○高崎市学校給食センター設置条例
平成17年9月30日
条例第138号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高崎市箕郷学校給食センター | 高崎市箕郷町矢原1060番地51 |
高崎市群馬学校給食センター | 高崎市三ツ寺町878番地 |
高崎市吉井学校給食センター | 高崎市吉井町吉井392番地1 |
(平18条例94・平19条例32・平21条例31・平23条例16・平25条例12・平29条例6・一部改正)
(業務)
第3条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条各号に掲げる目標を達成するため、高崎市立小学校及び中学校の学校給食用の物資の調達、調理、配送その他必要な業務を行う。
2 高崎市吉井学校給食センターにあっては、前項に規定する業務のほか、高崎市立幼稚園の給食に関する業務を行うことができる。
(平21条例31・一部改正)
(職員)
第4条 給食センターに、所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成18年1月23日から施行する。
(平21条例31・旧第1項・一部改正)
附則(平成18年9月29日条例第94号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年6月28日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月15日条例第31号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第16号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。