○高崎市生活道路拡幅要綱
平成14年8月26日
告示第275号
(目的)
第1条 この要綱は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項の規定により道路とみなされている敷地等について、建築主等の協力のもとに安全で快適な道路として拡幅整備することにより、良好な住環境の整備を図り、もって住み良い街づくりに寄与することを目的とする。
(1) 狭あい道路 法第42条第2項の規定により市長が指定した道及び法第43条第2項第2号の規定による許可を必要とする建築物の当該許可を得るために拡幅する必要がある通路をいう。
(2) 後退線 法第42条第2項の規定により道路の境界線とみなされる線及び法第43条第2項第2号の規定による許可を必要とする建築物の当該許可に係る者により同意された当該許可の要件となる通路の境界線をいう。
(3) 後退用地 狭あい道路の境界線と後退線との間にある土地をいう。
(4) すみ切り用地 道が交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所(これらの内角が120度以上を除く。)で、角地の隅角をはさむ辺の長さを2メートルとする三角形の土地をいう。
(5) 擁壁築造用地 後退用地と道路とに高低差があるときに、道路建設に必要な擁壁を築造する土地をいう。
(6) 後退用地等 後退用地、すみ切り用地及び擁壁築造用地をいう。
(7) 後退杭 後退線上に設置する杭をいう。
(8) 建築行為 法の規定により確認申請又は計画通知をしなければならない建築物(法第2条第3号の建築設備を除く。)を建築する行為をいう。
(9) 建築主等 狭あい道路に接する土地において建築行為をしようとする者(土地所有者が建築行為をしようとする者と異なる場合には、土地所有者を含む。以下同じ。)並びに現に建築物の存する土地の所有者及び当該建築物の所有者で後退用地等について寄附等の申出をしようとするものをいう。
(10) 工作物等 擁壁、石積み、生垣、樹木その他これらに類するものをいう。
(11) 支障物件 後退用地等内にある建築物、工作物等をいう。
(平31告示93・一部改正)
(協議)
第3条 建築主等は、確認申請若しくは計画通知をしようとするとき又は後退用地等の寄附等の申出をしようとするときは、後退用地等の帰属に関すること、整備に関すること、管理に関することその他の事項について、市長とあらかじめ協議するものとする。
(境界の確認)
第4条 前条第1項の規定による協議をしようとする建築主等は、あらかじめ隣接地所有者と土地の境界を確認しておかなければならない。
(後退用地等の取得等)
第5条 市長は、後退用地等を寄附により取得するものとする。ただし、境界が確定できない等の理由により後退用地等を分筆登記できないときは、当該後退用地等を無償により使用するものとする。
(1) 後退用地等内の支障物件の所有者が複数いるとき。
(2) 後退用地等内の支障物件の撤去が建築行為の着手後でないと行うことができないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認めるとき。
(令4告示62・一部改正)
(費用の負担)
第9条 市長は、第6条第1項第1号に規定する内容により取得する後退用地等(やむを得ない理由により所有権移転ができない後退用地等を含む。)が別に定める基準に該当するときは、当該後退用地等の測量、分筆登記、所有権移転登記等をし、又はこれらに係る費用を負担することができる。
(協力報奨金の交付)
第10条 市長は、第6条第1項第1号に規定する内容により後退用地等を取得したときは、別に定める基準により建築主等に協力報奨金を交付することができる。
(令4告示62・一部改正)
(後退用地等の整備等)
第11条 建築主等は、建築行為が完了したときは、速やかに工事完了報告書(様式第8号)を提出するものとする。
4 市長は、土地の形状、位置等により道路整備が困難であると判断した後退用地等は、道路整備を行わないことができる。
(令4告示62・一部改正)
(平31告示93・旧第13条繰上)
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平31告示93・旧第14条繰上)
附則
この告示は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日告示第97号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の告示の各規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
3 この告示の施行の日において、不動産登記法(平成16年法律第123号)附則第5条の規定の適用を受ける登記簿の謄本及び抄本は登記事項証明書とみなし、同法附則第7条の規定の適用を受ける登記済証は登記識別情報の通知とみなす。
附則(平成17年3月31日告示第103号)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現に改正前の告示の各規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成17年9月26日告示第290号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第93号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和3年3月25日告示第89号)
1 この告示は、告示の日から施行する。
2 この告示の施行の際現に改正前の様式第1号から様式第6号までの規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(令和4年3月31日告示第62号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日告示第51号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表
(平17告示97・令4告示62・一部改正)
本規定による提出書類に添付を要する書類
添付書類 | 1 委任状 2 案内図 3 土地利用計画図 後退用地等に接する道路の形状及び道路認定の番号、幅員、道路と敷地の位置(平面・断面(高低差)関係が記入されているもの 4 公図の写し 5 土地の登記事項証明書 6 写真 道路と敷地の関係が判るもの 7 その他市長が必要とするもの |
添付書類 | 1 印鑑証明書 2 土地寄附証書 3 登記承諾書 |
添付書類 | 1 印鑑証明書 2 公図の写しに後退線を赤で記入したもの 3 敷地地形図又は地積測量図 後退用地等の面積計算を記入する |
添付書類 | 1 公図の写しに後退線を赤で記入したもの 2 敷地地形図又は地積測量図 後退用地等の面積計算を記入する |
添付書類 | 1 敷地地形図又は地籍測量図 後退杭の設置点を記入 2 道路境界確定図 道路境界が確定している場合 3 写真 後退部分、各杭の設置がわかる写真 |
添付書類 | 1 請求書 |
(令4告示62・全改)
(平17告示103・令3告示89・一部改正)
(平17告示103・令3告示89・一部改正)
(平17告示103・令3告示89・一部改正)
(令4告示62・全改、令5告示51・一部改正)
(令4告示62・追加、令5告示51・一部改正)
(平17告示103・令3告示89・一部改正、令4告示62・旧様式第6号繰下)
(令4告示62・旧様式第7号繰下)
(平17告示103・一部改正、令4告示62・旧様式第8号繰下)