○高崎市体育施設の設置及び管理に関する条例

平成17年9月30日

条例第136号

高崎市体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和51年高崎市条例第49号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、高崎市体育施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住し、勤務し、又は通学する者をいう。

(2) 入場料 入場料又はこれに類する金銭若しくは物品をいう。

(3) 休日等 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。

(4) 体育競技 アマチュアの行う体育競技をいう。

(令6条例8・追加)

(設置)

第2条 本市は、市民の体育・スポーツ活動及びレクリエーション活動を推進し、市民の交流の促進及び明るく健康的な市民生活の充実を図るため、体育施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

区分

名称

位置

野球場

高崎市城南野球場

高崎市下和田町二丁目12番

高崎市和田橋野球場

高崎市八千代町一丁目7番

高崎市貝沢野球場

高崎市貝沢町60番地

高崎市聖石橋野球場

高崎市石原町4701番地

高崎市金井原野球場

高崎市宮沢町1606番地

高崎市南部野球場

藤岡市森新田468番地2

競技場

高崎市浜川競技場

高崎市浜川町1486番地

弓道場

高崎市弓道場

高崎市浜川町1522番地

水泳場

高崎市城南プール

高崎市下和田町二丁目11番1号

高崎市浜川プール

高崎市浜川町1575番地1

高崎市箕郷プール

高崎市箕郷町西明屋740番地

高崎市群馬プール

高崎市金古町490番地1

高崎市新町温水プール

高崎市新町3273番地1

高崎市吉井プール

高崎市吉井町馬庭1783番地6

庭球場

高崎市上並榎庭球場

高崎市上並榎町1590番地

高崎市問屋町庭球場

高崎市問屋町四丁目8番地6

高崎市倉渕テニスコート

高崎市倉渕町岩氷601番地

高崎市新町下河原テニスコート

高崎市新町881番地

清水善造メモリアルテニスコート

高崎市井出町903番地1

相撲場

高崎市相撲場

高崎市石原町3892番地7

運動場

高崎市城南運動場

高崎市下和田町二丁目11番

高崎市倉渕グラウンド

高崎市倉渕町岩氷601番地

高崎市箕郷総合運動公園

高崎市箕郷町生原91番地

高崎市群馬総合運動場

高崎市足門町1430番地

高崎市新町烏川運動場

高崎市新町2871番地

高崎市新町鉄南運動場

埼玉県児玉郡上里町大字勅使河原2456番地

高崎市榛名中央グラウンド

高崎市上里見町582番地

高崎市上室田芝グラウンド

高崎市上室田町4707番地1

高崎市吉井運動公園運動場

高崎市吉井町池1660番地

高崎市金古運動広場

高崎市金古町999番地1

高崎市菊地サッカー・ラグビー場

高崎市菊地町715番地

高崎市本郷スポーツ広場

高崎市町屋町219番地

高崎市倉渕サッカー場

高崎市倉渕町水沼2930番地

高崎市下里見スポーツ広場

高崎市下里見町1488番地1

高崎市吉井中央公園

高崎市吉井町下長根50番地1

体育館

高崎市浜川体育館

高崎市浜川町1487番地

高崎市武道館

高崎市石原町3892番地7

高崎市群馬体育館

高崎市足門町1449番地1

高崎市新町住民体育館

高崎市新町3161番地

高崎市新町児童体育館

高崎市新町1497番地

高崎市榛名体育館

高崎市上里見町453番地

高崎市吉井体育館

高崎市吉井町吉井285番地2

高崎市吉井運動公園体育館

高崎市吉井町池1618番地

高崎市さわやか交流館

高崎市箕郷町生原88番地

高崎市倉渕体育館

高崎市倉渕町岩氷610番地

高崎アリーナ

高崎市下和田町四丁目1番18号

高崎市新町防災アリーナ

高崎市新町2330番地40

その他

高崎市流通センター運動広場

高崎市下大類町1258番地4

高崎市和田橋運動広場

高崎市片岡町一丁目171番地

高崎市八千代橋運動広場

高崎市八千代町一丁目5043番地

高崎市乗附運動広場

高崎市八千代町四丁目42番地

高崎市町屋橋運動広場

高崎市沖町925番地

高崎市下豊岡運動広場

高崎市下豊岡町523番地

高崎市上豊岡運動広場

高崎市上豊岡町1087番地1

高崎市乗附緑地ゲートボール場

高崎市乗附町1287番地

高崎市下ノ原ゲートボール場

高崎市下室田町340番地1

高崎市金古中規模運動広場

高崎市金古町1990番地1

高崎市国府中規模運動広場

高崎市北原町304番地1

高崎市上郊中規模運動広場

高崎市保渡田町2077番地

高崎市堤ヶ岡中規模運動広場

高崎市菅谷町77番地82

高崎市吉井西運動公園

高崎市吉井町岩崎158番地

高崎市三ツ寺公園ソフトボール場

高崎市三ツ寺町221番地

高崎市上並榎パークゴルフ場

高崎市上並榎町1610番地

高崎市京目公園グラウンドゴルフ場

高崎市京目町1031番地

高崎市城東グラウンドゴルフ場

高崎市江木町1474番地

高崎市八幡原グラウンド

高崎市八幡原町67番地1

高崎市川浦グラウンドゴルフ場

高崎市倉渕町川浦1195番地1

高崎市ソフトボール場

高崎市井出町926番地2

(平18条例98・平19条例11・平19条例32・平20条例42・平21条例31・平22条例14・平22条例36・平23条例17・平23条例51・平24条例10・平25条例14・平25条例34・平25条例55・平26条例12・平28条例13・平29条例7・平30条例13・平30条例71・平31条例9・令元条例2・令元条例13・令2条例32・令2条例48・令3条例61・令6条例8・一部改正)

(職員)

第4条 体育施設に、館長その他必要な職員を置くことができる。

(利用の許可)

第5条 体育施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の許可(以下「利用許可」という。)をする場合において必要があると認めるときは、体育施設の管理上必要な条件を付すことができる。

(平29条例5・一部改正)

(利用許可の制限)

第6条 市長は、体育施設を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設及び設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理に支障を及ぼすと認められるとき。

(平29条例5・一部改正)

(目的外利用等の禁止)

第7条 第5条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可を受けた目的以外に体育施設を利用し、若しくは転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

(利用許可の取消し等)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、体育施設の利用を制限し、若しくは停止させ、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) 第5条第2項の条件又は前条の規定に違反したとき。

(2) 第6条各号のいずれかに該当したとき。

(3) 営利を目的とする行為を行ったとき。

(4) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(5) 災害その他の事故により、体育施設を利用できなくなったとき。

(6) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても市はその責めを負わない。

(平29条例5・一部改正)

(指定管理者による管理)

第9条 市長は、体育施設の管理運営上必要と認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に体育施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に体育施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 体育施設の利用許可、取消しその他の体育施設の運営に関する業務

(2) 体育施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他体育施設の管理上市長が必要と認める業務

3 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、体育施設の管理を行わなければならない。

4 第1項の規定により指定管理者に体育施設の管理を行わせる場合にあっては、第5条第6条第8条第1項第12条ただし書第13条及び第15条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平22条例14・平29条例5・一部改正)

(利用料金)

第10条 体育施設の利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市内に居住し、又は通学する高校生以下の者が体育施設(水泳場を除く。)を利用するときは、利用料金は無料とする。

3 市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

4 前項の場合における第1項の利用料金の額は、別表に定める金額を限度として指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について市長の承認を得なければならない。

5 前項後段の規定にかかわらず、指定管理者は前項の規定による市長の承認を得た利用料金の額から、その額に100分の10を乗じて得た額以内の額を控除した額の回数券及びプリペイドカード(代金前払い式の磁気カードをいう。)を発行することができる。

(平26条例12・平29条例5・一部改正)

(利用料金の減免)

第11条 市長は、特別の理由があると認めたときは、利用料金を減免することができる。

2 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けた基準により、利用料金を減免することができる。

(利用料金の還付)

第12条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(特別の設備等)

第13条 利用者は、体育施設を利用するため、特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(平29条例5・一部改正)

(利用者の義務)

第14条 利用者は、体育施設の利用に当たっては、この条例及びこの条例に基づく規則を遵守し、善良な注意をもって利用しなければならない。

(平29条例5・一部改正)

(入場の制限)

第15条 市長は、体育施設を利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、体育施設への入場を拒み、又は退場を命じることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設及び設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(平29条例5・一部改正)

(原状回復の義務)

第16条 利用者は、その利用を終了したとき(第8条の規定による利用の制限若しくは停止又は利用許可の取消しがあったときを含む。)は、体育施設を原状に回復してこれを返還しなければならない。

(損害賠償)

第17条 体育施設の施設又は設備をき損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(営利行為の禁止)

第18条 何人も、体育施設及びその敷地内において、営利を目的とする行為その他これに類する行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(平29条例5・一部改正)

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平29条例5・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月23日から施行する。

(高崎市体育施設の設置及び管理に関する条例の全部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の高崎市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の高崎市体育施設の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の編入に伴う経過措置)

3 群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(次項において「編入日」という。)前に倉渕村民グラウンドの設置及び管理に関する条例(平成6年倉渕村条例第8号)、箕郷町総合運動公園の設置及び管理に関する条例(昭和61年箕郷町条例第11号)、箕郷町武道館の管理に関する規則(昭和47年箕郷町教育委員会規則第14号)、箕郷町都市公園条例(平成元年箕郷町条例第9号)、群馬町社会体育館条例(平成4年群馬町条例第1号)、群馬町総合運動場の設置及び管理に関する条例(昭和58年群馬町条例第8号)、群馬町野球場の管理に関する規則(昭和54年群馬町教育委員会規則第4号)、群馬町民プール設置及び管理に関する条例(昭和43年群馬町条例第20号)、群馬町立柔剣道場管理に関する規則(昭和49年群馬町教育委員会規則第1号)、群馬町立中規模運動広場管理規則(昭和63年群馬町教育委員会規則第4号)、新町温水プールの設置及び管理に関する条例(平成11年新町条例第5号)、新町温水プール管理運営に関する規則(平成11年新町教育委員会規則第7号)、新町運動場の設置及び管理に関する条例(昭和46年新町条例第21号)、新町住民体育館の設置及び管理に関する条例(昭和41年新町条例第23号)、新町児童体育館設置及び管理に関する条例(昭和49年新町条例第25号)又は新町使用料条例(昭和60年新町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(管理の委託に関する経過措置)

4 地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定に基づき、市長は、編入日から平成18年3月31日までの間は、編入日の前日において体育施設の管理を委託している団体に、体育施設の管理を委託するものとする。

(群馬郡榛名町の編入に伴う経過措置)

5 群馬郡榛名町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に榛名町スポーツ広場の設置及び管理に関する条例(平成元年榛名町条例第13号)又は榛名町総合体育館の設置及び管理に関する条例(平成15年榛名町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平18条例98・追加)

(多野郡吉井町の編入に伴う経過措置)

6 多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に吉井町体育館使用条例(昭和42年吉井町条例第16号)、吉井町社会体育館設置条例(昭和63年吉井町条例第12号)、吉井町児童体育館設置条例(平成2年吉井町条例第12号)、吉井町運動公園内野球場等照明施設の設置及び管理運営に関する条例(昭和59年吉井町条例第32号)、吉井勤労者体育センター設置及び管理運営に関する条例(昭和57年吉井町条例第16号)及び吉井町都市公園条例(昭和54年吉井町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(同条例の規定によりなされたものにあっては、同条例別表第1に掲げる有料公園施設(分区菜園を除く。)の管理に係るものに限る。)は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平21条例31・追加)

(平成18年9月29日条例第98号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月28日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月30日条例第42号)

この条例は、平成20年8月1日から施行する。

(平成21年5月15日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成22年3月19日条例第14号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日条例第36号)

1 この条例は、平成22年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第3条の表に規定する高崎市三ツ寺公園ソフトボール場の管理に関し必要な利用の許可その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成23年3月22日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内で教育委員会規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第3条の表に規定する高崎市上並榎パークゴルフ場の管理に関し必要な指定管理者の選定その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成23年12月27日条例第51号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第3条の表に規定する高崎市さわやか交流館の管理に関し必要な利用の許可その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成24年3月30日条例第10号)

1 この条例は、平成24年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第3条の表に規定する高崎市金古運動広場の管理に関し必要な指定管理者の選定その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成25年3月29日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成25年教委規則第8号で平成25年11月1日から施行。ただし、第3条の表その他の部に1項を加える改正規定は、平成25年10月1日から施行)

2 改正後の第3条の表に規定する高崎市菊地サッカー・ラグビー場の管理に関し必要な指定管理者の選定その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成25年12月27日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年12月27日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(高崎市農林漁業者等健康増進施設設置及び管理に関する条例の廃止)

2 高崎市農林漁業者等健康増進施設設置及び管理に関する条例(平成17年高崎市条例第98号)は、廃止する。

(平成28年3月25日条例第13号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第3条の表に規定する高崎アリーナの管理に関し必要な指定管理者の選定その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成29年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(高崎市体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 前項の規定による改正前の高崎市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、同項の規定による改正後の高崎市体育施設の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年3月31日条例第7号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第3条の表に規定する高崎市本郷スポーツ広場の管理に関し必要な利用の許可その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成30年3月27日条例第13号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第3条の表その他の部に2項を加える改正規定(高崎市浜川ソフトボール場の項に係る部分に限る。)及び別表9その他の表に1表を加える改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の第3条の表に規定する高崎市浜川ソフトボール場の管理に関し必要な指定管理者の選定その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成30年9月28日条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月26日条例第71号)

1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。ただし、第3条の表運動場の部に1項を加える改正規定及び別表7運動場の表に1表を加える改正規定は、公布の日から起算して6月を越えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成31年規則第41号で平成31年4月1日から施行)

2 改正後の第3条の表に規定する高崎市下里見スポーツ広場の管理に関し必要な利用の許可その他の準備行為は、前項ただし書に規定する規定の施行の日前においても行うことができる。

(平成31年3月29日条例第9号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表9その他(4)浜川ソフトボール場の表の改正規定は、公布の日から起算して6月を越えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第21号で令和元年9月1日から施行)

(平成31年3月29日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令元条例2・一部改正)

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年5月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年6月1日から施行する。

(高崎市体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 高崎市体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成31年高崎市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(消費税法及び地方税法の改正に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正)

3 消費税法及び地方税法の改正に伴う関係条例の整備に関する条例(平成31年高崎市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(令和元年9月30日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第41号で令和2年7月11日から施行)

2 改正後の第3条の表に規定する清水善造メモリアルテニスコートの管理に関し必要な指定管理者の選定その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和2年3月26日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月26日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月17日条例第48号)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第36号で令和3年4月4日から施行)

2 改正後の第3条の表に規定する高崎市吉井中央公園の管理に関し必要な利用の許可その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和3年12月21日条例第61号)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第25号で令和4年4月1日から施行)

ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第3条の表に規定する高崎市新町防災アリーナの管理に関し必要な利用の許可その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和4年9月30日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第3号で令和5年4月1日から施行)

ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の高崎市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定に基づく高崎市吉井中央公園の野球場の管理に関し必要な指定管理者の選定その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和6年3月27日条例第8号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(平31条例15・全改、令元条例2・令元条例13・令2条例2・令2条例32・令3条例61・令4条例33・令6条例8・一部改正)

1 野球場

(1) 城南野球場

利用時間区分

種別

午前

午後

夜間

8時~12時

12時~17時

18時~21時

競技場

入場料を徴収しない場合

高校生以下の者

2,660円

3,250円

2,660円

上記以外の者

4,230円

5,430円

4,230円

3時間以内の場合 3,010円

入場料を徴収する場合

高校生以下の者

9,680円

13,300円

9,680円

上記以外の者

16,200円

24,200円

16,200円

職業競技により入場料を徴収する場合

242,000円


照明設備

30分 3,840円

会議室

590円

830円

720円

附属設備

規則で定める額

駐車場

(1) 1台につき、1時間までごとに100円とする。ただし、その額が600円を超えるときは、1台につき600円とする。

(2) 前号の規定にかかわらず、城南野球場又は高崎アリーナにおいて、高崎市が主催、共催若しくは後援をし、又は高崎市スポーツ協会若しくはその加盟団体、市内の小中学校若しくはスポーツ団体若しくはこれらに準じる団体が主催する競技大会その他の催しが行われる日は、無料とする。

(3) その他市長が特に認めた場合は、無料とする。

(4) 午後10時30分から翌日の午前7時30分まで引き続き駐車する場合は、1台につき、前各号に規定する料金に1,040円を加算する。

備考

1 照明設備の利用時間に規定する時間未満の端数が生じた場合には、これを利用時間に規定する時間として計算する。

2 会議室を競技場と併せて利用する場合は、当該会議室に係る利用料金を徴収しないものとする。

(2) 和田橋野球場・貝沢野球場

利用時間区分

種別

午前

午後

8時~12時

12時~17時

野球場

高校生以下の者

1,330円

2,050円

上記以外の者

2,660円

3,990円

3時間以内の場合 2,050円

(3) 金井原野球場

利用時間区分

種別

全日

夜間

6時~18時

19時~21時

野球場

市民

無料

無料

上記以外の者

3時間 3,660円

2時間 3,660円

夜間照明

市民

1時間 2,090円

上記以外の者

1時間 4,190円

備考

1 利用対象者は、6人以上の団体とする。

2 野球場及び夜間照明の利用時間に規定する時間未満の端数が生じた場合には、これをそれぞれ利用時間に規定する時間として計算する。

(4) 南部野球場

利用時間区分

種別

早朝

午前

午後

夜間

6時~8時

8時~12時

12時~17時

17時~21時

野球場

高校生以下の者

660円

1,320円

2,040円

1,320円

上記以外の者

1,320円

2,650円

3,980円

2,650円

屋内練習場

高校生以下の者

450円

900円

1,330円

1,210円

上記以外の者

900円

1,810円

2,660円

2,420円

附属設備

規則で定める額

備考 利用対象者は、6人以上の団体とする。

2 競技場

利用時間区分

種別

午前

午後

8時~12時

12時~17時

主競技場

専用利用の場合

入場料を徴収しない場合

3,300円

4,840円

入場料を徴収する場合

13,200円

19,800円

個人利用の場合

高校生以下の者

1人1回 240円

1人1年 2,420円

上記以外の者

1人1回 240円

1人1年 4,840円

補助競技場

専用利用の場合

1,440円

2,160円

個人利用の場合

高校生以下の者

1人1回 50円

1人1年 590円

上記以外の者

1人1回 50円

1人1年 1,200円

会議室

590円

830円

附属設備

規則で定める額

備考 会議室を主競技場又は補助競技場と併せて利用する場合は、当該会議室に係る利用料金を徴収しないものとする。

3 弓道場

利用時間区分

種別

午前

午後

夜間

8時~12時

12時~17時

18時~21時

弓道場

専用利用の場合

2,050円

2,770円

2,770円

個人利用の場合

高校生以下の者

160円

240円

160円

1人1年 2,420円

上記以外の者

160円

240円

160円

1人1年 4,840円

4 水泳場

(1) 城南プール

利用時間区分

種別

午前

午後

夜間

8時~12時

12時~17時

18時~21時

プール

専用利用の場合

50メートルのもの

高校生以下の者

3,300円

4,940円

3,960円

上記以外の者

6,600円

9,900円

7,920円

25メートルのもの

高校生以下の者

1,640円

2,520円


上記以外の者

3,300円

4,940円

個人利用の場合

中学生以下の者

1人1回 150円

上記以外の者

1人1回 320円

附属設備

規則で定める額

備考 専用利用の場合において、入場料を徴収するときの利用料金は、この表に定める利用料金の額の2倍の額とする。

(2) 浜川プール

ア 屋外プール

利用時間区分

種別

午前

午後

8時~12時

12時~17時

プール

専用利用の場合

50メートルのもの

高校生以下の者

3,300円

4,940円

上記以外の者

6,600円

9,900円

25メートルのもの

高校生以下の者

1,640円

2,520円

上記以外の者

3,300円

4,940円

個人利用の場合

中学生以下の者

1人1回 150円

上記以外の者

1人1回 320円

附属設備

規則で定める額

備考 専用利用の場合において、入場料を徴収するときの利用料金は、この表に定める利用料金の額の2倍の額とする。

イ 温水プール・トレーニングルーム

利用時間区分

種別

午前

午後

夜間

10時~12時

12時~17時

18時~21時

温水プール

専用利用の場合

11,000円

22,000円

15,400円

個人利用の場合

中学生以下の者

1人1回 220円

回数券(11回券) 2,200円

上記以外の者(高齢者等を除く。)

1人1回 410円

回数券(11回券) 4,100円

高齢者等

中学生以下の者

1人1回 100円

上記以外の者

1人1回 200円

トレーニングルーム

高齢者等

1人1回 200円

上記以外の者

1人1回 410円

回数券(11回券) 4,100円

附属設備

規則で定める額

備考

1 「高齢者等」とは、市民で65歳以上の者並びに身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者その他規則で定める者及びその付添人1人をいう。

2 専用利用の場合において、入場料を徴収するときの利用料金は、この表に定める利用料金の額の2倍の額とする。

(3) 箕郷プール

利用時間区分

種別

午前

午後

全日

9時~12時

13時~16時30分

9時~16時30分

プール

専用利用の場合

休日等

13,200円

19,800円

33,000円

上記以外の日

8,800円

13,200円

22,000円

個人利用の場合

中学生以下の者

1人1回 100円

1人1回 100円


上記以外の者

1人1回 200円

1人1回 200円

(4) 群馬プール

利用時間区分

種別

午前

午後

全日

8時30分~12時

12時~18時

8時30分~18時

プール

専用利用の場合

25メートルのもの

休日等

6,600円

9,900円

16,400円

上記以外の日

4,400円

6,600円

11,000円

20メートルのもの

休日等

3,300円

4,930円

8,230円

上記以外の日

2,200円

3,300円

5,500円

幼児用のもの

休日等

1,630円

2,730円

4,360円

上記以外の日

1,100円

1,630円

2,730円

個人利用の場合

無料

備考 市内の小学校、中学校、保育所、幼稚園等が教科学習のため専用利用するときは、無料とする。

(5) 新町温水プール

区分

利用料金

温水プール

小学校就学前の者等

無料

小学生・中学生

1人1回 100円

1人1年 10,400円

上記以外の者

1人1回 310円

1人1年 31,400円

トレーニングルーム

小学校就学前の者等

無料

小学生・中学生

1人1回 100円

1人1年 10,400円

上記以外の者

1人1回 310円

1人1年 31,400円

備考

1 「小学校就学前の者等」とは、小学校就学前の者、65歳以上の者並びに身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者その他規則で定める者及びその付添人1人をいう。

2 プリペイドカードの種類及び内容は、次のとおりとする。

プリペイドカードの種類

プリペイドカードの内容

1,000円

1,100円分

3,000円

3,300円分

5,000円

5,500円分

(6) 吉井プール

利用時間区分

種別

午前

午後

全日

9時~12時

13時~17時

9時~17時

プール

専用利用の場合

50メートルのもの

8,060円

12,200円

20,260円

児童用のもの

6,070円

8,060円

10,160円

幼児用のもの

3,030円

4,080円

5,020円

個人利用の場合

中学生以下の者

1人1回 100円

1人1回 100円


回数券(12回券) 1,000円

上記以外の者

1人1回 150円

1人1回 150円


回数券(12回券) 1,500円

5 庭球場

(1) 上並榎庭球場・問屋町庭球場

利用時間区分

種別

午前

午後

夜間

8時30分~12時

12時~17時

17時~21時

テニスコート

専用利用の場合(1面)

720円

1,070円

960円

個人利用の場合

高校生以下の者

1人1回 160円

1人1回 240円

1人1回 240円

1人1年 2,420円


上記以外の者

1人1回 160円

1人1回 240円

1人1回 240円

1人1年 4,840円


附属設備

規則で定める額

(2) 倉渕テニスコート

利用時間区分

種別

午前

午後

夜間

6時~12時

12時~17時

18時~21時30分

テニスコート(1面)

市民

無料

無料

無料

上記以外の者

1,040円

1,040円

1,040円

夜間照明(1面)

市民

2時間 520円

上記以外の者

2時間 2,610円

備考 夜間照明の利用時間に規定する時間未満の端数が生じた場合には、これを利用時間に規定する時間として計算する。

(3) 新町下河原テニスコート

区分

利用料金

テニスコート(1面)

市民

1時間 220円

上記以外の者

1時間 1,100円

夜間照明(1面)

市民

1時間 320円

上記以外の者

1時間 1,640円

備考 テニスコート及び夜間照明の利用時間に規定する時間未満の端数が生じた場合には、これをそれぞれ利用時間に規定する時間として計算する。

(4) 清水善造メモリアルテニスコート

利用時間区分

種別

午前

午後

夜間

8時30分~12時

12時~17時

17時~21時

テニスコート

専用利用の場合(1面)

720円

1,070円

960円

個人利用の場合

高校生以下の者

1人1回 160円

1人1回 240円

1人1回 240円

1人1年 2,420円


上記以外の者

1人1回 160円

1人1回 240円

1人1回 240円

1人1年 4,840円


会議室

590円

830円

590円

大会運営室

590円

830円

590円

附属設備

規則で定める額

6 相撲場

利用時間区分

種別

午前

午後

夜間

8時~12時

12時~17時

18時~21時

相撲場

専用利用の場合

2,420円

3,010円

3,010円

個人利用の場合

高校生以下の者

240円

290円

290円

1人1年 2,420円

上記以外の者

240円

290円

290円

1人1年 4,840円

7 運動場

(1) 城南運動場

利用時間区分

種別

午前

午後

8時~12時

12時~17時

運動場

950円

1,430円

附属設備

規則で定める額

(2) 倉渕グラウンド

利用時間区分

種別

午前

午後

夜間

6時~12時

12時~17時

18時~21時30分

グラウンド

市民

無料

無料

無料

上記以外の者

2,090円

2,090円

2,090円

夜間照明

市民

全灯

30分 520円

半灯

50分 520円

上記以外の者

全灯

30分 2,090円

半灯

50分 2,090円

備考

1 利用対象者は、6人以上の団体とする。

2 夜間照明の利用時間に規定する時間未満の端数が生じた場合には、これを利用時間に規定する時間として計算する。

(3) 箕郷総合運動公園

利用時間区分

種別

午前

午後

全日

夜間

5時~9時

9時~12時

12時~15時

15時~18時

9時~18時

19時~21時

多目的グラウンド

市民

440円

540円

540円

540円

1,620円

全面30分 1,640円

1/2面30分 810円

1/3面30分 540円

上記以外の者

880円

1,100円

1,100円

1,100円

3,300円

全面30分 3,300円

1/2面30分 1,640円

1/3面30分 1,100円

硬式テニスコート

市民

1人1回 100円

1人1回 100円

1人1回 100円

1人1回 100円


1時間 270円

1人1年 3,300円


上記以外の者

1人1回 220円

1人1回 220円

1人1回 220円

1人1回 220円


1時間 540円

1人1年 6,600円


軟式テニスコート

市民

1人1回 100円

1人1回 100円

1人1回 100円

1人1回 100円



1人1年 3,300円

上記以外の者

1人1回 220円

1人1回 220円

1人1回 220円

1人1回 220円



1人1年 6,600円

ゲートボール場

市民

1人1回 100円

1人1回 100円

1人1回 100円

1人1回 100円

1人1回 300円


上記以外の者

1人1回 220円

1人1回 220円

1人1回 220円

1人1回 220円

1人1回 660円

備考

1 夜間の利用料金は、照明利用料金を含む。

2 多目的グラウンド及びゲートボール場の利用対象者は、6人以上の団体とする。

3 多目的グラウンド及び硬式テニスコートの夜間の利用時間に規定する時間未満の端数が生じた場合には、これをそれぞれ利用時間に規定する時間として計算する。

4 テニスコートを年間利用できる者は、高崎市スポーツ協会又はこれに準じる団体に加盟する硬式テニス部又は軟式テニス部に所属する者とする。

5 入場料を徴収するときの利用料金は、この表に定める利用料金の額の2倍の額とする。

(4) 群馬総合運動場

ア 多目的広場

利用時間区分

種別

午前

午後

夜間

6時~9時

9時~13時

13時~17時

17時~21時

多目的広場

全面

1,250円

1,670円

1,670円

1,670円

1/2面

620円

830円

830円

830円

夜間照明

全面

1時間 3,980円

1/2面

1時間 1,990円

ミニ広場


410円

410円


附属設備

規則で定める額

備考

1 市民以外の者の利用については、上記金額の1.5倍の額(この額に10円未満の端数が生じるときは、その端数金額を切り捨てる。)とする。

2 利用対象者は、6人以上の団体とする。

3 夜間照明の利用時間に規定する時間未満の端数が生じた場合には、これを利用時間に規定する時間として計算する。

イ テニスコート

利用時間区分

種別

午前

午後

夜間

6時~9時

9時~11時

11時~13時

13時~15時

15時~17時

17時~19時

19時~21時

テニスコート

専用利用の場合(1面)

940円

620円

620円

620円

620円

620円

620円

年間を通じて利用する場合

1人1年 2,510円

1人1年(平日に限る。) 4,190円


夜間照明(1面)

1時間 520円

附属設備

規則で定める額

備考

1 「平日」とは、休日等を除いた日をいう。

2 市民以外の者の利用については、上記金額の1.5倍の額(この額に10円未満の端数が生じるときは、その端数金額を切り捨てる。)とする。

3 年間を通じて利用する場合の対象者は、次のとおりとし、コートの利用申込時間区分は専用利用の場合の区分と同様とする。

(1) 市民であって、高崎市スポーツ協会又はこれに準じる団体に加盟する団体に所属するもの

(2) 市民であって、市の体育行事に協力する6人以上の団体に属するもの

4 夜間照明の利用時間に規定する時間未満の端数が生じた場合には、これを利用時間に規定する時間として計算する。

(5) 新町烏川運動場

利用時間区分

種別

早朝

全日

5時~8時

8時~19時

野球・ソフトボールグラウンド(1面)

中学生以下の者

無料

上記以外の者

無料

2時間 540円

ゲートボール場(1面)

無料

備考 利用時間に規定する時間未満の端数が生じた場合には、これを利用時間に規定する時間として計算する。

(6) 新町鉄南運動場

利用時間区分

種別

早朝

全日

5時~8時

8時~19時

野球・ソフトボールグラウンド(1面)

中学生以下の者

無料

上記以外の者

無料

2時間 540円

サッカー場(1面)

中学生以下の者

無料

上記以外の者

無料

2時間 540円

ゲートボール場(1面)

無料

グラウンドゴルフ場

無料

テニスコート(1面)

市民

中学生以下の者

無料

上記以外の者

無料

1時間 100円

上記以外の者

中学生以下の者

無料

上記以外の者

無料

1時間 540円

備考 利用時間に規定する時間未満の端数が生じた場合には、これをそれぞれ利用時間に規定する時間として計算する。

(7) 榛名中央グラウンド

区分

利用料金

ゲートボール場(1面)

市民

無料

上記以外の者

3時間 520円

ソフトボール場

市民

無料

上記以外の者

3時間 2,090円

陸上競技場

市民

無料

上記以外の者

3時間 3,660円

サッカー場(1面)

市民

無料

上記以外の者

3時間 3,660円

野球場

市民

無料

上記以外の者

3時間 3,660円

備考

1 利用対象者は、6人以上の団体とする。

2 利用時間に規定する時間未満の端数が生じた場合には、これをそれぞれ利用時間に規定する時間として計算する。

(8) 上室田芝グラウンド

区分

利用料金

グラウンド

市民

無料

上記以外の者

3時間 3,660円

備考

1 利用対象者は、6人以上の団体とする。

2 グラウンドの利用時間に規定する時間未満の端数が生じた場合には、これを利用時間に規定する時間として計算する。

(9) 吉井運動公園運動場

利用時間区分

種別

午前

午後

全日

夜間

9時~12時

13時~17時

9時~17時

17時~21時

運動場

市民

無料

無料

無料

無料

上記以外の者

野球場

1,990円

4,080円

5,970円

3,770円

陸上競技場

1,360円

1,780円

3,030円


多目的広場

1,360円

1,780円

3,030円


テニスコート

1人1回 200円

1人1回 200円

1人1回 400円

1人1回 200円

夜間照明

野球場

30分 2,610円

テニスコート

1時間 520円

備考

1 野球場、陸上競技場及び多目的広場の利用対象者は、9人以上の団体とする。

2 夜間照明の利用時間に規定する時間未満の端数が生じた場合には、これを利用時間に規定する時間として計算する。

3 テニスコートの夜間照明の利用料金は、照明1基を利用する場合の額とする。

(10) 金古運動広場

利用時間区分

種別

午前

午後

8時~12時

12時~17時

野球場

高校生以下の者

1,330円

2,050円

上記以外の者

2,660円

3,990円

3時間以内の場合 2,050円

少年野球場

無料

レクリエーション広場

無料

備考

1 野球場の利用対象者は、6人以上の団体とする。

2 少年野球場の利用対象者は、6人以上の市内に居住する小学生以下の者で構成する団体とする。

(11) 菊地サッカー・ラグビー場

利用時間区分

種別

6時~8時

8時~11時

11時~14時

14時~17時

17時~19時

19時~21時

高校生以下の者

830円

1,250円

1,250円

1,250円

830円

830円

上記以外の者

1,670円

2,510円

2,510円

2,510円

1,670円

1,670円

附属設備

規則で定める額

備考 利用対象者は、6人以上の団体とする。

(12) 本郷スポーツ広場

区分

利用料金

グラウンド

市民

無料

上記以外の者

3時間 3,660円

備考

1 利用対象者は、6人以上の団体とする。

2 グラウンドの利用時間に規定する時間未満の端数が生じた場合には、これを利用時間に規定する時間として計算する。

(13) 倉渕サッカー場

利用時間区分

種別

午前

午後

6時~12時

12時~17時

サッカー場

市民

無料

無料

上記以外の者

2,090円

2,090円

備考 利用対象者は、6人以上の団体とする。

(14) 下里見スポーツ広場

ア グラウンドゴルフ場

区分

利用料金

グラウンドゴルフ場

市民

無料

上記以外の者

3時間 3,660円

備考

1 利用対象者は、6人以上の団体とする。

2 利用時間に規定する時間未満の端数が生じた場合には、これを利用時間に規定する時間として計算する。

イ テニスコート

利用時間区分

種別

午前

午後

夜間

6時~9時

9時~12時

12時~15時

15時~18時

19時~21時

テニスコート(1面)

市民

無料

無料

無料

無料

無料

上記以外の者

1,040円

1,040円

1,040円

1,040円

1,040円

夜間照明(1面)

市民

2時間 2,090円

上記以外の者

2時間 4,190円

備考

1 夜間照明の利用時間に規定する時間未満の端数が生じた場合には、これを利用時間に規定する時間として計算する。

2 休日等に利用する場合における利用コート数は、2コートまでとする。

(15) 吉井中央公園

利用時間区分

種別

午前

午後

8時~12時

12時~17時

野球場

高校生以下の者

1,330円

2,050円

上記以外の者

2,660円

3,990円

3時間以内の場合 2,050円

備考 利用対象者は、6人以上の団体とする。

8 体育館

(1) 浜川体育館

利用時間区分

種別

午前

午後

夜間

8時30分~12時

12時~17時

17時~21時

主競技場

専用利用の場合

中学生以下の者

入場料を徴収しない場合

体育競技を行う場合

2,710円

3,990円

3,630円

その他の場合

27,100円

39,900円

36,300円

入場料を徴収する場合

体育競技を行う場合

19,900円

30,200円

27,100円

その他の場合

60,500円

90,700円

81,600円

上記以外の者

入場料を徴収しない場合

体育競技を行う場合

5,430円

7,980円

7,260円

その他の場合

54,300円

79,800円

72,600円

入場料を徴収する場合

体育競技を行う場合

39,900円

60,400円

54,300円

その他の場合

121,000円

181,400円

163,300円

個人利用の場合

中学生以下の者

110円

110円

110円

上記以外の者

240円

240円

240円

副競技場

専用利用の場合

中学生以下の者

体育競技を行う場合

900円

1,330円

1,210円

その他の場合

9,060円

13,300円

12,100円

上記以外の者

体育競技を行う場合

1,810円

2,660円

2,420円

その他の場合

18,100円

26,600円

24,200円

個人利用の場合

中学生以下の者

110円

110円

110円

上記以外の者

240円

240円

240円

多目的室

専用利用の場合

中学生以下の者

全面を利用する場合

480円

600円

480円

床面の2分の1を利用する場合

240円

290円

240円

上記以外の者

全面を利用する場合

960円

1,200円

960円

床面の2分の1を利用する場合

480円

590円

480円

個人利用の場合

中学生以下の者

50円

50円

50円

上記以外の者

110円

110円

110円

会議室

590円

830円

720円

附属設備

規則で定める額

備考

1 主競技場の床面の2分の1又は3分の1を専用利用する場合の利用料金については、専用利用する場合の項に定める額のそれぞれ2分の1又は3分の1に相当する額(この額に10円未満の端数が生じるときは、その端数金額を切り捨てる。)とする。

2 多目的室又は会議室を主競技場又は副競技場と併せて利用する場合は、当該多目的室又は会議室に係る利用料金は徴収しないものとする。

(2) 武道館

利用時間区分

種別

午前

午後

夜間

8時30分~12時

12時~17時

17時~21時

競技場

剣道場・柔道場それぞれにつき

専用利用の場合

中学生以下の者

体育競技を行う場合

1,210円

1,500円

1,500円

その他の場合

12,100円

15,000円

15,000円

上記以外の者

体育競技を行う場合

2,420円

3,010円

3,010円

その他の場合

24,200円

30,100円

30,100円

個人利用の場合

高校生以下の者

1人1回 160円

1人1年 2,420円

上記以外の者

1人1回 240円

1人1年 4,840円

会議室

350円

480円

480円

附属設備

規則で定める額

備考

1 競技場の床面の2分の1を利用する場合の利用料金については、専用利用する場合の項に定める額のそれぞれ2分の1に相当する額(この額に10円未満の端数が生じるときは、その端数金額を切り捨てる。)とする。

2 会議室を競技場と併せて利用する場合は、当該会議室に係る利用料金を徴収しないものとする。

(3) 群馬体育館

利用時間区分

種別

午前

午後

夜間

全日

9時~12時

13時~17時

17時30分~21時30分

9時~21時30分

アリーナ

入場料を徴収しない場合

市民

登録スポーツ団体

全面

630円

1,050円

1,050円

2,120円

1/2面

310円

520円

520円

1,060円

上記以外の者

全面

840円

1,590円

1,590円

3,190円

1/2面

420円

790円

790円

1,590円

上記以外の者

全面

3,190円

4,260円

4,260円

10,500円

1/2面

1,590円

2,130円

2,130円

5,250円

入場料を徴収する場合

64,000円

85,300円

85,300円

213,500円

アリーナ照明

全面

全点灯

1,050円

1,050円

1,050円

3,150円

1/2点灯

520円

520円

520円

1,560円

1/2面

全点灯

520円

520円

520円

1,560円

1/2点灯

260円

260円

260円

780円

サブアリーナ又は柔・剣道場

入場料を徴収しない場合

市民

登録スポーツ団体

310円

520円

520円

1,050円

上記以外の者

520円

840円

840円

1,590円

上記以外の者

1,590円

2,120円

2,120円

5,330円

入場料を徴収する場合

21,200円

31,900円

31,900円

74,600円

サブアリーナ又は柔・剣道場照明

全面

840円

840円

840円

2,120円

1/2面

410円

410円

410円

1,050円

トレーニング室

1人1回 100円

会議室

市内のスポーツ団体

無料

上記以外の者

1,050円

2,120円

2,120円

3,190円

附属設備

規則で定める額

備考

1 「登録スポーツ団体」とは、高崎市スポーツ協会又はこれに準じる団体に加盟する団体をいう。

2 会議室をアリーナ又はサブアリーナと併せて利用する場合は、当該会議室に係る利用料金を徴収しないものとする。

(4) 新町住民体育館

利用時間区分

種別

午前

午後

夜間

全日

9時~12時

13時~17時

18時~21時

9時~21時

体育館

中学生以下の者

270円

270円

270円

810円

上記以外の者

540円

540円

540円

1,620円

道場

中学生以下の者

220円

220円

220円

270円

上記以外の者

440円

440円

440円

540円

(5) 新町児童体育館

利用時間区分

種別

午前

午後

夜間

全日

9時~12時

13時~17時

18時~21時

9時~21時

体育館

中学生以下の者

220円

220円

220円

660円

上記以外の者

440円

440円

440円

1,320円

会議室

540円

540円

660円


(6) 榛名体育館

利用時間区分

種別

午前

午後1

午後2

夜間

全日

9時~12時

12時30分~15時30分

15時30分~18時30分

18時30分~21時30分

9時~21時30分

アリーナ

入場料を徴収しない場合

市民

個人又はスポーツ団体

全面

2,090円

2,090円

2,090円

2,090円

8,360円

1/2面

1,040円

1,040円

1,040円

1,040円

4,160円

1/4面

520円

520円

520円

520円

2,080円

上記以外の団体

15,700円

15,700円

15,700円

15,700円

62,800円

上記以外の者

個人又はスポーツ団体

全面

6,280円

6,280円

6,280円

6,280円

25,100円

1/2面

3,140円

3,140円

3,140円

3,140円

12,500円

1/4面

1,570円

1,570円

1,570円

1,570円

6,280円

上記以外の団体

47,100円

47,100円

47,100円

47,100円

188,400円

入場料を徴収する場合

市民

31,400円

31,400円

31,400円

31,400円

125,600円

上記以外の者

94,200円

94,200円

94,200円

94,200円

376,800円

アリーナ照明

入場料を徴収しない場合

市民

個人又はスポーツ団体

全面

3時間 2,090円

1/2面

3時間 1,040円

1/4面

3時間 520円

上記以外の団体

全面

3時間 10,400円

1/2面

3時間 5,230円

1/4面

3時間 2,610円

上記以外の者

個人又はスポーツ団体

全面

3時間 6,280円

1/2面

3時間 3,140円

1/4面

3時間 1,570円

上記以外の団体

全面

3時間 31,400円

1/2面

3時間 15,700円

1/4面

3時間 7,850円

入場料を徴収する場合

市民

全面

3時間 20,900円

1/2面

3時間 10,400円

1/4面

3時間 5,230円

上記以外の者

全面

3時間 62,800円

1/2面

3時間 31,400円

1/4面

3時間 15,700円

剣道場、柔道場又は弓道場

市民

520円

520円

520円

520円

2,080円

上記以外の者

1,570円

1,570円

1,570円

1,570円

6,280円

剣道場、柔道場又は弓道場照明

市民

3時間 520円

上記以外の者

3時間 3,140円

多目的室

市民

520円

520円

520円

520円

2,080円

上記以外の者

1,570円

1,570円

1,570円

1,570円

6,280円

多目的室照明

市民

3時間 520円

上記以外の者

3時間 3,140円

会議室(大)

市民

520円

520円

520円

520円

2,080円

上記以外の者

1,570円

1,570円

1,570円

1,570円

6,280円

会議室(小)

市民

260円

260円

260円

260円

1,040円

上記以外の者

780円

780円

780円

780円

3,120円

トレーニング室

市民

1人1回 310円

1人6月 6,280円

1人1年 10,400円

上記以外の者

1人1回 310円

1人6月 12,500円

1人1年 20,900円

附属設備

規則で定める額

備考

1 トレーニング室を除く施設の利用に係る利用料金の額は、小学生又は中学生が学校教育活動のために利用する場合は、無料とする。

2 トレーニング室を除く施設の利用に係る利用料金の額は、高校生、大学生等が利用する場合は、この表に規定する市民の区分の利用料金の額の2分の1の額(この額に10円未満の端数が生じるときは、その端数金額を切り捨てる。)とする。

3 トレーニング室の利用対象者は、高校生以上の者とする。

4 アリーナ照明、剣道場、柔道場又は弓道場照明及び多目的室照明の利用時間に規定する時間未満の端数が生じた場合には、これをそれぞれ利用時間に規定する時間として計算する。

(7) 吉井体育館

利用時間区分

種別

午前

午後

夜間

全日

8時30分~12時

12時~17時

17時~21時

8時30分~21時

市民

2,510円

2,510円

3,030円

7,540円

上記以外の者

5,020円

5,020円

5,550円

15,000円

(8) さわやか交流館

利用時間区分

種別

午前

午後1

午後2

夜間

9時~12時

12時30分~15時30分

15時30分~18時30分

18時30分~21時30分

アリーナ

入場料を徴収しない場合

全面

1,640円

2,200円

2,200円

2,200円

1/2面

880円

1,100円

1,100円

1,100円

1/3面

540円

720円

720円

720円

入場料を徴収する場合

114,400円

123,200円

123,200円

123,200円

アリーナ照明

入場料を徴収しない場合

全面

1,100円

1,100円

1,100円

1,100円

1/2面

660円

660円

660円

660円

1/3面

440円

440円

440円

440円

入場料を徴収する場合

4,400円

4,400円

4,400円

4,400円

サブアリーナ

専用利用の場合

入場料を徴収しない場合

440円

570円

570円

570円

入場料を徴収する場合

22,000円

33,000円

33,000円

33,000円

個人利用の場合

220円

220円

220円

220円

サブアリーナ照明

入場料を徴収しない場合

全面

880円

880円

880円

880円

1/2面

440円

440円

440円

440円

入場料を徴収する場合

3,520円

3,520円

3,520円

3,520円

研修室

150円

270円

270円

270円

附属設備

規則で定める額

備考

1 サブアリーナを個人利用する場合は、サブアリーナ照明に係る利用料金は徴収しないものとする。

2 サブアリーナ又は研修室をアリーナと併せて利用する場合は、サブアリーナ又は研修室に係る利用料金を徴収しないものとする。

(9) 倉渕体育館

利用時間区分

種別

午前

午後

夜間

9時~13時

13時~17時

17時~21時30分

市民

無料

無料

無料

上記以外の者

1階

2,090円

2,090円

2,090円

2階

1,040円

1,040円

1,040円

(10) 高崎アリーナ

利用時間区分

種別

午前

午後1

午後2

夜間

8時30分~12時

12時~15時30分

15時30分~18時30分

18時30分~21時

メインアリーナ

専用利用の場合(1面)

高校生以下の者

入場料を徴収しない場合

体育競技を行う場合

1,350円

1,380円

1,190円

1,130円

その他の場合

13,500円

13,900円

11,900円

11,300円

入場料を徴収する場合

体育競技を行う場合

9,930円

10,500円

9,040円

8,460円

その他の場合

30,200円

31,700円

27,100円

25,400円

上記以外の者

入場料を徴収しない場合

体育競技を行う場合

2,700円

2,780円

2,380円

2,260円

その他の場合

32,500円

33,400円

28,700円

27,100円

入場料を徴収する場合

体育競技を行う場合

23,800円

25,300円

21,700円

20,300円

その他の場合

72,600円

76,100円

65,200円

61,200円

個人利用の場合

高校生以下の者

110円

110円

110円

110円

上記以外の者

230円

230円

230円

230円

サブアリーナ

専用利用の場合

高校生以下の者

入場料を徴収しない場合

体育競技を行う場合

890円

920円

790円

740円

その他の場合

9,050円

9,260円

7,940円

7,500円

入場料を徴収する場合

体育競技を行う場合

6,250円

6,480円

5,560円

5,250円

その他の場合

18,100円

18,500円

15,800円

15,000円

上記以外の者

入場料を徴収しない場合

体育競技を行う場合

1,800円

1,850円

1,580円

1,500円

その他の場合

21,600円

22,300円

19,100円

18,000円

入場料を徴収する場合

体育競技を行う場合

15,100円

15,600円

13,300円

12,600円

その他の場合

43,200円

44,600円

38,200円

36,200円

個人利用の場合

高校生以下の者

110円

110円

110円

110円

上記以外の者

230円

230円

230円

230円

柔道場

専用利用の場合(1面)

高校生以下の者

入場料を徴収しない場合

体育競技を行う場合

600円

510円

440円

460円

その他の場合

6,000円

5,270円

4,520円

4,700円

入場料を徴収する場合

体育競技を行う場合

4,180円

3,680円

3,150円

3,280円

その他の場合

12,000円

10,500円

9,040円

9,420円

上記以外の者

入場料を徴収しない場合

体育競技を行う場合

1,200円

1,040円

890円

930円

その他の場合

14,400円

12,600円

10,800円

11,300円

入場料を徴収する場合

体育競技を行う場合

10,080円

8,860円

7,580円

7,910円

その他の場合

28,900円

25,300円

21,700円

22,600円

個人利用の場合

高校生以下の者

1人1回 160円

1人1年 2,410円

上記以外の者

1人1回 230円

1人1年 4,830円

剣道場

専用利用の場合(1面)

高校生以下の者

入場料を徴収しない場合

体育競技を行う場合

600円

510円

440円

460円

その他の場合

6,000円

5,270円

4,520円

4,700円

入場料を徴収する場合

体育競技を行う場合

4,180円

3,680円

3,150円

3,280円

その他の場合

12,000円

10,500円

9,040円

9,420円

上記以外の者

入場料を徴収しない場合

体育競技を行う場合

1,200円

1,040円

890円

930円

その他の場合

14,400円

12,600円

10,800円

11,300円

入場料を徴収する場合

体育競技を行う場合

10,080円

8,860円

7,580円

7,910円

その他の場合

28,900円

25,300円

21,700円

22,600円

個人利用の場合

高校生以下の者

1人1回 160円

1人1年 2,410円

上記以外の者

1人1回 230円

1人1年 4,830円

ウエイトリフティング場

専用利用の場合

高校生以下の者

1,500円

1,470円

1,260円

1,310円

上記以外の者

3,010円

2,950円

2,530円

2,630円

個人利用の場合

高校生以下の者

1人1回 50円

1人1年 2,410円

上記以外の者

1人1回 110円

1人1年 4,830円

ランニングコース

無料

多目的室

専用利用の場合

高校生以下の者

1,500円

1,470円

1,260円

1,310円

上記以外の者

3,010円

2,950円

2,530円

2,630円

個人利用の場合

高校生以下の者

50円

50円

50円

50円

上記以外の者

110円

110円

110円

110円

会議室A(1区画)

1,170円

1,150円

980円

880円

会議室B(1区画)

780円

760円

660円

590円

附属設備

規則で定める額

駐車場

(1) 1台につき、最初の1時間までは30分までごとに160円とし、1時間を超えるときは超える時間30分までごとに150円とする。

(2) 前号の規定にかかわらず、高崎アリーナを利用するために駐車する場合は、1台につき30分までごとに80円とする。ただし、利用の申請等のために駐車する場合は、1時間まで無料とする。

(3) 午後10時30分から翌日の午前7時30分まで引き続き駐車する場合は、1台につき、前各号に規定する料金に1,040円を加算する。

備考

1 メインアリーナを専用利用する場合の1面とは、バスケットボール又はバレーボールのコートを単位として全面を4分割したものをいう。

2 多目的室又は会議室をメインアリーナ又はサブアリーナと併せて利用する場合は、当該多目的室又は会議室に係る利用料金を徴収しないものとする。

3 やむを得ない理由によりこの表に規定する時間帯以外の時間において利用する場合の利用料金は、この表に定める額を基準としてその利用の区分及び時間に応じ、市長が別に定める額とする。

(11) 新町防災アリーナ

利用時間区分

種別

午前

午後

夜間

全日

9時~12時

13時~17時

18時~21時

9時~21時

市民

全面

540円

540円

540円

1,620円

1/2面

270円

270円

270円

810円

上記以外の者

全面

1,080円

1,080円

1,080円

3,240円

1/2面

540円

540円

540円

1,620円

9 その他

(1) 下ノ原ゲートボール場

区分

利用料金

ゲートボール場(1面)

市民

無料

上記以外の者

3時間 520円

備考

1 利用対象者は、6人以上の団体とする。

2 ゲートボール場の利用時間に規定する時間未満の端数が生じた場合には、これを利用時間に規定する時間として計算する。

(2) 三ツ寺公園ソフトボール場

利用時間区分

種別

午前

午後

8時~12時

12時~17時

ソフトボール場

高校生以下の者

670円

1,020円

上記以外の者

1,330円

2,000円

備考 利用対象者は、6人以上の団体とする。

(3) 上並榎パークゴルフ場

区分

利用料金

パークゴルフ場

1人4時間 100円

1人1年 2,420円

用具

一式 100円

備考 利用時間に規定する時間未満の端数が生じた場合には、これを利用時間に規定する時間として計算する。

(4) 高崎市ソフトボール場

利用時間区分

種別

午前

午後

夜間

8時~12時

12時~17時

17時~21時

第1ソフトボール場

競技場

入場料を徴収しない場合

高校生以下の者

2,660円

3,250円

2,660円

上記以外の者

4,230円

5,430円

4,230円

3時間以内の場合 3,010円

入場料を徴収する場合

高校生以下の者

9,680円

13,300円

9,680円

上記以外の者

16,200円

24,200円

16,200円

会議室A

1,180円

1,650円

1,180円

会議室B(1室)

590円

830円

590円

会議室C(1室)

290円

410円

290円

選手控室(1室)

590円

830円

590円

第2ソフトボール場

競技場

高校生以下の者

1,330円

2,050円


上記以外の者

2,660円

3,990円


3時間以内の場合 2,050円

附属設備

規則で定める額

備考 会議室を競技場と併せて利用する場合は、当該会議室に係る利用料金を徴収しないものとする。

高崎市体育施設の設置及び管理に関する条例

平成17年9月30日 条例第136号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年9月30日 条例第136号
平成18年9月29日 条例第98号
平成19年3月26日 条例第11号
平成19年6月28日 条例第32号
平成20年6月30日 条例第42号
平成21年5月15日 条例第31号
平成22年3月19日 条例第14号
平成22年6月29日 条例第36号
平成23年3月22日 条例第17号
平成23年12月27日 条例第51号
平成24年3月30日 条例第10号
平成25年3月29日 条例第14号
平成25年6月28日 条例第34号
平成25年12月27日 条例第54号
平成25年12月27日 条例第55号
平成26年3月31日 条例第12号
平成28年3月25日 条例第13号
平成29年3月31日 条例第5号
平成29年3月31日 条例第7号
平成30年3月27日 条例第13号
平成30年9月28日 条例第60号
平成30年12月26日 条例第71号
平成31年3月29日 条例第9号
平成31年3月29日 条例第15号
令和元年5月30日 条例第2号
令和元年9月30日 条例第13号
令和2年3月26日 条例第2号
令和2年6月26日 条例第32号
令和2年12月17日 条例第48号
令和3年12月21日 条例第61号
令和4年9月30日 条例第33号
令和6年3月27日 条例第8号