○高崎市新規就農者研修施設設置及び管理に関する条例
平成17年9月30日
条例第99号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、高崎市新規就農者研修施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市は、新たに農業技術の習得を希望する者に滞在施設を提供することにより、新規就農者(農業実習により農業技術を習得し、市内に定住する意思のあるものをいう。以下同じ。)を確保し、もって農業振興に資するため、高崎市新規就農者研修施設(以下「研修施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 研修施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 高崎市新規就農者研修施設
位置 高崎市倉渕町権田3105番地1
(入居の区分)
第4条 研修施設の入居の区分は、次のとおりとする。
(1) 研修入居 農業技術の習得を目的とする者の入居で、その期間が3年以内のもの
(2) 一時入居 高崎市に農業の研修、実習等に訪れた者の一時的な入居で、その期間が6月を超えないもの
(使用の許可)
第5条 研修施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。この場合において、前条第1号の入居の区分に係る許可を受けることができる者は、市長が別に定める基準による新規就農者の認定を受けた者に限る。
2 前項前段の規定は、許可を受けた事項を変更しようとする場合に準用する。
3 市長は、前2項の許可(以下「使用許可」という。)をする場合において必要があると認めるときは、研修施設の管理上必要な条件を付すことができる。
(使用許可の制限)
第6条 市長は、研修施設を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設及び設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理に支障を及ぼすと認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、研修施設の使用を制限し、若しくは停止させ、又は使用許可を取り消すことができる。
(2) 第6条各号のいずれかに該当したとき。
(3) 施設の管理上必要と認めて市長がする指示に従わないとき。
(4) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(5) 災害その他の事故により、研修施設を使用できなくなったとき。
(使用料)
第9条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第11条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、その使用を終了したとき(第8条の規定による使用の制限若しくは停止又は使用許可の取消しがあったときを含む。)は、研修施設を原状に回復してこれを返還しなければならない。
(損害賠償)
第14条 研修施設の施設又は設備をき損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成18年1月23日から施行する。
2 群馬郡倉渕村を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に倉渕村新規就農者研修施設の設置及び管理に関する条例(平成15年倉渕村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第9条関係)
入居の区分 | 使用料 |
研修入居 | 1棟につき月額 20,000円 |
一時入居 | 1棟につき日額 1,000円 |