○高崎工業団地造成組合財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成16年2月18日
工団造組条例第1号
(設置)
第1条 高崎工業団地造成組合は、財政の健全な運営に資するため、高崎工業団地造成組合財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 毎年度歳入歳出決算上生じた剰余金の2分の1を下らない額
(2) 歳入歳出予算に定める額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次に掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 公有財産の取得のための経費の財源に充てるとき。
(3) 団地造成工事に必要な経費の財源に充てるとき。
(4) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。