○みさと鳴沢憩いの森設置及び管理に関する条例
平成17年9月30日
条例第100号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、みさと鳴沢憩いの森の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市は、鳴沢湖周辺の自然環境の中で、人と人、人と自然とのふれあいの場を通して、市民の自然保護の意識の高揚及び健康の増進を図り、もって市民の福祉の増進に資するため、みさと鳴沢憩いの森(以下「憩いの森」という。)を設置する。
(名称、位置等)
第3条 憩いの森の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 みさと鳴沢憩いの森
位置 高崎市箕郷町富岡456番地1
2 憩いの森は、次の施設で構成する。
(1) 鳴沢湖区画漁場(以下「漁場」という。)
(2) 水湿植物園
(3) 野鳥公園
(4) 桜公園
(5) ファミリー広場
(6) 野鳥観察テラス
(職員)
第4条 憩いの森に、必要な職員を置く。
(遊漁の許可)
第5条 漁場において遊漁を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者は、遊漁を行うときは、市長が発行する許可証を所持しなければならない。
(行為の禁止)
第6条 憩いの森において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 憩いの森を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又はとめておくこと。
(8) 漁場において、さお釣以外の漁具及び漁法を用いること。
(9) 憩いの森をその用途外に使用すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、憩いの森の管理上の必要により市長の禁止した行為をすること。
(使用の禁止又は制限)
第7条 市長は、憩いの森の施設を使用する者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、憩いの森の施設の使用を制限し、若しくは停止させ、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 営利を目的とする行為を行ったとき。
(3) 偽りその他不正な手段により第5条第1項の許可を受けたとき。
(4) 損傷、天候不順、災害その他の事故により、憩いの森の施設を使用できなくなったとき。
(5) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 市長は、漁場の管理上必要があるときは、期間を定めて、遊漁を禁止し、又は中止することができる。
(使用料)
第8条 漁場において遊漁を行い、又は遊漁用ボート、観光用ボート若しくは浮桟橋釣座を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第10条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第12条 憩いの森の施設又は設備をき損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(営利行為の禁止)
第13条 何人も、憩いの森において、営利を目的とする行為その他これに類する行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成18年1月23日から施行する。
2 群馬郡箕郷町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に鳴沢憩いの森の設置及び管理に関する条例(平成9年箕郷町条例第8号)又は鳴沢湖区画漁場の設置及び管理に関する条例(平成12年箕郷町条例第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月27日条例第54号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(令元条例2・一部改正)
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年5月30日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年6月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(平25条例54・平31条例15・一部改正)
区分 | 使用料 | ||
半日 | 1日 | ||
貸しボート 1隻 | 中学生以下の者 | ||
上記以外の者 | 1,570円 | 2,090円 | |
浮桟橋釣座 | 中学生以下の者 | 520円 | 1,040円 |
上記以外の者 | 1,040円 | 1,570円 | |
遊漁料 | 中学生以下の者 | 無料 | |
上記以外の者 | 520円 | ||
観光用ボート(オール式) 1隻 | 30分につき310円 | ||
観光用ボート(ペダル式) 1隻 | 30分につき520円 |
備考
半日とは午前11時以後に使用を開始した場合をいい、1日とは午前11時までに使用を開始した場合をいう。