○高崎市国民健康保険給付規則
平成18年1月20日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、市が行う国民健康保険の保険給付に関して必要な事項を定めるものとする。
(出産育児一時金の額)
第2条 高崎市国民健康保険条例(昭和34年高崎市条例第1号。以下「条例」という。)第5条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。
(平20規則47・追加、平26規則69・令3規則75・一部改正)
(平20規則47・旧第2条繰下・一部改正、平21規則71・平27規則61・平30規則15・令元規則19・令4規則48・令6規則36・一部改正)
(平20規則47・旧第3条繰下、平27規則61・平30規則15・令元規則19・令3規則28・令6規則36・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月24日規則第47号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日規則第71号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日規則第69号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第61号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第3条及び第4条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月30日規則第19号)
この規則は、令和元年9月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第28号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号及び様式第2号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(令和3年12月22日規則第75号)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
2 改正後の第2条の規定は、この規則の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金に加算する額について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金に加算する額については、なお従前の例による。
附則(令和4年10月7日規則第48号)
1 この規則は、令和4年10月11日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号及び様式第2号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(令和6年11月19日規則第36号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(平20規則47・平27規則61・一部改正、平30規則15・旧様式第1号(その1)・一部改正、令3規則28・令4規則48・令6規則36・一部改正)
(平20規則47・平27規則61・一部改正、平30規則15・旧様式第2号(その1)・一部改正、令3規則28・令4規則48・令6規則36・一部改正)