○高崎市例規集取扱規程

平成14年3月29日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この規程は、高崎市例規集(以下「例規集」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(登載の範囲)

第2条 例規集には、条例、規則、規程その他執務上必要と認めるもの(以下「条例等」という。)を登載する。

(登載等の報告)

第3条 課長(これに相当する職を含む。)は、その所管に属する事務に係る条例等について、例規集に登載する必要があると認めるとき又は例規集に登載されている条例等を改廃したときは、総務部企画調整課長(以下「企画調整課長」という。)に報告しなければならない。

(平25告示101・平26告示120・一部改正)

(方式)

第4条 例規集は、電磁的記録によるものとする。

(利用等)

第5条 例規集は、高崎市のホームページを通じて、一般の利用に供する。

2 例規集は、高崎市庁内ローカルエリアネットワークを通じて、高崎市職員の利用に供する。

3 企画調整課長は、必要があると認めるときは、例規集をCD-ROMに複写し、高崎市と重要な関係を有する官公署団体等に当該CD-ROMを配付することができる。

(平25告示101・平26告示120・一部改正)

(更新)

第6条 例規集の内容は、年4回更新するものとする。

1 この告示は、平成14年4月1日から施行する。

2 高崎市例規集発行規程(昭和39年高崎市告示第78号)は、廃止する。

(平成25年3月21日告示第101号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第120号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

高崎市例規集取扱規程

平成14年3月29日 告示第93号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成14年3月29日 告示第93号
平成25年3月21日 告示第101号
平成26年3月31日 告示第120号