○高崎市職員の懲戒処分の基準に関する要綱

平成17年9月27日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、任命権者が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)を厳正かつ公正に行うため、代表的な事例についての標準的な処分の量定に関する基準を定めるものとする。

(判断の基準)

第2条 任命権者は、懲戒処分を行うときは、次に掲げる事項を総合的に考慮し、別表に掲げる非違行為の区分に応じ定めた懲戒処分の種類(以下「標準例」という。)を参考にして、適正に判断するものとする。ただし、標準例に記載のない非違行為については、標準例に掲げる事例のうち類似のものを参考に判断するものとする。

(1) 非違行為の動機、態様及び結果

(2) 故意、過失その他非違行為実行時における当該非違行為を行った職員の責任の度合い

(3) 非違行為を行った職員の職責及び職責と非違行為との関係

(4) 他の職員及び社会に与える影響

(5) 過去における非違行為の有無

(6) 日常の勤務態度、勤務成績及び非違行為の前後における勤務態度

(平20訓令4・一部改正)

(所属長の責務)

第3条 所属長は、常に所属職員の行為の把握に努め、所属職員が非違行為を現に行い、又は行ったことが明らかであると判断した場合は、遅滞なく、その旨を人事主管課長に報告するものとする。

(監督者の懲戒)

第4条 任命権者は、懲戒処分を行う場合において、懲戒処分の対象となる職員(以下「対象職員」という。)を指揮監督する者(以下「監督者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該監督者に対しても懲戒処分を行うものとする。

(1) 対象職員の非違行為を了知していたにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又はこれを黙認した場合

(2) 対象職員が懲戒を受けることに関し、指揮監督に適正を欠いていた場合

(他の職員の懲戒)

第5条 任命権者は、懲戒処分を行った場合において、対象職員以外の職員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該対象職員以外の職員に対しても懲戒処分を行うものとする。

(1) 対象職員に対し、非違行為に係る事項を教唆し、又は当該非違行為をほう助したと認められる場合

(2) 対象職員の非違行為を了知していたにもかかわらず、これを黙認した場合

この訓令は、訓令の日から施行する。

(平成19年5月31日訓令第6号)

1 この訓令は、平成19年6月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この訓令の施行の日以後に職員が行った非違行為に係る懲戒処分について適用し、同日前に職員が行った非違行為に係る懲戒処分については、なお従前の例による。

(平成20年6月30日訓令第4号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(平成28年12月12日訓令第10号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年12月26日訓令第8号)

この訓令は、平成31年1月1日から施行する。

(令和2年5月26日訓令第8号)

この訓令は、令和2年6月1日から施行する。

(令和6年7月17日訓令第4号)

この訓令は、訓令の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平19訓令6・平20訓令4・平28訓令10・平30訓令8・令2訓令8・令6訓令4・一部改正)

非違行為

懲戒処分の種類

一般服務

欠勤

正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた場合

減給又は戒告

正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合

停職又は減給

正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた場合

免職又は停職

遅刻・早退

勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合

戒告

休暇の虚偽申請

病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした場合

減給又は戒告

勤務態度不良

勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合

減給又は戒告

職場内秩序びん乱

他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した場合

停職又は減給

他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した場合

減給又は戒告

虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合

減給又は戒告

違法な職員団体活動

違法な職員団体活動により公務の正常な運営を著しく阻害した場合

減給又は戒告

秘密漏えい

職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合

免職又は停職

職務上知ることのできた秘密を自己の不正な利益を図る目的で故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合

免職

具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合

停職、減給又は戒告

個人の秘密情報の目的外収集

専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合

減給又は戒告

個人情報の不当利用

職務上知り得た個人情報を自己又は第三者の利益に供するために個人的に使用する等不当な目的に使用した場合

免職、停職又は減給

個人情報の盗難、紛失又は流出

過失により個人情報を盗まれ、紛失し、又は流出させ、公務の運営に支障を生じさせた場合

減給又は戒告

汚職

収賄等汚職の罪を犯した場合

免職又は停職

政治的目的を有する文書の配布

政治的目的を有する文書等を配布した場合

戒告

兼業の承認等を得る手続のけ怠

営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業をした場合

減給又は戒告

入札談合等に関与する行為

市が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った場合

免職又は停職

公文書の不適正な取扱い

公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した場合

免職又は停職

決裁文書を改ざんした場合

免職又は停職

公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他公文書を不適正に取り扱ったことにより公務の運営に重大な支障を生じさせた場合

停職、減給又は戒告

セクシュアル・ハラスメント

暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び、若しくはわいせつな行為をした場合

免職又は停職

相手の意に反するわいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合

停職又は減給

わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより、相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患した場合

免職又は停職

わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合

減給又は戒告

パワー・ハラスメント

パワー・ハラスメント(職場におけるハラスメントの防止等に関する要綱(平成12年高崎市訓令第3号)第2条第5号に規定するパワー・ハラスメントをいう。以下同じ。)を行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた場合

停職、減給又は戒告

パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返した場合

停職又は減給

パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた場合

免職、停職又は減給

公金公物の取扱い

横領

公金又は公物を横領した場合

免職

窃取

公金又は公物を窃取した場合

免職

詐取

人を欺いて公金又は公物を交付させた場合

免職

紛失

公金又は公物を紛失した場合

戒告

盗難

重大な過失により公金又は公物の盗難に遭った場合

戒告

公物損壊

故意に職場において公物を損壊した場合

減給又は戒告

失火

過失により職場において公物の出火を引き起こした場合

戒告

給与の違法支払・不適正受給

故意に条例、規則その他の規程に違反して給与を不正に支給した場合又は故意に届出を怠り、若しくは虚偽の届出をするなどして給与を不正に受給した場合

減給又は戒告

公金・公物処理不適正

自己保管中の公金の流用等公金又は公物の不適正な処理をした場合

減給又は戒告

コンピュータの不適正使用

職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた場合

減給又は戒告

公務外非行

放火

放火をした場合

免職

殺人

人を殺した場合

免職

傷害

人の身体を傷害した場合

停職又は減給

暴行・けんか

暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかった場合

減給又は戒告

器物損壊

故意に他人の物を損壊した場合

減給又は戒告

横領

自己の占有する他人の物を横領した場合

免職又は停職

遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した場合

減給又は戒告

窃盗・強盗

他人の財物を窃取した場合

免職又は停職

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合

免職

詐欺・恐喝

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合

免職又は停職

賭博

賭博をした場合

減給又は戒告

常習として賭博をした場合

停職

麻薬等の所持等

麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をした場合

免職

酩酊による粗野な言動等

酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合

減給又は戒告

不同意わいせつ

暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合

免職

淫行

18歳未満の者に対して、法律や条例等に違反して淫行をした場合

免職又は停職

痴漢行為

公共の場所又は乗物において痴漢行為をした場合

停職又は減給

ストーカー行為

つきまとい等をして不安を覚えさせた場合

停職又は減給

その他わいせつな行為

法律や条例等に違反して盗撮、のぞきその他のわいせつな行為をした場合

停職又は減給

交通事故・交通法規違反

飲酒運転で人身事故を伴うもの

酒酔い運転をして人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合

免職

酒酔い運転をして人に傷害を負わせた場合

免職

酒酔い運転をして人に傷害を負わせ、かつ、事故後の救護を怠る等の措置義務違反(以下「救護等の措置義務違反」という。)をした場合

免職

酒気帯び運転をして人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合

免職又は停職

酒気帯び運転をして人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせ、かつ、救護等の措置義務違反をした場合

免職

酒気帯び運転をして人に傷害を負わせた場合

免職又は停職

酒気帯び運転をして人に傷害を負わせ、かつ、救護等の措置義務違反をした場合

免職

飲酒運転をした職員に対し、車両若しくは酒類を提供し、若しくは飲酒をすすめ、又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した場合

飲酒運転をした職員に対する処分量定、当該飲酒運転への関与の程度等を考慮して、免職、停職、減給又は戒告

飲酒運転以外で人身事故を伴うもの

重大な交通事故により人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合

免職、停職又は減給

重大な交通事故により人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせ、かつ、救護等の措置義務違反をした場合

免職又は停職

重大な交通事故により人に傷害を負わせた場合

減給又は戒告

重大な交通事故により人に傷害を負わせ、かつ、救護等の措置義務違反をした場合

免職、停職又は減給

その他の交通法規違反

酒酔い運転をした場合

免職又は停職

酒酔い運転をし、かつ、物の損壊をした場合において、その後の危険防止を怠る等の措置義務違反(以下「危険防止等の措置義務違反」という。)をした場合

免職

酒気帯び運転をした場合

免職、停職又は減給

著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした場合

停職、減給又は戒告

酒気帯び運転をし、かつ、物の損壊をした場合において、危険防止等の措置義務違反をした場合

免職又は停職

著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をし、かつ、物の損壊をした場合において、危険防止等の措置義務違反をした場合

免職、停職又は減給

ネットワーク利用

不正アクセス

他人のパスワードを使用し、又はコンピュータ・システムにおける安全上の不備を利用して不正にネットワークにアクセスし、システム又は情報資産等の破壊若しくは改ざんを行い又は情報を漏洩させた場合

免職又は停職

他人のパスワードを使用し、又はコンピュータ・システムにおける安全上の不備を利用して不正にネットワークにアクセスした場合

停職又は減給

不正アクセス等のほう助

ネットワーク管理者又はパスワードを付与されている利用権者のパスワードを第三者に提供した場合

停職又は減給

ウイルス・不正プログラム等の利用

故意にウイルス又は不正なプログラム等を利用してシステム又は情報資産等を損壊させた場合

免職又は停職

故意にウイルス又は不正なプログラム等を利用してネットワークの適正な運用を妨げた場合

停職又は減給

管理監督者・関係職員

管理監督責任

所属職員の非違行為を了知していたにもかかわらず、その事実を隠蔽し、又は黙認した場合

停職又は減給

所属職員が懲戒処分を受けることに関し、指揮監督に適正を欠いていた場合

減給又は戒告

関係職員の懲戒処分

非違行為をした職員に対し、当該非違行為に係る事項を教唆し、又は当該非違行為を幇助したと認められる場合

停職、減給又は戒告

職員の非違行為を了知していたにも関わらず、これを黙認した場合

減給又は戒告

高崎市職員の懲戒処分の基準に関する要綱

平成17年9月27日 訓令第9号

(令和6年7月17日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年9月27日 訓令第9号
平成19年5月31日 訓令第6号
平成20年6月30日 訓令第4号
平成28年12月12日 訓令第10号
平成30年12月26日 訓令第8号
令和2年5月26日 訓令第8号
令和6年7月17日 訓令第4号