○高崎市・安中市消防組合行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例

平成17年9月30日

高広振組条例第7号

高崎市・安中市消防組合の機関に係る申請、届出その他の手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるようにするための共通する事項については、高崎市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年高崎市条例第26号)の規定(附則を除く。)を準用する。この場合において、同条例(附則を除く。)中「市」とあるのは「高崎市・安中市消防組合」と、「市長」とあるのは「管理者」とそれぞれ読み替えるものとする。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成23年12月27日高広振組条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

高崎市・安中市消防組合行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例

平成17年9月30日 高広振組条例第7号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第15編 一部事務組合等/第1章 高崎市・安中市消防組合
沿革情報
平成17年9月30日 高広振組条例第7号
平成23年12月27日 高広振組条例第2号