○高崎市公共物用途廃止等に関する取扱要綱

平成17年3月31日

告示第107号

(趣旨)

第1条 高崎市が管理する公共物の用途廃止、付替及び寄附については、別に定めがある場合を除くほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「公共物」とは、高崎市有財産で公共の用に供するもののうち次に掲げるものをいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用を受けない河川、水路、みぞ、湖沼、池及びため池(以下「河川等」という。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、これらに類するもの

(用途廃止)

第3条 公共物の用途廃止は、次に掲げる場合に行うものとする。

(1) 公共物の代替となる施設が設置されたため、公共物として不用になった場合

(2) 宅地造成等が行われることに伴い、その区域内に存する公共物について、公共物として存置する必要性がなくなった場合

(3) 前2号に掲げるほか、公共物の実態から見て、公共物たる機能を失っていると認められる場合

(用途廃止申請)

第4条 公共物の用途廃止を受けようとする者は、公共物用途廃止申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による公共物の用途廃止に係る申請(以下「用途廃止申請」という。)をすることができる者は、原則として当該申請により用途廃止を受けようとする公共物(以下「対象公共物」という。)の存する土地に隣接する土地(以下「隣接土地」という。)の所有者とする。

3 第1項に規定する申請書には、次に掲げる図書(第6条に規定する申請をした者にあっては、第5号から第10号までに掲げる図書を除く。)を添付しなければならない。

(1) 占使用状況調査書(様式第2号)

(2) 対象公共物に利害関係を有する者の承諾書(利害関係を有する者のうち隣接者に係るものにあっては様式第3号、その他の利害関係者に係るものにあっては様式第4号)ただし、実測平面図に対象公共物を明示し、当該対象公共物に利害関係を有する者の同意の旨を記し、記名押印したものをもって代えることができる。

(3) 前号の承諾書(前号ただし書の規定による実測平面図を含む。)に押印した者の印鑑にかかる印鑑登録証明書

(4) 用途廃止申請をする者が隣接土地に権原を有することを証する書類(当該土地の登記事項証明書、売買契約書の写し等)

(5) 位置図

(6) 公図等(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面をいう。)の写し

(7) 実測平面図

(8) 横断面図

(9) 求積図

(10) 現況写真

(11) 次のからまでに掲げる場合に応じそれぞれ次に定める図書

 住宅団地又は工業団地の造成に伴う場合 利用計画平面図

 申請に係る公共物が占有又は使用に係る市の許可を受けている場合 当該占有又は使用に係る許可証等の写し

 農地法(昭和27年法律第229号)の規定による農地の転用に伴い用途廃止を受けようとする場合 農地の転用の許可に係る許可証の写し

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(審査及び決定)

第5条 市長は、用途廃止申請があったときは、必要があるときは補正を求めこれを受理し、必要と認めるときは速やかに現地調査を行うものとする。

2 市長は、前項の規定による審査を行い適当と認めたときは、対象公共物について用途廃止をするものとする。

3 市長は、前項の規定により用途廃止をしたときは、その旨を用途廃止申請をした者に用途廃止通知(様式第5号)により通知するものとする。

(付替)

第6条 公共物の用途廃止を受けるため公共物の付替えをしようとする者は、当該付替えに係る工事(以下「付替工事」という。)に着手する前に、公共物付替工事施工許可申請書(様式第6号)第4条第3項第5号から第10号までに掲げる図面及び次に掲げる図書を添え、市長に提出しなければならない。この場合において、横断面図、求積図及び構造図にあっては、付替工事の施工前に係るもの及び施工後に係るもののそれぞれを提出しなければならない。

(1) 付替えの理由書

(2) 付替工事の計画に係る説明書

(3) 付替工事の設計書

(4) 付替工事に利害関係を有する者の承諾書(様式第7号)

(5) 付替工事を施行する土地に係る登記事項証明書。ただし、付替工事の申請をする者が当該土地に権原を有する場合は、当該土地に係る売買契約書の写しをもって代えることができる。

(6) 縦断面図

(7) 付替工事により設置される工作物(以下「代替工作物」という。)の構造図

(8) 利用計画平面図(第4条第3項第11号アに規定する場合に限る。)

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(付替の許可)

第7条 市長は、前条の規定により公共物付替工事施工許可申請書の提出があったときは、これを審査し、必要に応じて現地調査を行い、次に掲げる基準に照らし適当であると認めるときは、付替工事施工許可書(様式第8号)前条の規定による申請をした者(第1号において「申請者」という。)に交付するものとする。

(1) 申請者が、付替工事の施工について十分な意思と能力を有する者であること。

(2) 代替工作物の構造が、技術的見地から適当なものであること。

(3) 付替工事の施行が、付替えの対象とされる公共物が有している公共物としての機能を低下させないものであること。

(4) 代替施設(代替工作物及びその存する敷地をいう。以下同じ。)が、原則として市に寄附できるものであること。

(工事竣工の届出等)

第8条 前条の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る付替工事を竣工したときは、竣工の日から起算して5日以内に工事竣工届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により工事竣工届が提出されたときは、竣工検査を行うものとする。

(寄附の申込み)

第9条 代替施設を市に寄附しようとする者は、寄附申込書(様式第10号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 寄附しようとする代替施設に係る登記事項証明書

(2) 次の及びに掲げる場合に応じそれぞれ次に定める書類

 寄附しようとする者が法人である場合 法人の登記事項証明書

 寄附しようとする者が法人等であり、寄附行為について役員会等の議決を必要とする場合 当該寄附行為についての議決に係る議決書の写し

(寄附受納)

第10条 市長は、代替施設を受納したときは、寄附受納書(様式第11号)を当該寄附の申込者に交付するものとする。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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(令4告示56・一部改正)

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(令4告示56・一部改正)

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(令4告示56・一部改正)

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高崎市公共物用途廃止等に関する取扱要綱

平成17年3月31日 告示第107号

(令和4年4月1日施行)