○高崎市、群馬郡倉渕村、同郡群馬町及び多野郡新町の廃置分合に伴う議会の議員の在任及び定数について
平成17年3月8日
告示第56号
市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第7条第1項及び第3項において準用する同法第6条第5項の規定により、高崎市、群馬郡倉渕村、同郡群馬町及び多野郡新町の廃置分合に伴う議会の議員の在任及び定数について協議したので、同法第7条第4項において準用する同法第6条第8項の規定により告示する。
1 群馬郡倉渕村、同郡群馬町及び多野郡新町の議会の議員は、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「合併特例法」という。)第7条第1項の規定を適用し、高崎市の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、高崎市の議会の議員として引き続き在任する。
2 廃置分合後最初に行われる高崎市の一般選挙により選出される議会の議員の任期に相当する期間に限り、合併特例法第7条第3項において準用する同法第6条第5項の規定を適用し、廃置分合前の群馬郡倉渕村、同郡群馬町及び多野郡新町の区域ごとに選挙区を設け、当該選挙区における議会の議員の定数として廃置分合前の高崎市の議会の議員の定数に加える数は、次のとおりとする。
(1) 廃置分合前の群馬郡倉渕村を区域とする選挙区 1人
(2) 廃置分合前の群馬郡群馬町を区域とする選挙区 5人
(3) 廃置分合前の多野郡新町を区域とする選挙区 2人