○高崎市産業創造館設置及び管理に関する条例
平成17年12月26日
条例第150号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、高崎市産業創造館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市は、本市をはじめ周辺市町村の人材、技術、立地企業その他の産業資源を活用し、及び産学官連携によるネットワーク構築を図ることにより、独創性、挑戦意欲等に富んだ起業家の輩出及び中小企業の新分野等への進出を促進し、多様な地域産業を創出するための拠点として、高崎市産業創造館(以下「産業創造館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 産業創造館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 高崎市産業創造館
位置 高崎市下之城町584番地70
(平24条例23・一部改正)
(事業)
第4条 産業創造館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 入居した企業等(以下「入居企業等」という。)の成長及び振興並びに創業等の支援に関すること。
(2) 市内の中小企業者の振興と発展及び新規創業のための支援に関すること。
(3) 市内における新事業、新製品、新技術等の創出のための産学官連携の推進に関すること。
(令4条例35・一部改正)
(職員)
第5条 産業創造館に、館長その他必要な職員を置くことができる。
(利用希望者の資格)
第6条 産業創造館のうち企業支援室を利用しようとするものは、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。ただし、特別な事情があると認められるときは、この限りでない。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(以下「中小企業者」という。)又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第1項に規定する特定非営利活動(同法別表第15号から第17号までに規定する活動に限る。以下「特定非営利活動」という。)を行う団体で、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
ア 創業又は特定非営利活動の開始後、おおむね7年以内であること。
イ 新事業を開始しようとするものであって、当該事業により新分野の開拓が見込まれるものであること。
ウ 他の入居企業等又は市内で創業をしようとする起業家を支援することができる専門家であること又は専門家を有すること。
(2) 利用期間満了後、市内において引き続き事業活動を行う意思を有すること。
(3) 他の入居企業等との協働・連携に関心を有すること。
2 産業創造館のうち創業準備室を利用しようとするものは、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。ただし、特別な事情があると認められるときは、この限りでない。
(1) 現に営利事業又は特定非営利活動を行っていないが、市内でおおむね6月以内にこれらの事業を開始する予定があること。
(2) 創業準備室を創業又は特定非営利活動の準備のための活動拠点にする意思を有していること。
(3) 利用期間満了後、市内において事業活動を行う意思を有すること。
(4) 他の入居企業等との協働・連携に関心を有すること。
3 企業支援室及び創業準備室を除いた貸出施設(以下「その他貸出施設」という。)を利用しようとするものは、第4条に規定する事業の目的の達成に資すると認められる諸活動を行うものでなければならない。ただし、特別な事情があると認められるときは、この限りでない。
(平25条例4・平27条例42・平28条例37・令4条例35・一部改正)
(利用の許可)
第7条 産業創造館を利用しようとするものは、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 企業支援室又は創業準備室の入居の許可を受けることができるものは、市長が定める選考の基準に該当するものに限るものとする。
3 市長は、第1項の許可(以下「利用許可」という。)をする場合において必要があると認めるときは、産業創造館の管理上必要な条件を付すことができる。
(利用許可期間等)
第8条 企業支援室の利用許可期間は、3年以内とする。ただし、利用許可期間の更新を申請したものの事業成果、事業計画等を審査し、市長が特に必要と認めた場合は、利用許可期間を3年の範囲内で延長することができる。
2 創業準備室の利用許可期間は、6月以内とする。ただし、利用許可期間の更新を申請したものの創業、特定非営利活動等のための準備の進捗状況及び事業計画を審査し、市長が必要と認めた場合は、利用許可期間を6月の範囲内で延長することができる。
(令4条例35・一部改正)
(利用許可の制限)
第9条 市長は、産業創造館を利用しようとするものが、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理に支障を及ぼすと認められるとき。
(目的外利用等の禁止)
第10条 第7条第1項の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)は、当該許可を受けた目的以外に産業創造館を利用し、若しくは転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(利用許可の取消し等)
第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、産業創造館の利用を制限し、若しくは停止させ、又は利用許可を取り消すことができる。
(2) 第9条各号のいずれかに該当したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(4) 災害その他の事故により、産業創造館を利用できなくなったとき。
(5) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても市はその責めを負わない。
(指定管理者による管理)
第12条 市長は、産業創造館の管理上必要と認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に産業創造館の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に産業創造館の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第4条第1号に規定する事業の実施に関する業務
(2) 産業創造館(企業支援室を除く。)の利用許可及び取消しに関する業務
(3) 産業創造館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) その他産業創造館の管理上市長が必要と認める業務
3 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、産業創造館の管理を行わなければならない。
4 第1項の規定により指定管理者に産業創造館の管理を行わせる場合における第7条から第9条まで、第11条、第15条及び第18条の規定の適用については、第7条第1項中「産業創造館」とあるのは「産業創造館(企業支援室を除く。)」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「企業支援室又は創業準備室」とあるのは「創業準備室」と、「市長が」とあるのは「市長の承認を得て指定管理者が」と、同条第3項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「産業創造館」とあるのは「産業創造館(企業支援室を除く。)」と、第8条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条及び前条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「産業創造館」とあるのは「産業創造館(企業支援室を除く。)」と、同条第2項中「市」とあるのは「指定管理者」と、第15条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第18条第1項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、同条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
(令4条例35・一部改正)
(利用料金)
第13条 利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
(利用料金の減免)
第14条 市長は、特別の理由があると認めたときは、利用料金を減免することができる。
2 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けた基準により、利用料金を減免することができる。
(利用料金の還付)
第15条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(企業支援室の特別の設備等)
第16条 企業支援室の入居企業等は、企業支援室を利用するため、特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(利用者の義務)
第17条 利用者は、産業創造館の利用に当たっては、この条例及びこの条例に基づく規則を遵守し、善良な注意をもって利用しなければならない。
(自己責任の原則)
第18条 入居企業等は、自己の責任において第4条第1号に規定する事業を利用するものとし、支援の内容及び支援を利用した結果について、市に対していかなる責任も求めないものとする。
2 市長は、産業創造館の敷地内での火災、盗難、紛失その他市長の責めに帰さざる理由に基づく事故等によって生じた利用者の損害については、―切の損害賠償責任を負わないものとする。
(原状回復義務)
第19条 利用者は、その利用を終了したとき(第11条の規定による利用の制限若しくは停止又は利用許可の取消しがあったときを含む。)は、産業創造館を原状に回復してこれを返還しなければならない。
(損害賠償義務)
第20条 産業創造館の施設又は設備をき損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(平成18年規則第100号で平成18年8月10日から施行)
2 この条例の施行の日以後の指定管理者の募集、選定その他産業創造館の管理に関し必要な準備行為は、同日前において行うことができる。
附則(平成18年5月15日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第23号)
この条例は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成25年2月28日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第54号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成27年7月2日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月27日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(令元条例2・一部改正)
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年5月30日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第13条関係)
(平18条例22・平25条例54・平31条例15・一部改正)
1 企業支援室及び創業準備室
区分 | 単位 | 利用料金 | |
企業支援室 | 利用する面積1平方メートルにつき月額 | 1,570円 | |
創業準備室 | 1区画につき月額 | 5,230円 | |
共益費 | 企業支援室 | 1室につき月額 | 6,280円を超えない範囲内において規則で定める額 |
創業準備室 | 1区画につき月額 | 1,040円を超えない範囲内において規則で定める額 |
備考
1 企業支援室にあっては、その月の利用期間に1月に満たない期間があるときは、月額の利用料金(共益費を除く。)を当該月の日数で除して得た額に当該期間を乗じて得た額及び当該月の共益費を、その月の利用料金とする。この場合において10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
2 創業準備室にあっては、その月の利用期間に1月に満たない期間があるときは、その期間は1月として計算する。
3 共益費は、2階において入居企業等が共同で利用する部分(その他貸出施設を除く。)の電気料金、水道料金、光熱費その他維持管理に要する費用を勘案して定めるものとする。
2 その他貸出施設
区分 | 利用料金 | ||||
1時間 | 4時間 | 8時間 | 終日 | ||
1階 | 多目的ホール | 940円 | 3,560円 | 6,750円 | 9,790円 |
研修室 | 520円 | 1,990円 | 3,770円 | 5,440円 | |
会議室 | 260円 | 990円 | 1,880円 | 2,720円 | |
小会議室 | 120円 | 470円 | 890円 | 1,250円 | |
応接室 | 120円 | 470円 | 890円 | 1,250円 | |
2階 | 商談室 | 50円 | 150円 | 360円 | 520円 |
会議室 | 100円 | 360円 | 730円 | 1,040円 | |
シャワー室 | 1回につき100円 | ||||
附属設備 | 規則で定める額 |
備考
1 終日とは、8時30分から22時までをいう。
2 利用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間として計算する。
4 2階の商談室及び会議室の利用料金は、入居企業等が利用するときは、最初の1時間までは徴収しない。
3 指定駐車場
区分 | 利用料金 |
定期利用1台につき月額 | 2,090円 |
備考
1 指定駐車場とは、駐車場のうち入居企業等に利用させるために市長が指定する区画をいう。
2 月の利用期間に1月に満たない期間があるときは、その期間は1月として計算する。