○高崎市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成17年3月11日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、本市の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第2条 市長及び教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、当該公の施設(以下「指定施設」という。)に係る指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(1) 指定施設の概要
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間
(4) 申請することができる団体の要件
(5) 申請の受付期間
(6) 申請に必要な書類
(7) 選定の基準
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める事項
(申請)
第3条 前条の規定による公募に応じて指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請書に指定施設の管理に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他市長等が別に定める書類を添えて、市長等に提出しなければならない。
(選定)
第4条 市長等は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らして総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補となる団体(以下「候補者」という。)として選定するものとする。
(1) 事業計画書に基づく運営が市民の平等な利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画書の内容が指定施設の効用を最大限に発揮させるとともに、指定施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長等が指定施設の設置の目的を達成するために必要と認める基準
(1) 第3条の規定による申請がなかったとき。
(2) 第4条の規定による審査の結果、指定施設に係る指定管理者の候補者となるべき適当な団体がなかったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長等が指定施設の適正な管理を確保するため必要があると認めたとき。
(協定の締結)
第8条 指定管理者は、指定施設の管理に関し市長等と協定を締結しなければならない。
2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 管理業務に関する事項
(2) 管理経費等に関する事項
(3) 管理業務に関し知り得た個人情報の保護に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める事項
(事業報告書)
第9条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する公の施設に関し、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の開始の日から当該指定を取り消された日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況に関する事項
(2) 利用状況に関する事項
(3) 管理に関する経費の収支状況に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める事項
(原状回復義務)
第10条 指定管理者は、指定を受けた期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長等が特に支障がないと認めたときは、この限りでない。
(損害賠償)
第11条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長等が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第12条 指定管理者の役員若しくは指定管理者の管理する公の施設の業務に従事する者又はこれらの職にあった者は、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために使用し、若しくは不当な目的に利用してはならない。
(変更事項の届出)
第13条 指定管理者は、その名称、所在地その他市長等が定める事項を変更したときは、速やかにその旨を市長等に届け出なければならない。
(指定等の公示)
第14条 市長等は、指定管理者を指定したとき、法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき又は前条の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長等が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(高崎市個別外部監査契約に基づく監査に関する条例の一部改正)
2 高崎市個別外部監査契約に基づく監査に関する条例(平成14年高崎市条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕