○高崎市特定事業整備基金条例

平成17年9月30日

条例第51号

(設置)

第1条 本市の教育、文化、福祉若しくは観光に係る施設の建設若しくは史跡若しくは鉄道高架に係る整備又は本市のまちづくりにおいて特に重要と認める事業(以下これらを「特定事業」という。)に要する経費の財源に充てるため、高崎市特定事業整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

2 前項の特定事業は、別表のとおりとする。

(平23条例2・一部改正)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、当該年度の予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、第1条の目的を達成するために、必要な事業の経費に充て、又は基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するための財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年1月23日から施行する。

(平成18年9月29日条例第37号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月15日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成22年3月19日条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第1条関係)

(平18条例37・平21条例10・平21条例31・平22条例9・平23条例2・一部改正)

区域

特定事業

倉渕支所が所管する区域

森林公園

箕郷支所が所管する区域

箕輪城跡

特産物振興施設

群馬支所が所管する区域

生涯学習・市民交流施設

新町支所が所管する区域

JR新町駅付近連続立体高架

児童館・学童保育所

榛名支所が所管する区域

教育施設等

観光施設

吉井支所が所管する区域

社会福祉施設

支所が所管する区域以外の区域

高崎競馬場跡地

高崎市特定事業整備基金条例

平成17年9月30日 条例第51号

(平成23年2月24日施行)

体系情報
第6編 政/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年9月30日 条例第51号
平成18年9月29日 条例第37号
平成21年3月23日 条例第10号
平成21年5月15日 条例第31号
平成22年3月19日 条例第9号
平成23年2月24日 条例第2号