○高崎市都市計画の提案に関する規則
平成15年10月16日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条の2第1項又は第2項の規定による都市計画の決定又は変更の提案(以下「計画提案」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(提出図書)
第2条 計画提案を行おうとする者は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)第13条の4第1項に規定する提案書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の提案書には、省令第13条の4第1項の規定に基づき、次に掲げる図書を添えなければならない。
(1) 次に掲げる省令第13条の4第1項第1号に規定する都市計画の素案に係る図書
ア 都市計画素案(様式第2号)
イ 当該計画提案に係る都市計画を定める区域に係る図面
ウ 当該計画提案に係る都市計画を定める区域内の環境等への配慮に関する資料(様式第3号)
(2) 次に掲げる省令第13条の4第1項第2号に規定する同意を得たことを証する書類
ア 当該計画提案に係る都市計画の素案の区域(以下「区域」という。)内の土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権」という。)を有する者(以下「土地所有者等」という。)を記載した土地所有者等一覧表(様式第4号)
イ 借地権を有する者のうち、登記されていない借地権を有するものについては、当該借地権を有することを証する書類
ウ 当該計画提案に係る都市計画の素案に係る土地所有者等の同意書(様式第5号)
エ 当該計画提案が、都市計画法第21条の2第3項第2号に規定する要件を満たしていることに関する調書(様式第6号)
オ 土地所有者等及び区域内の住民等への説明の経緯に関する資料(様式第7号)
(3) 省令第13条の4第1項第3号に規定する計画提案を行うことができる者であることを証する書類
(平19規則49・一部改正)
(資料の提出)
第3条 計画提案を行おうとする者は、前条に掲げる図書のほか、次に掲げる資料を提出するものとする。
(1) 区域の周辺地域の住民等への説明の経緯に関する資料(様式第8号)
(2) 区域の周辺地域の環境等への配慮に関する資料(様式第9号)
(3) その他当該計画提案の内容の説明に必要と思われる資料
(手続の進行状況に関する情報提供)
第4条 市長は、当該計画提案に係る都市計画を定める手続の進行状況について、必要と認めるときは、当該計画提案を行った者に対し、手続の進行状況に関する情報を提供するものとする。
附則
この規則は、平成15年10月17日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第27号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式は、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(平成19年11月28日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月24日規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号及び様式第5号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
(平17規則27・令3規則11・一部改正)
(令3規則11・一部改正)