○高崎市放課後児童クラブ設置及び管理に関する条例
平成17年9月30日
条例第87号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、高崎市放課後児童クラブの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市は、保護者が労働等により昼間家庭にいない、小学校に就学している児童に対し、健全育成の向上を図るため、高崎市放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
倉渕学童クラブ | 高崎市倉渕町権田314番地1 |
箕郷東小げんきっこクラブ | 高崎市箕郷町生原922番地2 |
箕輪小わんぱくクラブ | 高崎市箕郷町上芝1061番地3 |
車郷小みつばちクラブ | 高崎市箕郷町富岡255番地1 |
(平17条例161・平19条例35・平23条例20・一部改正)
(職員)
第4条 児童クラブに、必要な職員を置く。
(対象児童)
第5条 児童クラブに入所できる者は、本市に住所を有する小学校のおおむね1年生から3年生までの児童で、その保護者が労働等により当該児童を保育することができないと認められるものとする。
2 前項に定めるもののほか、市長が特に認めた児童も入所させることができる。
(入所の許可)
第6条 保護者は、その児童を児童クラブに入所させようとするときは、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、前項の許可(以下「入所許可」という。)をする場合において必要があると認めるときは、児童クラブの管理上必要な条件を付すことができる。
(入所の制限)
第7条 市長は、児童クラブに入所しようとする児童が、次の各号のいずれかに該当するときは、入所許可をしないことができる。
(1) 病気その他の理由により集団生活に適さないと認められるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、管理に支障を及ぼすと認められるとき。
(入所許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入所許可を取り消し、又は児童クラブの利用を一時停止させることができる。
(1) 児童が第5条に定める基準に該当しなくなったとき。
(2) 児童の保護者が正当な理由がなく次条に定める保育料を滞納したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が児童クラブの管理運営上支障があると認めるとき。
(保育料)
第9条 児童クラブに入所する児童の保護者は、別表に定める保育料を納付しなければならない。
(保育料の納付期限)
第10条 保育料は、当該月分をその月の末日(12月分にあっては、翌年の1月4日)までに納付しなければならない。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日をもって納付期限とする。
(保育料の減免)
第11条 市長は、特別の理由があると認めたときは、保育料を減免することができる。
(保育料の還付)
第12条 既に納付した保育料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(退所の届出)
第13条 保護者は、その児童をクラブから退所させようとする場合は、市長にその旨を届け出なければならない。
(損害賠償)
第14条 児童クラブの施設又は設備をき損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成18年1月23日から施行する。
2 群馬郡倉渕村及び同郡箕郷町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に倉渕村学童保育所の設置及び管理に関する条例(平成15年倉渕村条例第6号)又は箕郷町児童クラブ実施に関する規則(平成6年箕郷町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月26日条例第161号)
この条例は、平成18年1月23日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月19日条例第16号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第20号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(平22条例16・全改)
名称 | 保育料 | |
第1子 | 第2子以上 | |
倉渕学童クラブ | 月額7,000円 | 月額3,500円 |
日額700円 | ||
箕郷東小げんきっこクラブ | 月額8,300円 | 月額4,400円 |
箕輪小わんぱくクラブ | 月額8,300円 | 月額4,400円 |
車郷小みつばちクラブ | 月額8,300円 | 月額4,400円 |
備考
1 第2子以上の保育料は、同時に2人以上入所している場合の第2子以上の保育料について適用する。
2 倉渕学童クラブの日額の保育料は、市長が別に定めるところにより一時的に入所を許可した場合の保育料について適用する。