○新町文化ホール設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年12月28日
規則第96号
(趣旨)
第1条 この規則は、新町文化ホール設置及び管理に関する条例(平成17年高崎市条例第54号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 新町文化ホール(以下「文化ホール」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、第4条第1項の使用許可書の交付を受けた者の使用が午後10時前に終了した場合にあっては終了したときまでとし、当該使用許可書の交付を受けた者がない場合にあっては午後5時までとする。
2 休館日は、月曜日、火曜日及び12月29日から翌年1月3日までの日とする。
3 市長は、必要と認めたときは、前2項の規定にかかわらず、開館時間を変更し、又は休館日以外に臨時に休館することができる。
2 使用申請書は、使用日の属する月の12月前から受け付けるものとする。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。
(使用の許可)
第4条 使用の許可は、申請者に新町文化ホール使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付することにより行うものとする。
2 前項の許可は、申請のあった順位により行うものとする。
(平28規則29・一部改正)
(使用時間)
第7条 条例別表に規定する使用時間区分には、準備、練習又は現状に復するために要する時間等、使用に必要な一切の時間を含むものとする。
(使用料の還付)
第9条 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、新町文化ホール使用料還付申請書(様式第5号)に使用許可書(許可の変更又は取消しがあった場合は、使用変更許可書)を添えて、市長に提出しなければならない。
(平24規則11・旧第10条繰上)
(平24規則11・旧第11条繰上)
(使用期間)
第11条 文化ホールの使用は、同一使用者につき、連続して5日を超えることはできない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りではない。
(平24規則11・旧第12条繰上)
(使用者の遵守事項)
第12条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を得ないで火気を使用しないこと。
(2) 収容定員を超えて入場させないこと。
(3) 入場者の安全確保の措置を講ずること。
(4) 文化ホール内外の秩序を保持するために必要な整理員を配置すること。
(5) 次に掲げる者を入場させないこと。
ア 他の入場者に危害を及ぼすおそれがあると認められる物品を携帯し、又は動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に規定する身体障害者補助犬を除く。)を連れている者
イ 暴力的不法行為を行うおそれがある者
ウ 他の入場者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(6) その他文化ホールの管理上、必要な指示に反する行為をしないこと。
(平24規則11・旧第13条繰上)
(職員の指示)
第13条 職員は、前条各号に反する事実があると認めるときは、直ちに使用者に対し、必要な措置を講ずるよう指示することができる。
(平24規則11・旧第14条繰上)
(入場券等の検印)
第14条 市長は、収容定員を超えて入場させないため、使用者に対して、あらかじめ入場券、整理券、招待券、会員券等の提示を求め、職員に検印させることができる。
(平24規則11・旧第15条繰上)
(使用方法の打合せ)
第15条 使用者は、使用日前に施設の使用方法その他必要な事項について職員と打合せを行わなければならない。
(平24規則11・旧第16条繰上)
(施設のき損等の届出)
第16条 使用者は、施設、附属設備等をき損し、又は滅失したときは、直ちに職員に届け出てその指示に従わなければならない。
(平24規則11・旧第17条繰上)
(職員の立ち入り等)
第17条 職員は、施設の管理上必要があると認めるときは、使用中の場所に立ち入ることができる。この場合において、使用者はこれを拒むことができない。
(平24規則11・旧第18条繰上)
(使用後の点検)
第18条 使用者は、条例第15条の規定により施設、附属設備等を原状に回復したときは、職員にその旨を告げ、その点検を受けなければならない。
(平24規則11・旧第19条繰上)
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
(平24規則11・旧第20条繰上)
附則
1 この規則は、平成18年1月23日から施行する。
2 この規則の施行の際現に新町文化ホールの管理運営に関する規則(平成13年新町教育委員会規則第4号)の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正をしてこれを使用することができる。
附則(平成20年9月30日規則第41号)
1 この規則は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 第1条から第6条までの規定による改正後の高崎市文化会館条例施行規則、群馬音楽センター設置、管理及び使用条例施行規則、高崎シティギャラリー条例施行規則、箕郷文化会館設置及び管理に関する条例施行規則、新町文化ホール設置及び管理に関する条例施行規則及び榛名文化会館設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、施行日以後の利用について適用し、施行日前の利用については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月31日規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第28号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第26号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月19日規則第26号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第41号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(平20規則41・全改、平22規則12・平24規則11・平26規則28・平28規則29・平30規則26・令元規則26・令2規則9・令3規則41・令4規則19・一部改正)
種別 | 単位 | 使用料金 | 備考 | ||
舞台設備 | 舞台セット1 | 演壇(一式)・司会台(1台)・長机(4台以内)・椅子(10脚以内) | 一式 | 1,100円 | 基本セット |
舞台セット2 | 平台(12枚以内)・箱足(14個以内)・開き足(7脚以内) | 一式 | 1,540円 | 平台セット | |
舞台セット3 | 施設内の舞台設備(ピアノ及びスクリーンを除く。)を必要に応じて使用 | 一式 | 3,300円 | フルセット | |
演壇 | 一式 | 600円 |
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司会台 | 1台 | 100円 |
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長机 | 1台 | 60円 |
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椅子 | 1脚 | 40円 |
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平台 | 1枚 | 100円 |
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箱足 | 1個 | 40円 |
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開き足 | 1脚 | 50円 |
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国旗・市旗 | 1枚 | 100円 |
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プログラムスタンド | 1台 | 60円 |
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舞台用黒板(ホワイトボード) | 1台 | 100円 |
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ピアノ | 1台 | 2,200円 | 調律料は含まない。 | ||
ピアノ用椅子 | 1脚 | 100円 | 椅子のみ利用の場合 | ||
指揮台 | 1台 | 250円 |
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指揮者用譜面台 | 1台 | 100円 |
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譜面台 | 1台 | 60円 |
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屏風 | 一双 | 1,860円 |
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緋毛せん(小) | 1枚 | 170円 |
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人形立 | 1本 | 40円 |
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上敷 | 1枚 | 150円 |
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地がすり | 1枚 | 1,100円 |
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高座用座布団 | 1枚 | 160円 |
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スモークマシン | 1台 | 2,480円 |
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照明設備 | 照明セット1 | 調光装置(一式)・スポットライト(1キロワット)(22台以内) | 一式 | 3,300円 | 基本セット |
照明セット2 | アッパーホリゾントライト(一式)・ロアーホリゾントライト(一式)・カラーフィルター(一式) | 一式 | 3,300円 | 背景色追加セット | |
照明セット3 | 施設内の照明設備(ハロゲンピンスポットライトを除く。)を必要に応じて使用 | 一式 | 9,900円 | フルセット | |
調光装置 | 一式 | 1,100円 |
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ボーダーライト | 1列 | 1,100円 | 準備等の場合は無料 | ||
スポットライト(1キロワット) | 1台 | 270円 |
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スポットライト(500ワット) | 1台 | 150円 |
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ロアーホリゾントライト | 一式 | 1,640円 |
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アッパーホリゾントライト | 一式 | 1,640円 |
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フットライト | 1列 | 270円 |
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エリプソイダルスポット | 1台 | 570円 |
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パーライト | 1台 | 220円 |
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ミラーボール | 1台 | 570円 |
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ハロゲンピンスポットライト | 1台 | 660円 |
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エフェクトマシン | 一式 | 780円 | マシン系一式及び先玉・ディスクを含む。 | ||
プロジェクタースポットライト | 1台 | 270円 |
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その他マシン | 1台 | 570円 |
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スタンド・ベーススタンド | 1台 | 100円 |
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カラーフィルター | 1枚 | 490円 |
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音響設備 | 音響セット1 | 拡声装置(音響調整卓)(一式)・ワイヤレスマイクロホン(1本)・跳返りスピーカー(2台) | 一式 | 3,300円 | 基本セット |
音響セット2 | 再生装置(2台)・補助ミキサー(補助調整卓)(1台)・エコー装置(エフェクト装置)(1台)・ダイナミックマイクロホン(1本)・ワイヤレスマイクロホン(1本) | 一式 | 3,300円 | カラオケ・お遊戯会用追加セット | |
音響セット3 | 施設内の音響設備を必要に応じて使用 | 一式 | 7,700円 | フルセット | |
拡声装置(音響調整卓) | 一式 | 1,760円 | ダイナミックマイクロホン2本付き。 | ||
ダイナミックマイクロホン | 1本 | 480円 | マイクスタンド付き。 | ||
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 1,320円 |
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コンデンサーマイクロホン | 1本 | 1,100円 | マイクスタンド付き。 | ||
エアーモニターマイクロホン | 一式 | 240円 |
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補助ミキサー(補助調整卓) | 1台 | 570円 |
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録音・再生機 | 1台 | 980円 |
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エコー装置(エフェクト装置) | 1台 | 600円 |
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跳返りスピーカー | 1台 | 930円 |
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マイクスタンド | 1本 | 100円 |
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D.I | 1台 | 220円 |
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マルチケーブル | 一式 | 320円 |
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その他設備 | スクリーン | 1枚 | 1,320円 |
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PCプロジェクター | 1台 | 760円 |
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持込電気器具 | 1キロワット | 220円 | 当該持込電気機器に係る定格消費電力(2以上の電気機器を使用する場合にあっては、その定格消費電力の合計)が1キロワット未満であるとき、又はその定格消費電力に1キロワット未満の端数があるときは、その定格消費電力又はその端数は、1キロワットとして計算する。 | ||
冷暖房設備 | ホール | 1時間 | 3,190円 | 最低使用限度時間は、1時間とし、1時間を超える使用時間は30分(30分未満の端数が生じたときは、これを30分として計算する。)を単位として算定する。 |
備考 この表による使用料(冷暖房設備に係るものを除く。)の額は、条例別表に規定する使用時間区分による午前、午後及び夜間ごとに算定するものとする。ただし、当該使用時間区分による使用時間内にショー等の公演が2回以上行われた場合には、当該回数をもって算定するものとする。
(平26規則28・全改)
(平26規則28・一部改正)
(平24規則11・旧様式第6号繰上・一部改正、平26規則28・一部改正)
(平24規則11・旧様式第7号繰上・一部改正、平26規則28・一部改正)
(平24規則11・旧様式第8号繰上・一部改正)