○高崎市小口生活資金貸付条例を廃止する条例

平成17年9月30日

条例第38号

高崎市小口生活資金貸付条例(昭和31年高崎市告示第88号)は、廃止する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に貸付けを受けている者に係る小口生活資金については、廃止前の高崎市小口生活資金貸付条例第2条の規定は、なおその効力を有する。

高崎市小口生活資金貸付条例を廃止する条例

平成17年9月30日 条例第38号

(平成17年9月30日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年9月30日 条例第38号