○高崎市租税特別措置法に基づく優良な宅地及び住宅の認定に関する規則
平成17年3月31日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)の規定に基づく優良な宅地の供給に寄与する宅地の造成であること及び優良な住宅の供給に寄与する住宅の新築であることの認定に関する手続等について、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(大規模優良宅地認定申請の手続)
第2条 法第28条の4第3項第5号イ若しくは第63条第3項第5号イ又は第31条の2第2項第14号ハ若しくは第62条の3第4項第14号ハの認定(以下「大規模優良宅地認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成に着手する前に大規模優良宅地認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 設計説明書(様式第2号)及び設計図
(2) 造成区域位置図
(3) 造成区域区域図
(4) 造成区域内の土地の登記事項証明書
(5) 造成区域内の公図の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
現況図 | 地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設 | 2,500分の1以上 | 等高線は2メートルの標高差を示すものであること。 |
土地利用計画図 | 造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公益的施設の位置 | 1,000分の1以上 |
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造成計画平面図 | 造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下同じ。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配 | 1,000分の1以上 |
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造成計画断面図 | 切土又は盛土をする前後の地盤面 | 1,000分の1以上 | 高低差の著しい箇所について作成すること。 |
排水施設計画平面図 | 排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流の名称 | 500分の1以上 |
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給水施設計画平面図 | 給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置 | 500分の1以上 | 排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。 |
がけの断面図 | がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときはそれぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法 | 50分の1以上 | 1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。 2 擁壁で覆われるがけ面については、土質に関する事項は、示すことを要しない。 |
擁壁の断面図 | 擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法 | 50分の1以上 |
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4 第2項第2号の造成区域位置図は、縮尺50,000分の1以上とし、造成区域の位置を表示した地形図でなければならない。
5 第2項第3号の造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)の区域並びにその区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において、市町村界、市の区域内の町又は字の境界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
(令2規則8・令4規則10・一部改正)
(造成計画の変更)
第4条 大規模優良宅地認定を受けた者は、当該大規模優良宅地認定に係る宅地の造成の計画を変更しようとするときは、新たに大規模優良宅地認定を受けなければならない。ただし、次に掲げる変更をしようとするときは、この限りでない。
(1) 街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更
(2) 工事の仕様を変更する設計の変更
(造成計画の廃止)
第5条 大規模優良宅地認定を受けた者は、当該大規模優良宅地認定に係る宅地の造成の計画又は工事を廃止しようとするときは、遅滞なく宅地造成工事廃止届出書(様式第4号)によりその旨を市長に届け出なければならない。
(大規模優良宅地造成証明書の交付)
第6条 大規模優良宅地認定を受けた者は、当該大規模優良宅地認定に係る宅地の造成の区域(当該区域を工区に分けた場合は、当該工区)の全部について当該宅地の造成が完了した場合において、その造成が優良宅地造成認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは、大規模優良宅地証明申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(大規模優良宅地認定に基づく地位の承継)
第7条 大規模優良宅地認定を受けた者の相続人その他の承継人又は大規模優良宅地認定を受けた者から当該造成区域内の土地の所有権その他当該造成を施行する権原を取得した者(法第31条の2第2項第14号ハ及び第62条の3第4項第14号ハの認定にあっては、これらの規定に規定する個人又は法人に限る。)は、大規模優良宅地認定証明書の交付の申請をするまでの間に限り、その承継について地位承継届出書(様式第7号)により市長に届け出てその地位を承継することができる。
(令2規則8・一部改正)
(優良宅地認定申請の手続)
第8条 法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの認定(以下「優良宅地認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成が完了した後に優良宅地認定証明申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(令4規則10・一部改正)
(都市計画法の開発許可を受けた宅地の造成に関する特例)
第10条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の規定による許可を受けた宅地の造成(その造成区域の面積が1,000平方メートル未満のものに限る。)について優良宅地認定の申請があったときは、当該申請をした者に同法第36条第2項の検査済証の写しに当該検査済証の写しをもって優良宅地認定書とする旨を明記し、当該検査済証の写しを優良宅地認定書として交付するものとする。
(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)
第11条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地(次項において「取得宅地」という。)について、大規模優良宅地認定(法第28条の4第3項第5号イ又は第63条第3項第5号イの規定に基づくものに限る。)を受けようとする者は、同法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、当該宅地に係る換地処分の通知書の写し等を添付して、大規模優良宅地認定申請書を市長に提出しなければならない。
(令4規則10・一部改正)
(優良住宅認定申請の手続)
第12条 法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく認定(以下「優良住宅認定」という。)を受けようとする者は、住宅の新築の工事完了後に優良住宅認定申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく優良住宅認定の申請は、認定が可能な程度に工事が進捗している場合は、工事完了前においても行うことができる。
(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書
(2) 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書
(3) 一団の宅地の付近見取図、方位、道路、目標となる地物及び一団の宅地の面積計算上必要な事項、各敷地の区分、各家屋の位置を記載した図面で縮尺2,500分の1以上であるもの
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認済証(同法第6条の2第1項の規定により同法第6条第1項の確認済証とみなされるものを含む。)又はその写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。次号において同じ。)
(5) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証(同法第7条の2第5項の規定により同法第7条第5項の検査済証とみなされるものを含む。)又はその写し
(6) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施行者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格に関する申告書
(7) 床面積計算書(各戸及び各階ごとに居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの)
(8) 各階平面図(方位、間取り、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載した図面で縮尺100分の1以上であるもの)
(9) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面
(10) 配置図(方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算に必要な事項を記載した図面で縮尺200分の1以上であるもの)
(11) 敷地面積計算書
(12) 請負契約書その他の書類又はその写しで、住宅の建築費の証明となるもの
(13) 建築費計算書(総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各附属設備工事ごとに、昭和54年建設省告示第768号に規定する基準(以下「優良住宅認定基準」という。)第3第4号に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従って記載したものをいう。)、請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したもの)
(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(令2規則8・令4規則10・一部改正)
(優良住宅認定申請の手続の特例)
第13条 前条第1項ただし書の申請をし、優良住宅認定を受けた者で、当該優良住宅認定に係る住宅の新築の工事完了後に法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく認定を受けようとする者は、優良住宅認定申請書に、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた旨及び認定番号を記載して市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証又はその写し
(2) 法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(令2規則8・令4規則10・一部改正)
(申請書等の提出部数)
第15条 この規則の規定による申請書及びその添付図書の提出部数は、それぞれ正本副本各1部とし、届出書の提出部数は、2部とする。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の高崎市租税特別措置法に基づく優良な宅地及び住宅の認定に関する規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(令和4年3月29日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第28号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
(令2規則8・令4規則10・令5規則28・一部改正)
(令2規則8・令4規則10・一部改正)
(令2規則8・令4規則10・一部改正)
(令2規則8・令4規則10・一部改正)
(令2規則8・令4規則10・一部改正)
(令2規則8・令4規則10・令5規則28・一部改正)
(令4規則10・一部改正)
(令2規則8・令4規則10・一部改正)
(令2規則8・令4規則10・一部改正)