○高崎市保健センター設置及び管理に関する条例
平成17年9月30日
条例第91号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、高崎市保健センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市は、市民の健康づくりを推進し総合的な保健事業の充実を図るため、高崎市保健センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高崎市箕郷保健センター | 高崎市箕郷町西明屋421番地7 |
高崎市群馬保健センター | 高崎市足門町1658番地 |
高崎市新町保健センター | 高崎市新町3154番地2 |
高崎市榛名・倉渕保健センター | 高崎市上里見町1072番地1 |
高崎市吉井保健センター | 高崎市吉井町吉井472番地 |
(平18条例71・平19条例35・平20条例17・平21条例31・一部改正)
(業務)
第4条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 健康相談、健康教育、保健指導及び栄養指導に関すること。
(2) 健康診査及び予防接種に関すること。
(3) 健康増進等の保健活動に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要なこと。
(職員)
第5条 センターに、所長その他必要な職員を置く。
(利用の制限)
第6条 市長は、センターを利用する者が、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設及び設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(使用の許可)
第7条 センターを自主的保健活動の場として使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、前項の許可(以下「使用許可」という。)をする場合において、必要があると認めるときは、センターの管理上必要な条件を付すことができる。
(使用許可の制限)
第8条 市長は、センターを使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設及び設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(目的外使用等の禁止)
第9条 第7条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該許可を受けた目的以外にセンターを使用し、若しくは転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(使用許可の取消し等)
第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を制限し、若しくは停止させ、又は使用許可を取り消すことができる。
(2) 第8条各号のいずれかに該当したとき。
(3) 営利を目的とする行為を行ったとき。
(4) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(5) 災害その他の事故によりセンターを使用できなくなったとき。
(使用料)
第11条 センターの使用料は、無料とする。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、その使用を終了したとき(第10条の規定による使用の制限若しくは停止又は使用許可の取消しがあったときを含む。)は、センターを原状に回復してこれを返還しなければならない。
(損害賠償)
第14条 センターの施設又は設備をき損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月23日から施行する。
(平18条例71・一部改正)
(群馬郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の編入に伴う経過措置)
2 群馬郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に箕郷町保健相談センターの設置及び管理に関する条例(昭和62年箕郷町条例第7号)、群馬町保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和61年群馬町条例第9号)又は新町保健センター設置及び管理に関する条例(昭和55年新町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平18条例71・一部改正)
(群馬郡榛名町の編入に伴う経過措置)
3 群馬郡榛名町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に榛名町保健文化センター設置及び管理に関する条例(昭和61年榛名町条例第10号)の規定(同条例第5条第1号の保健センターに関するものに限る。)によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平18条例71・追加)
(多野郡吉井町の編入に伴う経過措置)
4 多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に吉井町保健総合センター設置及び管理に関する条例(平成14年吉井町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平21条例31・追加)
附則(平成18年9月29日条例第71号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第17号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月15日条例第31号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。