○高崎市日影による中高層の建築物の高さの制限に関する条例

平成16年3月29日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第56条の2第1項の規定に基づき、日影による中高層の建築物の高さの制限に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(日影による中高層の建築物の制限)

第3条 法第56条の2第1項の規定により、日影による中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域として指定する区域は、次の表の左欄に掲げる区域とし、法別表第4(ろ)欄の四の項イ又はロのうちから指定するものは、同項ロとし、同表(は)欄の二の項及び三の項に掲げる平均地盤面からの高さのうちから指定するものは、4メートルとし、それぞれの区域について生じさせてはならない日影時間として同表(に)欄の各号のうちから指定する号は、次の表の右欄に掲げる号とする。

対象区域

指定する号

第1種低層住居専用地域の全区域

2

第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域の全区域

2

第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域若しくは準工業地域の全区域又は近隣商業地域のうち容積率が10分の20の区域

2

用途地域の指定のない区域

3

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

高崎市日影による中高層の建築物の高さの制限に関する条例

平成16年3月29日 条例第19号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第4章 指導・審査・規制
沿革情報
平成16年3月29日 条例第19号