○高崎市福祉会館設置及び管理に関する条例

平成17年9月30日

条例第86号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、高崎市福祉会館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市は、地域福祉の向上及び健康づくりの推進を図り、もって心豊かな福祉社会の実現に資するため、高崎市福祉会館(以下「福祉会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 福祉会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高崎市倉渕福祉センター

高崎市倉渕町岩氷19番地1

高崎市箕郷福祉会館エスポワール

高崎市箕郷町生原74番地

高崎市群馬福祉会館

高崎市棟高町977番地1

高崎市吉井福祉センター

高崎市吉井町吉井495番地

高崎市榛名福祉会館

高崎市下室田町900番地4

高崎市シルバーセンター田町

高崎市田町71番地

(平21条例31・平23条例38・平25条例15・平28条例26・一部改正)

(職員)

第4条 福祉会館に、館長その他必要な職員を置く。

(利用の許可)

第5条 福祉会館を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の許可(以下「利用許可」という。)をする場合において必要があると認めるときは、福祉会館の管理上必要な条件を付すことができる。

(利用許可の制限)

第6条 市長は、福祉会館を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設及び設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理に支障を及ぼすと認められるとき。

(目的外利用等の禁止)

第7条 第5条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可を受けた目的以外に福祉会館を利用し、若しくは転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

(利用許可の取消し等)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、福祉会館の利用を制限し、若しくは停止させ、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) 第5条第2項の条件又は前条の規定に違反したとき。

(2) 第6条各号のいずれかに該当したとき。

(3) 営利を目的とする行為を行ったとき。

(4) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(5) 災害その他の事故により、福祉会館を利用できなくなったとき。

(6) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(指定管理者による管理)

第9条 市長は、福祉会館の管理運営上必要と認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に福祉会館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に福祉会館の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 福祉会館の利用許可、取消しその他の福祉会館の運営に関する業務

(2) 福祉会館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他福祉会館の管理上市長が必要と認める業務

3 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、福祉会館の管理を行わなければならない。

4 第1項の規定により指定管理者に福祉会館の管理を行わせる場合にあっては、第5条第6条第8条第12条及び第14条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金)

第10条 高崎市倉渕福祉センター内の温泉保養施設並びに高崎市吉井福祉センター及び高崎市シルバーセンター田町内の浴場施設の利用者は、別表に定めるところにより、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、本市に住所を有する60歳以上の者が市長が発行する証明書又はこれに相当すると市長が認める証明書等を提示して高崎市シルバーセンター田町内の浴場施設を利用する場合における利用料金は、無料とする。

3 市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

4 前項の場合における利用料金の額は、別表及び第2項に定める金額を限度として指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について市長の承認を得なければならない。

(平21条例31・平28条例26・一部改正)

(利用料金の減免)

第11条 市長は、特別の理由があると認めたときは、利用料金を減免することができる。

2 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けた基準により、利用料金を減免することができる。

(利用料金の還付)

第12条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用者の義務)

第13条 利用者は、福祉会館の利用に当たっては、この条例及びこの条例に基づく規則を遵守し、善良な注意をもって利用しなければならない。

(入場の制限)

第14条 市長は、福祉会館を利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、福祉会館への入場を拒み、又は退場を命じることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設及び設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、その利用を終了したとき(第8条の規定による利用の制限若しくは停止又は利用許可の取消しがあったときを含む。)は、福祉会館を原状に回復してこれを返還しなければならない。

(損害賠償)

第16条 福祉会館の施設又は設備をき損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(営利行為の禁止)

第17条 何人も、福祉会館及びその敷地内において、営利を目的とする行為その他これに類する行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月23日から施行する。

(群馬郡倉渕村、同郡箕郷町及び同郡群馬町の編入に伴う経過措置)

2 群馬郡倉渕村、同郡箕郷町及び同郡群馬町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(次項において「編入日」という。)前に倉渕村総合福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成11年倉渕村条例第19号)、箕郷町福祉会館の設置及び管理等に関する条例(平成8年箕郷町条例第12号)又は群馬町福祉会館の設置及び管理に関する条例(平成15年群馬町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 編入日において現に倉渕村総合福祉センターの設置及び管理に関する条例第10条又は群馬町福祉会館の設置及び管理に関する条例第3条の規定により管理を委託している福祉会館の管理については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(多野郡吉井町の編入に伴う経過措置)

4 多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に吉井町立町民福祉センター条例(昭和45年吉井町条例第38号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平21条例31・追加)

(平成21年5月15日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成23年9月30日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第53号で平成24年9月1日から施行)

2 第1条の規定による改正後の高崎市福祉会館設置及び管理に関する条例第3条の表に規定する高崎市榛名福祉会館、第2条の規定による改正後の高崎市地域活動支援センター設置及び管理に関する条例第3条の表に規定する高崎市榛名地域活動支援センター及び第3条の規定による改正後の高崎市児童館条例第2条の表に規定する高崎市榛名児童館の管理に関し必要な利用の許可等、指定管理者の選定その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成25年3月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第35号で平成26年4月1日から施行)

(平成25年12月27日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年6月28日条例第26号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第3条の表に規定する高崎市シルバーセンター田町の管理に関し必要な指定管理者の選定その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成31年3月29日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令元条例2・一部改正)

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年5月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年6月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(平21条例31・平25条例54・平28条例26・平31条例15・一部改正)

区分

利用料金

倉渕福祉センター内の温泉保養施設

市民

3歳以上小学生以下の者

160円

中学生以上65歳未満の者

320円

65歳以上の者及び障害者

200円

上記以外の者

3歳以上小学生以下の者

310円

中学生以上の者

730円

吉井福祉センター内の浴場施設

市民

小学校就学前の者又は60歳以上の者

無料

小学生以上60歳未満の者

240円

上記以外の者

420円

シルバーセンター田町内の浴場施設

市民

小学校就学前の者

無料

小学生以上60歳未満の者

200円

60歳以上の者

100円

上記以外の者

500円

備考

1 市民とは、本市に住所を有する者をいう。

2 障害者とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者その他規則で定める者をいう。

3 この表に定める利用料金の額は、入湯税を含む額とする。

高崎市福祉会館設置及び管理に関する条例

平成17年9月30日 条例第86号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年9月30日 条例第86号
平成21年5月15日 条例第31号
平成23年9月30日 条例第38号
平成25年3月29日 条例第15号
平成25年12月27日 条例第54号
平成28年6月28日 条例第26号
平成31年3月29日 条例第15号
令和元年5月30日 条例第2号