○高崎市地域振興基金条例
平成17年12月26日
条例第152号
(設置)
第1条 本市における均衡ある地域振興を図るため、高崎市地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる金額は、当該年度の予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、第1条の目的を達成するために、必要な事業の経費に充て、又は基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条の目的を達成するための財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。