○高崎市総合災害補償規則

平成17年4月1日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、全国市長会市民総合賠償補償保険への加入に伴い、社会体育活動、社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他の市が主催する活動及び行事(以下「社会体育活動等」という。)に参加中の者が損害を被った場合において、市が補償するべき基準を定めるものとする。

(補償対象者)

第2条 前条の規定により補償の対象となる者(以下「補償対象者」という。)は、市が主催する社会体育活動等に参加中の者であって、予知及び回避が不可能な急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して、次の各号のいずれかに該当することとなったもの(以下「被災者」という。)又はその相続人とする。

(1) 身体に障害を被り、その直接の結果として死亡し、又は後遺障害を生じた場合

(2) 身体に障害を被り、通院し、又は入院した場合

2 前項各号の障害には、身体の外部から有毒ガス又は有害物質を偶然かつ一時的に吸入し、又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入し、又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含むものとする。ただし、細菌性による中毒症状は含まない。

(補償金額と補償基準)

第3条 補償金の額は、別表の左欄に掲げる給付金の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる金額とする。

(補償金を支払わない場合)

第4条 市は、被災者又はその相続人が、直接又は間接に、次に掲げる事由により、第2条第1項に該当することとなった場合には、補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意又は重大な過失

(2) この規則に基づき、死亡給付金を受取ることができる被災者の相続人の故意又は重大な過失

(3) 被災者の自殺行為又は犯罪行為

(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失

(5) 被災者の妊娠、出産、早産又は流産

(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合にはこの限りでない。

(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(群衆又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)

(8) 地震、噴火、津波等の天災

(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。)又は核燃料物質によって汚染されたもの(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故

(10) 前号に規定する事故以外の放射線照射又は放射能汚染

(11) スポーツを職業又は職務とする者が当該職業又は職務に係るスポーツの活動中に被った事故

(12) 第7号から第9号までの事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱により生じた事故

2 前項第1号第2号第3号又は第4号に掲げる事由により補償金を支払わないものとされた場合であっても、それぞれ当該各号に規定する被災者又は相続人以外の補償対象者がいるときは、当該補償対象者には、補償金を支払うものとする。

3 第1項に規定するもののほか、被災者が頸部症候群(いわゆる「むち打ち症」をいう。)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、当該症状を裏付けるに足りる医学的他覚所見がないときは、その症状の原因がいかなるものであっても、補償金を支払わないものとする。

(平23規則99・一部改正)

(この規則の適用除外)

第5条 この規則は、次に掲げる者には適用しない。

(1) 市の業務に従事中の市の職員(市の業務遂行のために委嘱した者であって、公務災害補償又はこれに準ずる補償を受けるものを含む。)

(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体であって、高等学校、高等専門学校若しくは大学(短期大学を含む。)の生徒若しくは学生又は官公署若しくは会社等の社会人により構成された体育部、競技部若しくは運動クラブの団体が管理するスポーツの活動に参加中の当該団体の構成員

(準用)

第6条 この規則に定めのない事項については、全国市長会市民総合賠償補償保険特約書、災害補償保険普通保険約款、スポーツ災害補償特約、施設災害補償特約、入院医療補償金及び通院医療補償保険金の支払に関する特約の規定を準用する。

(平23規則99・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年7月4日規則第99号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第39―2号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の高崎市総合災害補償規則の規定は、この規則の施行の日以後に発生した予知及び回避が不可能な急激かつ偶然な外来の事故に係る補償について適用し、同日前に発生した予知及び回避が不可能な急激かつ偶然な外来の事故に係る補償については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(平23規則99・平26規則39―2・一部改正)

区分

給付金

死亡給付金

5,000,000円

後遺障害給付金

災害補償保険普通保険約款の定めにより200,000円から5,000,000円まで

入院補償給付金

入院日数1日以上5日以下

20,000円

入院日数6日以上15日以下

60,000円

入院日数16日以上30日以下

120,000円

入院日数31日以上60日以下

180,000円

入院日数61日以上90日以下

240,000円

入院日数91日以上

300,000円

通院補償給付金

通院日数1日以上5日以下

5,000円

通院日数6日以上15日以下

20,000円

通院日数16日以上30日以下

60,000円

通院日数31日以上60日以下

90,000円

通院日数61日以上

120,000円

高崎市総合災害補償規則

平成17年4月1日 規則第53号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 政/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年4月1日 規則第53号
平成23年7月4日 規則第99号
平成26年3月31日 規則第39号の2