○群馬都市計画事業中央第二土地区画整理協力員設置規則

平成18年1月20日

規則第49号

(設置)

第1条 市は、群馬都市計画事業中央第二土地区画整理事業の適正かつ円滑な施行を図るため、群馬都市計画事業中央第二土地区画整理事業施行規程(平成17年高崎市条例第118号。以下「施行規程」という。)第31条の規定に基づき、群馬都市計画事業中央第二土地区画整理協力員(以下「協力員」という。)を設置する。

(定数)

第2条 協力員の定数は、10人以内とする。

2 協力員は、一般職の非常勤とし、施行規程第3条に規定する施行区域の町内から推薦された者及び同区域内に土地を所有する地区外権利者の代表に市長がこれを委嘱する。

(令2規則21・一部改正)

(報酬)

第3条 協力員の報酬の額は、日額8,200円とする。

(令2規則21・全改)

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成18年1月23日から施行する。

(令和2年3月31日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

群馬都市計画事業中央第二土地区画整理協力員設置規則

平成18年1月20日 規則第49号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第5章 都市計画
沿革情報
平成18年1月20日 規則第49号
令和2年3月31日 規則第21号