○市町村の廃置分合

平成十七年七月七日

総務省告示第七百三十四号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により、群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する旨、群馬県知事から届出があったので、同条第七項の規定に基づき、告示する。

右の処分は、平成十八年一月二十三日からその効力を生ずるものとする。

総務大臣 麻生太郎

市町村の廃置分合

平成17年7月7日 総務省告示第734号

(平成18年1月23日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成17年7月7日 総務省告示第734号