○サンライフ高崎設置及び管理に関する条例

平成15年3月26日

条例第15号

(設置)

第1条 本市は、雇用の促進及び勤労者の福祉の向上に資するため、勤労者福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 勤労者福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 サンライフ高崎

位置 高崎市問屋町四丁目8番地8

(事業)

第3条 サンライフ高崎は、次に掲げる事業を行う。

(1) 勤労者の研修又は交流の場の提供に関すること。

(2) 余暇活動の推進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(平17条例44・一部改正)

(利用者の範囲)

第4条 サンライフ高崎を利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 本市に居住する者

(2) 市内の事業所に勤務する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要があると認めた者

(利用の許可)

第5条 サンライフ高崎を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第6条 市長は、サンライフ高崎を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とする物品販売等に使用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は、第5条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用を中止させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により利用の許可を得たとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(指定管理者による管理)

第8条 市長は、サンライフ高崎の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にサンライフ高崎の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者にサンライフ高崎の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務

(2) サンライフ高崎の利用許可及び取消しに関する業務

(3) サンライフ高崎の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他サンライフ高崎の管理上市長が必要と認める業務

3 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、サンライフ高崎の管理を行わなければならない。

4 第1項の規定により指定管理者にサンライフ高崎の管理を行わせる場合にあっては、第3条第3号第4条第3号第5条第6条第7条及び第11条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平17条例44・追加)

(利用料金)

第9条 サンライフ高崎の利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

3 前項の場合における第1項の利用料金の額は、別表に定める金額を限度として指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について市長の承認を得なければならない。

(平17条例44・追加)

(利用料金の減免)

第10条 市長は、特別の理由があると認めたときは、利用料金を減免することができる。

2 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けた基準により、利用料金を減免することができる。

(平17条例44・追加)

(利用料金の還付)

第11条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平17条例44・追加)

(原状回復)

第12条 利用者は、サンライフ高崎の利用を終了したとき又は前条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは中止を命じられたときは、直ちに原状に回復してこれを返還しなければならない。

(平17条例44・旧第8条繰下)

(損害賠償)

第13条 利用者は、故意又は過失により、施設、設備等を滅失し、又はき損したときは、市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(平17条例44・旧第9条繰下)

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例44・旧第15条繰上)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第44号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の第10条の規定により管理を委託しているサンライフ高崎の管理については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成25年12月27日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月29日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令元条例2・一部改正)

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年5月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年6月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平31条例15・全改)

利用時間区分

種別

午前

午後

夜間

全日

9時~12時

13時~16時30分

17時30分~21時

9時~21時

講習室

1,780円

2,300円

2,820円

6,600円

会議室

1,570円

2,090円

2,610円

5,970円

クラブ室

1,570円

2,090円

2,610円

5,970円

第1研修室

2,400円

2,930円

3,450円

8,380円

第2研修室

2,400円

2,930円

3,450円

8,380円

第1研修室及び第2研修室

3,660円

4,400円

5,230円

12,500円

第1和室

2,090円

2,610円

3,140円

7,540円

第2和室

1,570円

2,090円

2,610円

5,970円

第1和室及び第2和室

2,820円

3,560円

4,290円

10,100円

トレーニング室

1人1回 200円

1人6月 2,090円

附属設備

規則で定める額

サンライフ高崎設置及び管理に関する条例

平成15年3月26日 条例第15号

(令和元年10月1日施行)