○高崎市コミュニティセンター設置及び管理に関する条例
平成17年12月26日
条例第158号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、高崎市コミュニティセンターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市は、地域住民の連帯感と共同意識の高揚を図り、生活文化の向上、健康及び福祉の増進等に寄与するため、高崎市コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
新町東コミュニティセンター | 高崎市新町2703番地2 |
新町南コミュニティセンター | 高崎市新町1498番地7 |
吉井東コミュニティセンター | 高崎市吉井町小串336番地1 |
吉井西コミュニティセンター | 高崎市吉井町長根525番地 |
(平18条例117・平19条例35・平21条例31・一部改正)
(職員)
第4条 コミュニティセンターに、館長その他必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第5条 コミュニティセンターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、前項の許可(以下「使用許可」という。)をする場合において必要があると認めるときは、コミュニティセンターの管理上必要な条件を付すことができる。
(使用許可の制限)
第6条 市長は、コミュニティセンターを使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設及び設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理に支障を及ぼすと認められるとき。
(目的外使用等の禁止)
第7条 第5条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該許可を受けた目的以外にコミュニティセンターを使用し、若しくは転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、コミュニティセンターの使用を制限し、若しくは停止させ、又は使用許可を取り消すことができる。
(2) 第6条各号のいずれかに該当したとき。
(3) 営利を目的とする行為を行ったとき。
(4) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(5) 災害その他の事故により、コミュニティセンターを使用できなくなったとき。
(6) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 前項の場合において、使用者が損害を受けることがあっても市はその責めを負わない。
(使用料)
第9条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第11条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用者の義務)
第12条 使用者は、コミュニティセンターの使用に当たっては、この条例及びこの条例に基づく規則を遵守し、善良な注意をもって使用しなければならない。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、その使用を終了したとき(第8条の規定による使用の制限若しくは停止又は使用許可の取消しがあったときを含む。)は、コミュニティセンターを原状に回復してこれを返還しなければならない。
(損害暗償)
第14条 コミュニティセンターの施設又は設備をき損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(営利行為の禁止)
第15条 何人も、コミュニティセンター及びその敷地内において、営利を目的とする行為その他これに類する行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月23日から施行する。
(平21条例31・一部改正)
(多野郡新町の編入に伴う経過措置)
2 多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に新町コミュニティ供用施設設置及び管理に関する条例(昭和57年新町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平21条例31・一部改正)
(多野郡吉井町の編入に伴う経過措置)
3 多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に吉井町コミュニティセンター設置及び管理に関する条例(昭和56年吉井町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平21条例31・追加)
附則(平成18年12月26日条例第117号)抄
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月15日条例第31号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第54号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(令元条例2・一部改正)
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年5月30日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年6月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(平31条例15・全改)
使用時間区分 種別 | 9時~17時 | 18時~21時 | ||
3時間につき | 1時間ごとの超過料金 | |||
下記以外の使用 | 本市に住所を有しない者 | 760円 | 320円 | 1,100円 |
営利団体等の会議等による使用 | 本市に住所を有する者 | 5,500円 | 1,640円 | 7,700円 |
上記以外の者 | 7,700円 | 2,200円 | 11,000円 |