○高崎市総合福祉センター条例

平成17年12月26日

条例第149号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、高崎市総合福祉センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市は、児童、高齢者、障害者をはじめとするすべての市民の福祉の向上を図るため、高崎市総合福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称、位置等)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 高崎市総合福祉センター

位置 高崎市末広町115番地1

2 センターは、次の施設で構成する。

(1) 児童センター

(2) シルバーセンター

(3) 障害者センター

(4) 福祉会館

(事業)

第4条 センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 子育て支援に関すること。

(2) 介護予防に関すること。

(3) 障害者の自立支援に関すること。

(4) 地域福祉に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要なこと。

(職員)

第5条 センターに、館長その他必要な職員を置くことができる。

(入館の制限)

第6条 市長は、センターへ入館しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、センターへの入館を拒み、又は退館を命じることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設及び設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品を携帯しているとき。

(4) 動物(身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に規定する身体障害者補助犬をいう。)を除く。)を連れているとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理に支障を及ぼすと認められるとき。

(利用の許可)

第7条 センターにおいて、ホール、会議室その他の有料施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の許可(以下「利用許可」という。)をする場合において必要があると認めるときは、センターの管理上必要な条件を付すことができる。

(利用許可の制限)

第8条 市長は、センターを利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設及び設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理に支障を及ぼすと認められるとき。

(目的外使用等の禁止)

第9条 第7条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可を受けた目的以外にセンターを利用し、若しくは転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を制限し、若しくは停止させ、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) 第7条第2項の条件又は前条の規定に違反したとき。

(2) 第8条各号のいずれかに該当したとき。

(3) 営利を目的とする行為を行ったとき。

(4) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(5) 災害その他の事故により、センターを利用できなくなったとき。

(6) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(指定管理者による管理)

第11条 市長は、センターの管理運営上必要と認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第4条に規定する事業の実施に関する業務

(2) センターの利用許可、取消しその他のセンターの運営に関する業務

(3) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他センターの管理上市長が必要と認める業務

3 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、センターの管理を行わなければならない。

4 第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合にあっては、第6条第7条第8条第10条及び第14条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金)

第12条 利用者は、別表に定めるところにより、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、本市に住所を有する満60歳以上の者が市長が発行する証明書又はこれに相当すると市長が認める証明書等を提示してシルバーセンターを利用する場合における利用料金は、無料とする。

3 市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

4 前項の場合における利用料金の額は、別表及び第2項に定める金額を限度として指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について市長の承認を得なければならない。

(平28条例25・一部改正)

(利用料金の減免)

第13条 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

2 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けた基準により、利用料金を減免することができる。

(利用料金の還付)

第14条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用する者の義務)

第15条 センターを利用する者は、この条例及びこの条例に基づく規則を遵守し、善良な注意をもって利用しなければならない。

(原状回復の義務)

第16条 利用者は、その利用を終了したとき(第10条の規定による利用の制限若しくは停止又は利用許可の取消しがあったときを含む。)は、センターを原状に回復してこれを返還しなければならない。

(損害賠償)

第17条 利用者は、センターの施設又は設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(営利行為の禁止)

第18条 何人も、センター内において、営利を目的とする行為その他これに類する行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第93号で平成18年8月4日から施行)

(平成25年12月27日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年6月28日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令元条例2・一部改正)

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年5月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年6月1日から施行する。

別表(第12条関係)

(平25条例54・平31条例15・一部改正)

1 ホール等

利用時間区分

種別

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日

9時~12時

13時~17時

18時~22時

9時~17時

13時~22時

9時~22時

ホール

平日

7,540円

10,050円

13,000円

17,600円

23,100円

30,600円

土曜日・日曜日・休日

9,740円

12,900円

16,900円

22,700円

29,900円

39,700円

会議室1

1,570円

2,200円

2,820円

3,770円

5,020円

6,600円

会議室2

940円

1,360円

1,780円

2,300円

3,140円

4,080円

会議室3

520円

620円

830円

1,150円

1,460円

1,990円

会議室4

1,670円

2,200円

2,930円

3,870円

5,130円

6,800円

体育室

2,090円

2,820円

3,660円

4,920円

6,490円

8,590円

機能回復訓練室

2,300円

3,030円

3,980円

5,340円

7,010円

9,320円

創作室

830円

1,040円

1,360円

1,880円

2,400円

3,240円

水浴訓練室

5,440円

7,220円

9,420円

12,600円

16,600円

22,100円

小集会室

940円

1,250円

1,570円

2,200円

2,820円

3,770円

附属設備等

規則で定める額

備考

1 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、「平日」とは、土曜日、日曜日及び休日以外の日をいう。

2 利用時間の延長又は繰上げによる利用料金は、1時間(30分以上1時間未満は、1時間とする。)につき、9時以前にあっては「午前」、22時以降にあっては「夜間」の利用時間区分に従い、当該利用料金の30パーセントに相当する額(この額に10円未満の端数が生じるときは、その端数金額を切り捨てる。)をそれぞれ加算する。

3 9時以前又は22時以降に利用する場合の利用料金は、1時間(30分以上1時間未満は、1時間とする。)につき、9時以前にあっては「午前」、22時以降にあっては「夜間」の利用時間区分に従い、当該利用料金の30パーセントに相当する額(この額に10円未満の端数が生じるときは、その端数金額を切り捨てる。)とする。

4 利用者が入場料を徴収する場合の利用料金は、この表に定める額の1.5倍の範囲内において規則で定める額とする。

2 シルバーセンター

区分

利用料金

本市に住所を有する満60歳以上の者

1日100円

付添人その他市長が特に認めた者

1日200円

(ただし、本市に住所を有しない者1日500円)

3 駐車場

区分

利用時間等

利用料金

センターを利用する者

2時間まで

無料

2時間を超え3時間まで

30分につき160円

3時間を超える時間

30分につき150円

入出庫できない時間に引き続き駐車する場合

1,040円を加算

上記以外の者

1時間まで

30分につき160円

1時間を超える時間

30分につき150円

入出庫できない時間に引き続き駐車する場合

1,040円を加算

備考 事業の実施に係る時間が2時間を超える場合にあっては、当該事業に係る利用者の駐車場の利用料金を、センターを利用する者の項中「2時間」とあるのは「事業実施のため特に市長が認めた時間」と、「3時間」とあるのは「事業実施のため特に市長が認めた時間を1時間経過した時間」と読み替え、徴収するものとする。

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高崎市総合福祉センター条例の施行期日を定める規則(平成18年高崎市規則第93号)(抄)

ただし、利用の許可その他高崎市総合福祉センターの管理に関し必要な準備行為及び手続きで、同条例施行の日より前になされたものについては、これらの準備行為及び手続きがなされた日から関係する規定も適用するものとする。

高崎市総合福祉センター条例

平成17年12月26日 条例第149号

(令和元年10月1日施行)