○みさと芝桜公園設置及び管理に関する条例
平成17年9月30日
条例第97号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、みさと芝桜公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市は、花と緑あふれる街づくりを通して、うるおいとやすらぎのある快適な地域環境の形成を図り、もって地域の活性化に資するため、みさと芝桜公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 みさと芝桜公園
位置 高崎市箕郷町松之沢12番地1
(行為の許可)
第4条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 物品販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) はり紙若しくははり札をし、又は広告の表示をすること。
(3) 業として写真又は映画を撮影すること。
(4) 興業を行うこと。
(5) 集会、展示会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して使用すること。
2 市長は、前項の許可をする場合において必要があると認めるときは、公園の管理上必要な条件を付すことができる。
(1) 前条第2項の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 災害その他の事故により、公園を使用できなくなったとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 前項の場合において、使用者が損害を受けることがあっても市はその責めを負わない。
(行為の禁止)
第6条 公園において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又はとめておくこと。
(8) 公園をその用途外に使用すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理上の必要により市長の禁止した行為をすること。
(入園料)
第7条 芝桜の開花時期に公園に入園しようとする者は、別表に定める入園料を納付しなければならない。
(入園料の減免)
第8条 市長は、特別の理由があると認めたときは、入園料を減免することができる。
(入園料の還付)
第9条 既に納付した入園料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(入園の制限)
第10条 市長は、公園に入園する者が次の各号のいずれかに該当するときは、公園への入園を拒み、又は退去を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 公園の施設及び設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(原状回復の義務)
第11条 第4条の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を終了したときは、公園を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第12条 公園の施設又は設備をき損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成18年1月23日から施行する。
2 群馬郡箕郷町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前にみさと芝桜公園の設置及び管理に関する条例(平成15年箕郷町条例第42号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年3月29日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(令元条例2・一部改正)
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年5月30日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年6月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(平31条例15・一部改正)
区分 | 金額 | |
個人 | 中学生以上の者 | 310円 |
小学生 | 100円 | |
小学生未満の者 | 無料 | |
団体 | 中学生以上の者 | 200円 |
小学生 | 50円 | |
小学生未満の者 | 無料 |
備考 団体とは15人以上をいう。