○高崎市上下水道局損害賠償等審査会運営規程
平成15年4月1日
上下水道規程第3号
(設置)
第1条 水道局及び下水道局を当事者とする交通事故、上下水道施設等の設置及び管理の瑕疵等による損害賠償及びこれに伴う和解に係る事務並びに職員の賠償責任に係る事務の適正な執行を図るため、高崎市上下水道局損害賠償等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(平20上下水道規程5・平21上下水道規程8・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項について審査する。
(1) 国家賠償法(昭和22年法律第125号)第1条及び第2条の規定による損害賠償責任及び求償権の有無並びに当該賠償額及び求償額
(2) 民法(明治29年法律第89号)第709条、第715条及び第717条の規定による損害賠償責任及び求償権の有無並びに当該賠償額及び求償額
(3) 民法第695条並びに民事訴訟法(平成8年法律第109号)第89条及び第275条の規定による和解契約の締結
(4) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条の規定による職員の賠償責任の有無及び当該賠償額の決定に係る監査委員に対する監査手続の有無等
(5) その他損害賠償等に関し高崎市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要があると認める事項
(組織)
第3条 審査会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は管理者、副委員長は水道局長及び下水道局長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 経営企画課長
(2) 総務課長
(3) その他管理者が指名する者
(平19上下水道規程4―4・平20上下水道規程5・平21上下水道規程8・一部改正)
(会議)
第4条 審査会の会議は、委員長が必要の都度招集し、委員長が議長となる。
(付議方法等)
第5条 審査会の会議に付議する事件に係る所属長は、当該事件の関係資料を経営企画課長を経て審査会に提出するものとする。
2 職員は、別に定めがある場合を除くほか、損害賠償等に係る事件が発生したときは、直ちに所属長及び経営企画課長を経て管理者に報告しなければならない。
(平20上下水道規程5・一部改正)
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、経営企画課において処理する。
(平20上下水道規程5・一部改正)
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日上下水道規程第4―4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日上下水道規程第5号)抄
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日上下水道規程第8号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。