○高崎工業団地造成組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成17年3月31日
工団造組条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の方法)
第2条 人事行政の運営等の状況の公表は、高崎工業団地造成組合公告式条例(昭和39年高崎工業団地造成組合条例第2号)において例とする高崎市の公告式における掲示場に掲示するとともに、組合の事務所(高崎市役所内)で閲覧に供する方法により行う。
(準用)
第3条 この条例に定めるもののほか、人事行政の運営等の状況の公表については、高崎市の人事行政の運営等の状況の公表の例による。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。