○高崎市障害者自立支援判定審査会の委員の定数等を定める条例
平成18年3月24日
条例第10号
(審査会の委員の定数)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する高崎市障害者自立支援判定審査会(次条において「審査会」という。)の委員の定数は、30人以内とする。
(平25条例8・一部改正)
(委任)
第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 高崎市支援費支給判定審査会条例(平成15年高崎市条例第11号)は、廃止する。
附則(平成25年3月29日条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。