○わらび平森林公園設置及び管理に関する条例
平成17年9月30日
条例第95号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、わらび平森林公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市は、人と自然とのふれあいの場を通して、心身のリフレッシュ及びうるおいとレクリエーションの増進を図り、もって福祉の増進に資するため、わらび平森林公園(以下「森林公園」という。)を設置する。
(名称、位置等)
第3条 森林公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 わらび平森林公園
位置 高崎市倉渕町川浦27番地9
2 森林公園は、次の施設で構成する。
(1) 中央管理棟
(2) バンガロー
(3) オートキャンプ場
(4) 陶芸工房
(5) バーベキュー棟
(6) 野外運動場
(7) 釣池
(8) その他のレクリエーション施設
(利用の許可)
第4条 森林公園を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、前項の許可(以下「利用許可」という。)をする場合において必要があると認めるときは、森林公園の管理上必要な条件を付すことができる。
(利用許可の制限)
第5条 市長は、森林公園を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設及び設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理に支障を及ぼすと認められるとき。
(目的外利用等の禁止)
第6条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可を受けた目的以外に森林公園を利用し、若しくは転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(行為の禁止)
第7条 森林公園において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 森林公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又はとめておくこと。
(8) 森林公園をその用途外に利用すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、森林公園の管理上の必要により市長の禁止した行為をすること。
(利用許可の取消し等)
第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、森林公園の利用を制限し、若しくは停止させ、又は利用許可を取り消すことができる。
(2) 第5条各号のいずれかに該当したとき。
(3) 営利を目的とする行為を行ったとき。
(4) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(5) 災害その他の事故により、森林公園を利用できなくなったとき。
(6) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(指定管理者による管理)
第9条 市長は、森林公園の管理運営上必要と認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に森林公園の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に森林公園の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 森林公園の利用許可、取消しその他の森林公園の運営に関する業務
(2) 森林公園の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他森林公園の管理上市長が必要と認める業務
3 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、森林公園の管理を行わなければならない。
(利用料金)
第10条 森林公園の利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
(利用料金の減免)
第11条 市長は、特別の理由があると認めたときは、利用料金を減免することができる。
2 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けた基準により、利用料金を減免することができる。
(利用料金の還付)
第12条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(特別の設備等)
第13条 利用者は、森林公園を利用するため、特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(入場の制限)
第14条 市長は、森林公園を利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、森林公園への入場を拒み、又は退場を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設及び設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、その利用を終了したとき(第8条の規定による利用の制限若しくは停止又は利用許可の取消しがあったときを含む。)は、森林公園を原状に回復してこれを返還しなければならない。
(損害賠償)
第16条 森林公園の施設又は設備をき損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(営利行為の禁止)
第17条 何人も、森林公園及びその敷地内において、営利を目的とする行為その他これに類する行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成18年1月23日から施行する。
2 群馬郡倉渕村を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に倉渕村村営わらび平森林公園の管理及び使用料徴収条例(昭和55年倉渕村条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月27日条例第54号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成25年12月27日条例第57号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(令元条例2・一部改正)
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年5月30日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年6月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(平31条例15・全改)
施設名等 | 区分 | 利用料金 | 備考 | |
入山料 | 中学生以上の者 | 330円 | 4歳未満の者は、無料とする。 | |
4歳以上小学生以下の者 | 220円 | |||
バンガロー | 20人用1棟 | 20,900円 | 入山料を含む。 | |
10人用1棟 | 15,400円 | |||
5人用ログハウス調1棟 | 13,200円 | |||
5人用ロフト付1棟 | 11,000円 | |||
5人用1棟 | 7,700円 | |||
4人用1棟 | 3,300円 | |||
オートキャンプサイト | 1区画 | 休日前等 | 3,300円 | 「休日前等」とは、土曜日、祝日の前日、4月28日から5月5日まで及び7月20日から8月31日までをいう。 |
上記以外の日 | 2,750円 | |||
キャンピングカー乗入れ(1台) | 休日前等 | 3,300円 | ||
上記以外の日 | 2,750円 | |||
テント | 4人用1張 | 1,100円 | 貸テント | |
附属設備 | 規則で定める額 |