○高崎市学校給食センター設置条例

平成17年9月30日

条例第138号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高崎市箕郷学校給食センター

高崎市箕郷町矢原1060番地51

高崎市群馬学校給食センター

高崎市三ツ寺町878番地

高崎市吉井学校給食センター

高崎市吉井町吉井392番地1

(平18条例94・平19条例32・平21条例31・平23条例16・平25条例12・平29条例6・一部改正)

(業務)

第3条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条各号に掲げる目標を達成するため、高崎市立小学校及び中学校の学校給食用の物資の調達、調理、配送その他必要な業務を行う。

2 高崎市吉井学校給食センターにあっては、前項に規定する業務のほか、高崎市立幼稚園の給食に関する業務を行うことができる。

(平21条例31・一部改正)

(職員)

第4条 給食センターに、所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年1月23日から施行する。

(平21条例31・旧第1項・一部改正)

(平成18年9月29日条例第94号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年6月28日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月15日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成23年3月22日条例第16号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

高崎市学校給食センター設置条例

平成17年9月30日 条例第138号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年9月30日 条例第138号
平成18年9月29日 条例第94号
平成19年6月28日 条例第32号
平成21年5月15日 条例第31号
平成23年3月22日 条例第16号
平成25年3月29日 条例第12号
平成29年3月31日 条例第6号