○高崎市市街化調整区域における開発行為の許可の基準に関する条例

平成16年3月29日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第33条第4項及び第34条第11号の規定に基づき、市街化調整区域における開発行為の許可の基準について、必要な事項を定めるものとする。

(平20条例3・一部改正)

(敷地面積の最低限度)

第2条 法第33条第4項の規定により条例で定める建築物の敷地面積の最低限度は、法第34条第11号に該当する開発行為を行う場合において、250平方メートルとする。

(令2条例19・一部改正)

(指定する土地の区域)

第3条 法第34条第11号の規定により条例で指定する土地の区域は、次に掲げる土地の区域であって、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第29条の9各号に掲げる区域として規則で定めるものを除いたものとする。

(1) 高崎都市計画道路3・3・59号中央幹線の境界からおおむね100メートルまでに位置する土地の区域のうち、道路の沿道としての利便とこれに調和した居住環境の整備を図る必要がある区域として市長が指定する区域

(2) 市街化区域及び既存の集落、幹線道路、鉄道等に囲まれた土地の区域のうち、良好な居住環境の整備を図る必要があると特に認められる区域として市長が指定する区域

(3) 前2号に掲げる区域以外の区域

2 市長は、前項第1号及び第2号の規定により土地の区域を指定したときは、規則で定めるところにより、その旨を告示するものとする。

(平20条例3・令2条例19・令3条例64・一部改正)

(環境の保全上支障があると認められる用途)

第4条 法第34条第11号の規定により条例で定める環境の保全上支障があると認められる予定建築物等の用途は、次の各号に掲げる土地の区域の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 前条第1項第1号に掲げる土地の区域 住宅(共同住宅、寄宿舎及び下宿並びに住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。次号において同じ。)であって当該住宅の敷地が道路等(建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路(同条第1項第5号に規定するものを除く。)及び同法第43条第2項第1号に規定する道をいう。以下同じ。)に6メートル以上接しないもの、同法別表第2(と)項に掲げる建築物及び規則で定める建築物並びに第一種特定工作物

(2) 前条第1項第2号に掲げる土地の区域 住宅であって当該住宅の敷地が道路等に6メートル以上接しないもの、建築基準法別表第2(ほ)項に掲げる建築物及び規則で定める建築物並びに第一種特定工作物

(3) 前条第1項第3号に掲げる土地の区域 自己の居住の用に供する一戸建ての住宅であって居住以外の用に供する部分がないもの(当該住宅の敷地が道路等に4メートル以上接するものに限る。)以外の建築物及び第一種特定工作物

(平17条例170・平20条例3・令2条例19・一部改正)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平17条例170・旧附則・一部改正)

2 群馬郡群馬町及び多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(以下この項において「編入日」という。)前の本市の第3条第1項第3号に掲げる土地の区域における次の各号のいずれにも該当する土地に係る編入日以後の開発行為における第4条第3号の規定の適用については、同号中「(当該住宅の敷地が道路等に4メートル以上接するものに限る。)以外」とあるのは、「以外」とする。

(1) この条例の施行の日から編入日の前日までの間において分筆の登記がされた土地

(2) 編入日の前日において道路等に接している土地であって、かつ、その道路等に接する部分が4メートル未満であるもの

(平17条例170・追加、令2条例19・一部改正)

(平成17年12月26日条例第170号)

この条例は、平成18年1月23日から施行する。

(平成20年2月28日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月21日条例第64号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の第3条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の申請に対する都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条、第42条又は第43条の規定による許可について適用し、同日前の申請に対するこれらの規定による許可については、なお従前の例による。

高崎市市街化調整区域における開発行為の許可の基準に関する条例

平成16年3月29日 条例第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第5章 都市計画
沿革情報
平成16年3月29日 条例第20号
平成17年12月26日 条例第170号
平成20年2月28日 条例第3号
令和2年3月26日 条例第19号
令和3年12月21日 条例第64号