○クラインガルテン設置及び管理に関する条例
平成17年9月30日
条例第96号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、クラインガルテンの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市は、人と人、人と自然とのふれあいの場を通して、心豊かな地域づくり及び都市と農村交流の拠点として文化の交流等を図り、もって地域の活性化に資するため、クラインガルテンを設置する。
(名称、位置等)
第3条 クラインガルテンの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 クラインガルテン
位置 高崎市倉渕町水沼27番地
2 クラインガルテンは、次の施設で構成する。
(1) ロッジ
(2) 野外炊事施設
(3) 農園
(4) 農林漁業体験実習館
(5) ふれあいの広場
(6) 温泉施設
(利用の許可)
第4条 クラインガルテンを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、前項の許可(以下「利用許可」という。)をする場合において必要があると認めるときは、クラインガルテンの管理上必要な条件を付すことができる。
(利用許可の制限)
第5条 市長は、クラインガルテンを利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設及び設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理に支障を及ぼすと認められるとき。
(目的外利用等の禁止)
第6条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可を受けた目的以外にクラインガルテンを利用し、若しくは転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(行為の禁止)
第7条 クラインガルテンにおいて、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) クラインガルテンを損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は指定された場所以外で植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又はとめておくこと。
(8) クラインガルテンをその用途外に利用すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、クラインガルテンの管理上の必要により市長の禁止した行為をすること。
(利用許可の取消し等)
第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、クラインガルテンの利用を制限し、若しくは停止させ、又は利用許可を取り消すことができる。
(2) 第5条各号のいずれかに該当したとき。
(3) 営利を目的とする行為を行ったとき。
(4) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(5) 災害その他の事故により、クラインガルテンを利用できなくなったとき。
(6) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(指定管理者による管理)
第9条 市長は、クラインガルテンの管理運営上必要と認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にクラインガルテンの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にクラインガルテンの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) クラインガルテンの利用許可、取消しその他のクラインガルテンの運営に関する業務
(2) クラインガルテンの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他クラインガルテンの管理上市長が必要と認める業務
3 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、クラインガルテンの管理を行わなければならない。
(利用料金)
第10条 クラインガルテンの利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
(利用料金の減免)
第11条 市長は、特別の理由があると認めたときは、利用料金を減免することができる。
2 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けた基準により、利用料金を減免することができる。
(利用料金の還付)
第12条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、その利用を終了したとき(第8条の規定による利用の制限若しくは停止又は利用許可の取消しがあったときを含む。)は、クラインガルテンを原状に回復してこれを返還しなければならない。
(損害賠償)
第14条 利用者は、クラインガルテンの施設又は設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(営利行為の禁止)
第15条 何人も、クラインガルテン内において、営利を目的とする行為その他これに類する行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月23日から施行する。
(群馬郡倉渕村の編入に伴う経過措置)
2 群馬郡倉渕村を廃し、その区域を高崎市に編入する日(次項において「編入日」という。)前に倉渕村クラインガルテン施設設置及び管理に関する条例(平成10年倉渕村条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 編入日において現に倉渕村クラインガルテン施設設置及び管理に関する条例第9条の規定により管理を委託しているクラインガルテンの管理については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成25年12月27日条例第54号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(令元条例2・一部改正)
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年5月30日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年6月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(平31条例15・全改)
区分 | 利用料金 | 備考 | ||||
ロッジ | 宿泊 | 平日 | 市民等 | 1棟1泊 8,800円 | 基本収容人員は4人とし、1人増すごとに1,100円を加算する。ただし、最多収容人員は10人とする。 | |
一般 | 1棟1泊 13,200円 | |||||
休日前等 | 1棟1泊 13,200円 | |||||
休憩 | 1棟4時間につき 5,500円 | |||||
野外炊事施設 | 小学生 | 1人1回3時間につき 220円 | 宿泊者又は小学校就学前の者は、無料とする。 | |||
上記以外の者 | 1人1回3時間につき 330円 | |||||
農園 | 1平方メートル当たり 年220円 | |||||
ふれあいの広場 | 屋内広場 | 市民等 | 無料 | |||
一般 | 4時間につき 2,200円 | クラインガルテン内の他の施設を利用する場合は、無料とする。 | ||||
農林漁業体験実習館 | 宿泊 | 平日 | 市民等 | 大人 | 4,070円 | 1 1人1室利用の場合は、1,100円を加算した料金とする。 2 3歳未満の者は、無料とする。 3 利用料金の額は、入湯税を含まない額とする。 |
小人 | 2,750円 | |||||
一般 | 大人 | 4,620円 | ||||
小人 | 2,970円 | |||||
休日前 | 市民等 | 大人 | 4,620円 | |||
小人 | 2,970円 | |||||
一般 | 大人 | 5,720円 | ||||
小人 | 3,740円 | |||||
食事 | 大人 | 2,530円 | ||||
小人 | 1,980円 | |||||
大研修室 | 1回専用3時間につき 5,500円 | 団体(20人以上をいう。)での会食のための食堂利用又は宿泊者は、無料とする。 | ||||
大研修室(第1又は第2のみ) | 1回専用3時間につき 3,300円 | |||||
農村ふれあい室 | 1回専用3時間につき 3,300円 | |||||
小研修室 | 1回専用3時間につき 3,300円 | |||||
農園維持管理料 | 1作業1回につき 1,650円 | |||||
入湯料 | 市民等 | 大人 | 3時間 320円 | 1 1時間増すごとに、大人にあっては110円、小人にあっては60円を加算する。 2 利用料金の額は、休憩料及び入湯税を含む額とする。 | ||
小人 | 3時間 160円 | |||||
一般 | 大人 | 3時間 520円 回数券(3時間券12枚つづり) 5,200円 | ||||
小人 | 3時間 250円 |
備考
1 「市民等」とは、市民及び農園利用者をいい、「一般」とは、市民等以外の者をいう。
2 「休日前等」とは、金曜日、土曜日、祝日の前日、4月28日から5月5日まで、7月20日から8月31日まで及び12月28日から1月3日までをいい、「平日」とは、休日前等以外の日をいう。
3 「大人」とは、中学生以上の者をいい、「小人」とは、3歳から小学生までの者をいう。