○高崎市土地区画整理審議会議事運営規則

平成18年1月20日

規則第30号

(趣旨)

第1条 高崎市が施行する土地区画整理事業において施行地区(又は工区)ごとに設置されている土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の議事運営については、法令に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、審議会を代表し、議長として議事その他の会務を総理する。

3 副会長は、会長に事故があるときは、あらかじめ定める順位によりその職務を代理する。

(参集)

第3条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、市長の招集に応じ、その通知した日時及び場所に参集しなければならない。

(委員の欠席及び退席)

第4条 委員は、審議会の会議(以下「会議」という。)に出席できないときは、開会時刻までにその旨を議長に届け出なければならない。

2 委員は、会議中に退席しようとするときは、その旨を告げて議長の承認を受けなければならない。

(議席)

第5条 委員の議席は、選挙後最初の会議において抽選の方法により定める。

2 予備委員の議席は、議長が定める。

3 議席には、番号及び氏名標を付ける。

(会議の開閉等)

第6条 会議の開閉は、議長が宣告する。

2 開会時刻から相当の時間が経過しても出席委員数が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣言する。

3 会議中に定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣言する。

(付議事件の決定等)

第7条 議長は、会議に付議する事件及びその順序の決定その他議事に関する事項を整理する。

(議題の宣告)

第8条 会議に付する事件を議題とするときは、議長はその旨を宣告する。

(会議の公開)

第9条 会議は、原則として公開とする。ただし、次に掲げる事項を審議する場合はこの限りでない。

(1) 権利者の個人情報に係る事項

(2) 権利者相互の利害に係る事項

(3) その他公開することにより委員の公平な意見の開陳が阻害されるおそれのある事項

(議案の朗読等)

第10条 議長は、必要があるときは、関係職員に議案の朗読及び説明又は報告させることができる。

(関係職員等の会議出席)

第11条 審議会が必要があると認めたときは、関係職員その他の者を会議に出席させ意見を述べ、又は説明させることができる。

(委員の除斥)

第12条 議長は、委員自身に直接関係する事件については、議事に参与させないことができる。

(発言及び議事の中止)

第13条 発言しようとする委員は、議長の許可を受けなければならない。

2 発言は、議題外にわたることはできない。

3 議長は、委員が議題外の発言をしたとき又は議事を整理するため必要があると認めたときは、委員の発言を止め、又は議事を中止することができる。

(修正動議)

第14条 議事に関する修正動議は、文書をもって議長に提出しなければならない。ただし、軽易なものは口頭で陳述することができる。

2 前項の修正動議は、委員2人以上の賛成がなければこれを議題とすることはできない。

3 第1項の修正動議は、原案に先立って表決に付する。

4 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。

(表決の方法及び可否の宣言)

第15条 表決の方法は、挙手をもって行い、議長は可否の結果を宣言する。

(議事録の作成)

第16条 議長は、会議の都度議事録を作成する。

2 議事録には、次に掲げる事項を記載する。

(1) 会議の日時及び開催場所

(2) 出席した委員の氏名

(3) 議事に関与した関係職員等の氏名

(4) 会議のてん末

(5) その他議長が必要と認める事項

3 議事録には、議長のほか会議の始めに議長が指名した2人以上の委員が署名する。

(会長への委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

1 この規則は、平成18年1月23日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 高崎都市計画事業城東土地区画整理審議会議事運営規則(昭和54年高崎市規則第17号)

(2) 高崎都市計画事業石原東土地区画整理審議会議事運営規則(昭和56年高崎市規則第47号)

(3) 高崎都市計画事業高崎駅周辺(西口)土地区画整理審議会議事規則(昭和56年高崎市規則第29号)

(4) 高崎都市計画事業城址周辺土地区画整理審議会議事規則(昭和56年高崎市規則第30号)

(5) 高崎都市計画事業東口第二土地区画整理審議会議事規則(昭和60年高崎市規則第29号)

(6) 高崎都市計画事業倉賀野西土地区画整理審議会議事規則(平成2年高崎市規則第26号)

(7) 高崎都市計画事業西口線周辺土地区画整理審議会議事規則(平成4年高崎市規則第1号)

(8) 高崎都市計画事業倉賀野駅北土地区画整理審議会議事規則(平成8年高崎市規則第7号)

(9) 高崎都市計画事業浜尻北土地区画整理審議会議事規則(平成10年高崎市規則第65号)

(10) 高崎都市計画事業高崎操車場跡地周辺土地区画整理審議会議事規則(平成10年高崎市規則第5―2号)

(11) 高崎都市計画事業上中居土地区画整理審議会議事規則(平成14年高崎市規則第2号)

高崎市土地区画整理審議会議事運営規則

平成18年1月20日 規則第30号

(平成18年1月23日施行)