○高崎市日影による中高層の建築物の高さの制限に関する条例
平成16年3月29日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第56条の2第1項の規定に基づき、日影による中高層の建築物の高さの制限に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
対象区域 | 指定する号 |
第1種低層住居専用地域の全区域 | 2 |
第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域の全区域 | 2 |
第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域若しくは準工業地域の全区域又は近隣商業地域のうち容積率が10分の20の区域 | 2 |
用途地域の指定のない区域 | 3 |
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。