○高崎市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則
平成17年9月30日
規則第77号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年高崎市条例第26号。以下「条例」という。)第3条から第6条までの規定に基づき、市長等に係る手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合において、他の条例等に特別の定めがある場合を除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市長等 市長若しくはこれに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法令(法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)をいう。)又は条例等により独立して権限を行使することを認められたものをいう。
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子証明書 申請等を行う者又は市長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
2 前項の規定により申請等を行う者は、市長等の定めるところにより、あらかじめ、申請等を行おうとする者の氏名又は名称、使用しようとする識別符号その他必要な事項を届け出て、暗証符号を取得しなければならない。
(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
(2) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定するものをいう。)
(3) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長等が指定する電子証明書
5 第1項の規定により申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項を、市長等の定めるところにより、当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から送信し、及び市長等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は当該書面等を提出しなければならない。
(平28規則1・一部改正)
(電子情報処理組織による処分通知等)
第4条 市長等は、条例第4条第1項の規定により、電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を受ける者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求めたときを除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2 市長等は、前項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等について書面等に記載すべきこととされている事項を、市長等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
3 市長等は、前項の規定により処分通知等を行うときは、当該処分通知等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを市長等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。ただし、市長等に対して処分通知等を行う場合において、市長等の定める情報処理システムを使用して行うときは、この限りではない。
(電磁的記録による縦覧等)
第5条 市長等は、条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、市長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第6条 市長等は、条例第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成28年1月6日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。