54年榛名町条例第2号)の規定又は榛名町保健文化センター設置及び管理に関する条例(昭和61年榛名町条例第10号)の規定(同条例第5条第2号の隣保館に関するものに限る。)によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平18条例61・追加)

(平成17年9月30日条例第75号)

この条例は、平成18年1月23日から施行する。

(平成18年9月29日条例第61号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

高崎市立人権プラザ条例

平成15年3月26日 条例第4号

(平成18年10月1日施行)