○高崎市安全なまちづくり協議会規則
平成17年9月30日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市安全なまちづくり条例(平成17年高崎市条例第32号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、高崎市安全なまちづくり協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員の構成)
第2条 協議会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 条例第4条の自主安全活動を行う市民等を代表する者
(2) 事業者を代表する者
(3) 安全なまちづくりに関し識見を有する者
(4) 関係行政機関の職員
(5) 公募による市民
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門委員)
第5条 専門の事項を調査させるため、協議会に専門委員を置く。
2 専門委員は、関係行政機関の職員及び安全なまちづくりに関し専門の知識を有する者のうちから、市長が委嘱する。
3 専門委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。
4 補欠の専門委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(意見の聴取等)
第6条 協議会は、必要があると認めたときは、会議に関係人の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、市民部防犯・青少年課において処理する。
(平23規則36・平25規則40・平26規則32・一部改正)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 平成17年度中に委嘱された専門委員の任期は、第5条第3項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。
附則(平成23年3月31日規則第36号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第40号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第32号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。