○はまゆう山荘設置及び管理に関する条例
平成17年12月26日
条例第165号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、はまゆう山荘の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市は、豊かな自然の中で憩いと保養の場を提供することにより、余暇の活用、健康の増進及び都市と農村との交流を図り、もって市民の福祉の向上に寄与するため、はまゆう山荘を設置する。
(名称及び位置)
第3条 はまゆう山荘の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 はまゆう山荘
位置 高崎市倉渕町川浦27番地80
(利用の許可)
第4条 はまゆう山荘を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。
2 市長は、前項の許可(以下「利用許可」という。)をする場合において必要があると認めるときは、はまゆう山荘の管理上必要な条件を付すことができる。
(利用許可の制限)
第5条 市長は、はまゆう山荘を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設及び設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理に支障を及ぼすと認められるとき。
(目的外利用等の禁止)
第6条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可を受けた目的以外にはまゆう山荘を利用し、若しくは転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(利用許可の取消し等)
第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、はまゆう山荘の利用を制限し、若しくは停止させ、又は利用許可を取り消すことができる。
(2) 第5条各号のいずれかに該当したとき。
(3) 営利を目的とする行為を行ったとき。
(4) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(5) 災害その他の事故により、はまゆう山荘を利用できなくなったとき。
(6) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(指定管理者による管理)
第8条 市長は、はまゆう山荘の管理運営上必要と認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にはまゆう山荘の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にはまゆう山荘の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) はまゆう山荘の利用許可、取消しその他のはまゆう山荘の運営に関する業務
(2) はまゆう山荘の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他はまゆう山荘の管理上市長が必要と認める業務
3 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、はまゆう山荘の管理を行わなければならない。
(利用料金)
第9条 利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
(利用料金の減免)
第10条 市長は、特別の理由があると認めたときは、利用料金を減免することができる。
2 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けた基準により、利用料金を減免することができる。
(利用料金の還付)
第11条 既に納付した利用料金は、返還しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、その利用を終了したとき(第7条の規定による利用の制限若しくは停止又は利用許可の取消しがあったときを含む。)は、はまゆう山荘を原状に回復してこれを返還しなければならない。
(損害賠償)
第13条 利用者は、はまゆう山荘の施設又は設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
第14条 市長は、利用者が次の表の左欄に掲げる期間に利用を取り消した場合は、右欄に定める額を徴収することができる。
期間 | 徴収額 |
利用期日の5日前から前日まで | 利用許可を受けた事項に係る利用料金の2割に相当する額 |
利用期日当日 | 利用許可を受けた事項に係る利用料金の5割に相当する額 |
(営利行為の禁止)
第15条 何人も、はまゆう山荘内において、営利を目的とする行為その他これに類する行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りではない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成18年1月23日から施行する。
2 群馬郡倉渕村を廃し、その区域を高崎市に編入する日前にはまゆう山荘の設置及び管理条例(平成17年倉渕村条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月27日条例第54号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(令元条例2・一部改正)
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年5月30日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年6月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(平31条例15・全改)
区分 | 利用料金 | ||||
市民等 | 一般 | ||||
宿泊 | 小学生等 | 1人1泊につき | 2,090円 | 3,140円 | |
中学生 | 1人1泊につき | 3,660円 | 4,710円 | ||
上記以外の者 | 1人1泊につき | 4,710円 | 5,760円 | ||
食事 | 市長が別に定める額 | ||||
休憩 | 小学生 | 1人2時間までごとにつき | 100円 | 200円 | |
中学生 | 1人2時間までごとにつき | 150円 | 310円 | ||
上記以外の者 | 1人2時間までごとにつき | 310円 | 520円 | ||
施設 | 部屋等 | 宿泊室 | 1回につき | 2,090円 | 3,140円 |
広間 | 1回につき | 3,140円 | 4,190円 | ||
会議室 | 1回につき | 3,140円 | 4,190円 | ||
屋内活動室 | 1回につき | 2,090円 | 3,140円 | ||
庭球場 | 2時間までごとにつき | 1,040円 | 1,570円 | ||
オートキャンプ場 | 1台1泊につき | 2,610円 | 3,140円 | ||
附属設備 | 規則で定める額 |
備考
1 「市民等」とは、本市又は神奈川県横須賀市に住所を有し、通勤し、又は通学する者(同居の親族を含む。)をいい、「一般」とは、市民等以外の者をいう。
2 「小学生等」とは、小学生及び小学校就学前の者で寝具を専用して利用するものをいう。
3 この表に定める利用料金の額は、入湯税を含まない額とする。
4 休日前等(金曜日、土曜日、祝日の前日、4月28日から5月5日まで、7月20日から8月31日まで及び12月28日から1月3日までをいう。)に宿泊して利用する場合の利用料金は、利用者1人につき520円を加算した額とする。
5 宿泊室のうち、市長が別に定めるものを宿泊して利用する場合の利用料金は、利用者1人につき520円を減じた額とする。
6 1部屋につき2人以下で宿泊して利用する場合の利用料金は、利用者1人につき1,040円を加算した額とする。
7 20人以上の団体のうち、市長が特に必要と認めるものの宿泊に係る利用料金は、休日前等以外の日における利用(小学生等及び中学生の利用を除く。)に限り、利用者1人につき520円を減じた額とする。
8 障害者のうち規則で定めるものの宿泊に係る利用料金は、利用者1人につき520円を減じた額とする。
9 「休憩」とは、宿泊を伴わない利用(施設のうち庭球場又はオートキャンプ場の利用を除く。)をいう。
10 施設のうち部屋等に係る利用料金は、休憩に伴って専用して利用する場合に徴収する。
11 休憩及び施設のうち庭球場に係る利用時間に2時間未満の端数があるときは、その時間を2時間として計算する。