○高崎市、群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の廃置分合に伴う高崎市市税条例の適用の経過措置に関する条例
平成17年9月30日
条例第70号
(趣旨)
第1条 この条例は、群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入することに伴い、編入前のそれぞれの町村(以下「編入前の町村」という。)の区域内における高崎市市税条例(昭和29年高崎市告示第61号。以下「市条例」という。)の適用に関する経過措置を定めるものとする。
(個人の市民税に関する経過措置)
第2条 編入前の町村の区域内の個人の市民税の賦課徴収については、平成17年度分までに限り、それぞれ倉渕村税条例(昭和34年倉渕村条例第4号)、箕郷町税条例(昭和32年箕郷町条例第5号)、群馬町税条例(昭和30年群馬町条例第3号)又は新町税条例(昭和29年新町条例第7号)(以下これらを「町村条例」という。)の例による。
2 編入前の町村の区域内の個人の市民税の均等割の非課税の範囲については、平成18年度分に限り、市条例第24条第2項中「315,000円」とあるのは「280,000円」と、「189,000円」とあるのは「168,000円」とする。
(平18条例18・一部改正)
(法人等の市民税に関する経過措置)
第3条 編入前の町村の区域内の法人等に課する市民税については、群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(以下「編入日」という。)前に終了した事業年度分までについては、それぞれ町村条例の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第4条 編入前の町村の区域内の固定資産に係る固定資産税の賦課徴収については、平成17年度分までに限り、それぞれ町村条例の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
第5条 編入前の町村の区域内の原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車に係る軽自動車税の賦課徴収については、平成17年度分までに限り、それぞれ町村条例の例による。
2 編入日において現に町村条例の規定により交付を受けている原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識は、市条例第91条第1項の規定により交付を受けたものとみなす。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第6条 編入前の町村の区域内の土地又はその取得に係る特別土地保有税の賦課徴収については、平成17年度分までに限り、それぞれ町村条例の例による。
(入湯税に関する経過措置)
第7条 編入前の町村の区域内の鉱泉浴場における入湯に係る入湯税の賦課徴収については、編入日前の入湯に係る分までに限り、それぞれ町村条例の例による。
(督促手数料に関する経過措置)
第8条 編入前の群馬郡倉渕村、同郡箕郷町又は同郡群馬町が発した督促状に係る督促手数料については、それぞれ倉渕村税条例、箕郷町税条例又は群馬町税条例の例による。
(罰則に関する経過措置)
第9条 編入日前になされた町村条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、それぞれ町村条例の例による。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、経過措置に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年1月23日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第18号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。