○高崎市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年3月11日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 地方自治法施行令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げる契約であり、7年を超えない範囲内のものとする。

(1) 事務機器(電子計算機において使用するソフトウエアを含む。次号において同じ。)又は設備を借り入れる契約

(2) 事務機器又は設備の運用又は管理に関する業務を委託する契約

(3) 施設の警備、清掃、案内又は管理に関する業務を委託する契約

この条例は、公布の日から施行する。

高崎市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年3月11日 条例第2号

(平成17年3月11日施行)

体系情報
第6編 政/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年3月11日 条例第2号