○高崎市職員の懲戒処分の公表基準に関する要綱
平成17年9月27日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民に信頼される公正で透明な市政運営、公務員倫理の保持の徹底及び不祥事発生の防止を目的として、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分を行った場合の処分内容の公表に関する取扱いについて定めるものとする。
(公表対象)
第2条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する懲戒処分を行った場合は、公表するものとする。
(1) 職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分
(2) 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、免職又は停職の処分
(公表内容)
第3条 前条の規定による公表内容は、次のとおりとする。
(1) 所属部局
(2) 職名
(3) 性別
(4) 年齢
(5) 事実の概要
(6) 処分年月日
(7) 処分内容
(1) 免職の処分をした場合
(2) 公表内容の社会的影響、被処分者の職責等を勘案して、必要と認める場合
(平22訓令4・一部改正)
(公表の例外)
第4条 前条の規定にかかわらず、懲戒処分を受けた者以外の者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合においては、公表内容の一部又は全部を公表しないこととすることができる。
(公表時期)
第5条 公表は、懲戒処分を行った後、速やかに行うものとする。ただし、軽微な事案については、一定期間ごとに一括して公表することができる。
(公表方法)
第6条 公表の方法は、高崎市のホームページへの掲載その他適宜の方法により行うものとする。
附則
この訓令は、訓令の日から施行する。
附則(平成22年9月17日訓令第4号)
この訓令は、平成22年10月1日から施行する。